○昭和村交通教育専門員設置条例
昭和六十三年三月十五日
条例第五号
(設置)
第一条 昭和村における交通の安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため、交通教育専門員(以下「専門員」という。)を置く。
第二条 削除
(業務)
第三条 専門員は、村長の命を受け、関係機関等と密接な連携を図り、次に掲げる業務を行うものとする。
一 交通安全教育活動
二 街頭指導及び広報活動
三 交通安全関係ボランティア団体の育成、指導
四 その他村長が必要と認める交通安全に関する業務
第四条及び第五条 削除
(委任)
第六条 この条例の施行に関して必要な事項については、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 昭和村交通指導員条例(昭和五十七年昭和村条例第八号)は、廃止する。
附則(令和元年条例第二一号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。