○政治活動のため使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和五十年十月十三日
選管告示第五十七号
(証票)
第一条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第百十条の五第一項第六号の規定により昭和村選挙管理委員会(以下「村委員会」という。)が交付する証票は、様式第一号による。
附則
この規程は、昭和五十年十月十四日から施行する。
附則(昭和五六年選管告示第四号)
1 この規程は、昭和五十六年五月十八日から施行する。
2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(以下「旧規程」という。)により候補者等が交付を受けた証票及びこの規程の施行の日以後昭和五十七年三月末日までの間に申請のあつた候補者等に係る証票については、なお従前の例による。
3 旧規程により後援団体が交付を受けた証票は、この規程の施行の日以後その効力を失う。
附則(昭和六一年選管告示第一〇号)
この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成二年選管告示第三号)
この規程は、平成二年二月一日から施行する。
附則(平成六年選管告示第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。