○政治活動のため使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和五十年十月十三日

選管告示第五十七号

(証票)

第一条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第百十条の五第一項第六号の規定により昭和村選挙管理委員会(以下「村委員会」という。)が交付する証票は、様式第一号による。

2 前項の規定による証票の有効期限は、この規程の施行の日以後昭和六十一年三月末日までの間に交付されるものにあつては同日までとし、同日以後交付されるものにあつては平成二年三月末日までとし、以下順次四年後の三月末日までとする。

(証票の申請等)

第二条 令第百十条の五第四項の規定による申請は、昭和村議会議員若しくは昭和村長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(現にこれらの職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあつては様式第二号の証票交付申請書に、候補者等に係る公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあつては様式第三号の証票交付申請書によらなければならない。

2 村委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適法であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第三条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、村委員会に対して、様式第四号の証票紛失(廃棄)届を添えて前条の証票交付申請書により申請しなければならない。

この規程は、昭和五十年十月十四日から施行する。

(昭和五六年選管告示第四号)

1 この規程は、昭和五十六年五月十八日から施行する。

2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(以下「旧規程」という。)により候補者等が交付を受けた証票及びこの規程の施行の日以後昭和五十七年三月末日までの間に申請のあつた候補者等に係る証票については、なお従前の例による。

3 旧規程により後援団体が交付を受けた証票は、この規程の施行の日以後その効力を失う。

(昭和六一年選管告示第一〇号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成二年選管告示第三号)

この規程は、平成二年二月一日から施行する。

(平成六年選管告示第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

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政治活動のため使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第57号

(平成6年4月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第57号
昭和56年5月16日 選挙管理委員会告示第4号
昭和61年4月1日 選挙管理委員会告示第10号
平成2年2月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成6年4月11日 選挙管理委員会告示第10号