○昭和村ポスター掲示場の設置に関する条例

平成二年十二月二十七日

条例第十六号

(設置)

第一条 昭和村の議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第二条 昭和村選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第百四十四条の二第九項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、昭和村選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和村ポスター掲示場の設置に関する条例

平成2年12月27日 条例第16号

(平成2年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成2年12月27日 条例第16号