○昭和村ポスター掲示場の設置に関する条例
平成二年十二月二十七日
条例第十六号
(設置)
第一条 昭和村の議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第二条 昭和村選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第百四十四条の二第九項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。