○昭和村行政改革推進委員会設置条例
昭和六十年六月二十七日
条例第十号
(設置)
第一条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、昭和村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第二条 委員会は、村長の諮問に応じて、昭和村の行財政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第三条 委員会は、委員十八人以内をもつて組織する。
(委員)
第四条 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。
2 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。委員のかけた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第五条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第六条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第七条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和六十年七月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第二二号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。