○職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例
昭和四十一年三月十四日
条例第十八号
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条第四項の規定に基づき、職員の懲戒の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第二条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第三条 減給は、一日以上一年以下の期間、その発令の日に受ける給料(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員については、昭和村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年昭和村条例第十三号)第二十条第一項から第三項までに規定する報酬の額)の十分の一以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第四条 停職の期間は、一日以上一年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職中いかなる給与も支給されない。
(規則への委任)
第五条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和二十七年昭和村条例第十号)は、廃止する。
附則(平成一一年条例第一一号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一一年規則第五号で平成一一年一〇月一日から施行)
附則(令和元年条例第一八号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第五号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。