○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和四十一年三月十四日

条例第十五号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(宣誓)

第二条 新たに職員となつた者は、任命権者の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第三条 この条例に定めるものを除くほか、職員の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和41年3月14日 条例第15号

(昭和41年3月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和41年3月14日 条例第15号