○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和四十一年三月十四日
条例第十五号
職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十七年昭和村条例第十一号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(宣誓)
第二条 新たに職員となつた者は、任命権者の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
(権限の委任)
第三条 この条例に定めるものを除くほか、職員の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。