○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和四十一年三月十四日

条例第十六号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(義務の免除)

第二条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

 研修を受ける場合

 厚生に関する計画の実施に参加する場合

 前二号に規定する場合を除くほか、村長が定める場合

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例の廃止)

2 職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例(昭和二十七年昭和村条例第十二号)は、廃止する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和41年3月14日 条例第16号

(昭和44年3月18日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和41年3月14日 条例第16号
昭和44年3月18日 条例第8号