○職務に専念する義務の特例に関する条例に基づき職員がその職務に専念する義務を免除される場合の指定
平成七年十二月二十五日
指定第一号
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第十六号)第二条第三号の規定に基づき、職員がその職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。
一 地方公務員法第四十六条の規定による勤務条件に関する措置要求又は同法第四十九条の二第一項の規定による不利益処分に関する不服申立をし、若しくは、その審理に出頭する場合
二 地方公務員法第五十五条第十一項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
三 妊産婦である女子職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条の規定による保護指導又は同法第十三条の規定による健康診査を受ける場合(次の表に掲げる回数に限る。ただし、医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)
妊娠週数等 | 職務専念の義務免除を受けることのできる回数 |
妊娠満二十三週まで | 四週間に一回 |
妊娠満二十四週から満三十五週まで | 二週間に一回 |
妊娠満三十六週から出産まで | 一週間に一回 |
出産後十二ケ月まで | 一回 |
四 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間に限る。)
五 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、一日を通じて一時間を超えない範囲内に限る。)
六 運転免許証更新時における講習を受講する場合
七 一般的な消防活動及び消防団行事に参加する場合
八 他の地方公共団体等からの要請により各種大会の選手又は役員として参加する場合
九 その他特別の事由があつて公務に支障がない場合
附則
この指定は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年指定第一号)
この指定は、平成十年四月一日から施行する。