○営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則
昭和五十九年三月十六日
規則第四号
(総則)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条第二項に規定する営利企業の従事に関する任命権者の許可の基準は、この規則の定めるところによる。
(許可の基準)
第二条 任命権者は、職員が法第三十八条第一項に規定する営利企業等に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。
一 職務遂行に支障がないこと。
二 その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
三 国又は他の普通地方公共団体の職員の職に併せつく場合にあつては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。
2 任命権者は、法第三十八条第一項の規定に基づいて許可した場合において、前項の規定による要件を具備するに至らなくなつたとき又はそのおそれがあると認められるに至つたときは、すみやかに許可を取り消さなければならない。
附則
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。