○昭和村職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成七年十二月二十五日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年昭和村条例第三十一号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第二条 任命権者は、条例第四条第二項本文の定めるところに従い週休日(条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第五条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第四条第二項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
一 週休日が毎四週間につき四日以上となること。
二 勤務日が引き続き十二日を超えないこと。
三 一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第五条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は四時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を条例第五条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は四時間の勤務時間の割り振り変更(以下「週休日等の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第十条に規定する勤務日等をいう。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、四時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間の一斉付与の特例)
第三条の二 任命権者は、条例第六条第二項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康及び福祉を害しないようにしなければならない。
2 前項に規定する場合において、任命権者は、その職員の範囲及び当該職員に対する休憩の与え方について定めなければならない。
第四条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第五条 任命権者は、条例第三条第一項ただし書の規定により週休日を設け、同条第二項の規定により勤務時間を割り振り、条例第四条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第六条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、条例第五条の規定により週休日の振替等を行つた場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(宿日直勤務)
第六条 条例第八条第一項の村長が規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
一 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
二 前号に掲げる勤務のほか、村長がこれらに準ずる勤務であると認めるもの
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第六条の二 任命権者は、条例第八条第二項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員の勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第六条の二の二 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、一箇月において四十五時間及び一年において三百六十時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。ただし、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業に従事する職員については、同法第三十六条第一項の協定において、同条第二項第四号の時間として定めた時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
一 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について 百時間未満
二 一年において時間外勤務を命ずる時間について 七百二十時間
三 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について 八十時間
四 一年のうち一箇月において四十五時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について 六箇月
4 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前三項に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。(労働基準法別表第一に掲げる事業に従事する職員については、同法第三十三条第一項の規定に基づき行政官庁の許可を受け、又は届出をした場合に限る。)村長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、前三項に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として村長が定める場合も、同様とする。
6 任命権者は、前項に規定する時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行つた場合には、その内容を村長に報告するものとする。
7 任命権者は、一箇月において百時間を超える時間外勤務を命じた場合には、村長が定めるところにより村長に報告するものとする。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第六条の三 条例第八条の二第一項の村長が規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 条例第八条の二第一項に規定する深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以内の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
三 六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定である者又は出産後八週間を経過しない者でないこと。
2 条例第八条の二第一項の規定による請求は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに行うものとする。
3 条例第八条の二第一項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日がある事が明らかになつたときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
4 前二項の規定は、条例第八条の二第三項で準用する同条第一項の要介護者を介護する職員について準用する。
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第六条の四 条例第八条の二第二項の村長が規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 就業していない者(就業日数が一月について三日以内の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
三 六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定である者又は出産後八週間を経過しない者でないこと。
2 条例第八条の二第二項の規定による請求は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。
3 条例第八条の二第二項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、同項に規定する措置(以下この条において「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
4 任命権者は、条例第八条の二第二項の規定による請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
6 第二項から前項までの規定は、条例第八条の二第三項の規定で準用する同条第二項の要介護者を介護する職員について準用する。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、村長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第八条 条例第十二条第一項第一号の村長が規則で定める日数は、二十日に再任用短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数(一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない再任用短時間勤務職員にあつては、百六十時間に条例第二条第二項の規定により定められた勤務時間を四十時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、平均勤務時間数(その者の条例第二条第二項の規定により定められた四週間を超えない期間における勤務時間の時間数を当該期間におけるその者の条例第三条第二項ただし書の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間数をいう。)を一日として日に換算して得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第三十九条第一項又は第二項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第二項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者のその採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第八条の二 条例第十二条第一項第二号の村長が規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
二 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第十二条第一項第三号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となつた者で、引き続き新たに職員となつたもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となつた日において新たに職員になつたものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第一の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員である場合にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)
2 条例第十二条第一項第三号の村長が規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人
二 前号に掲げる法人のほか、村長がこれに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第十二条第一項第三号の村長が規則で定める職員は、当該年の前年において職員であつた者であつて引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となつたものとする。
4 条例第十二条第一項第三号の村長が規則で定める日数は、二十日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が二十日を超える場合にあつては、二十日)を加えて得た日数から、職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)とする。
(他の職員との均衡)
第八条の三 再任用職員であって、当該年において一週間当たりの勤務時間又は一週間ごとの勤務日の日数に変更があつたものその他村長が他の職員との均衡を考慮する必要があり、前二条の規定により難いと認める職員に係る年次有給休暇の日数は、村長が別に定める日数とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第九条 条例第十二条第二項の村長が規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の二十日を超えない範囲内の残日数(一日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第十条 年次有給休暇の単位は、一日又は半日若しくは一時間(再任用短時間勤務職員にあつては、一日又は一時間)を単位とする。
(病気休暇)
第十一条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる次の各号に掲げる疾病の区分に応じた期間とする。
一 療養休暇 任命権者が、結核性疾患により長期の療養を要するものと認めた者について二年以内の期間
二 負傷又は疾病のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 次に掲げる疾病の区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
ア 成人病、精神科疾患及び特定疾患 百八十日以内の期間
一 出産する場合 その出産の予定日前八週間以内(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間以内)及び出産後八週間以内の期間
二 配偶者が出産する場合 二日以内の期間
三 配偶者が出産する場合であつて、その出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の日後八週間を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき その期間内において五日以内の期間
四 女性職員が生後満一年に達しない生児を育てる場合 一日二回各三十分以内
五 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかつたその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日以内の期間
六 生後一年に達しない子を育てる男子職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(その子の当該職員以外の親が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日における育児時間(これに相当する時間を含む。)を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
七 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において十日の範囲内の期間
八 つわりのため勤務に服することが困難な場合 十日以内の期間
九 生理のため勤務に服することが困難な場合 その都度二日以内の期間
十 忌引のため勤務しないことが相当である場合 別表第二に定める日数以内で必要と認められる期間
十一 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 一の年において五日以内
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
十二 夏季における家庭生活の充実等の場合 毎年七月一日から九月三十日までの期間内における三日以内の期間
十三 結婚する場合 七日以内の期間
十四 配偶者、父母及び子の祭日の場合 その都度一日以内の期間
十五 骨髄移植に係る登録又は骨髄液の提供を行う場合 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としての登録の申出又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に対する骨髄移植のための骨髄液の提供に伴い必要な検査、入院等をするために必要と認められる期間
十六 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間
十七 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間
十八 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)により交通を制限され、又は遮断された場合 必要と認められる期間
十九 風水震火災その他非常災害により交通を遮断された場合 必要と認められる期間
二十 風水震火災その他天災地変等により、職員の住居が滅失又は破壊された場合 一週間の範囲内において必要と認められる期間
二十一 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合 必要と認められる期間
二十二 風水震火災その他の災害により、職員の退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(介護休暇)
第十三条 条例第十五条第一項の村長が規則で定める者は、次に掲げる者であつて職員と同居しているものとする。
一 祖父母、孫及び兄弟姉妹
二 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長が定めるもの
2 条例第十五条第一項の村長が規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は一日又は一時間とする。
4 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間の範囲とする。
(介護休暇の承認)
第十六条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第十五条第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(病気休暇及び特別休暇の請求等)
第十七条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において任命権者の承認を受けなければならない。
3 第十二条第一号の休暇の承認を受けようとする女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(年次有給休暇の届け出)
第十八条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ、任命権者に届け出なければならない。
(介護休暇の請求)
第十九条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して一週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。
(その他の事項)
第二十条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(非常勤職員の勤務時間)
第二十二条 条例第十八条の規定による非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間は、一週間当たり四十時間以内とする。
(報告)
第二十三条 村長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附則
1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 職員の勤務時間に関する規則(平成元年昭和村規則第九号)
二 職員の有給休暇に関する規則(昭和四十一年昭和村規則第六号)
(経過措置)
3 条例の施行の際現に職員の勤務時間に関する規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第二条第三項の規定に基づき村長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、村長が別に定める場合を除き、条例第四条第二項ただし書の規定に基づき村長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
4 削除
5 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第五条の規定に基づき村長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え、半日勤務時間の割振り変更についての別段の定めについては、村長が別に定める場合を除き、それぞれ第二十一条の規定に基づき村長の承認を得た週休日の振替等の別段の定めとみなす。
7 この規則の施行の際現に旧有給休暇規則第四条第一項の規定に基づき承認を受けている休暇については、第十五条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
8 この規則の施行の際現に旧有給休暇規則第四条第三項の規定に基づき職員が届け出ている年次休暇の時季については、第十八条の規定に基づき届け出たものとみなす。
附則(平成九年規則第五号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第五号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第四号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第一号)
(施行期日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第八条の二関係)
在職期間 | 日数 |
一月に達するまでの期間 | 二日 |
一月を超え二月に達するまでの期間 | 三日 |
二月を超え三月に達するまでの期間 | 五日 |
三月を超え四月に達するまでの期間 | 七日 |
四月を超え五月に達するまでの期間 | 八日 |
五月を超え六月に達するまでの期間 | 十日 |
六月を超え七月に達するまでの期間 | 十二日 |
七月を超え八月に達するまでの期間 | 十三日 |
八月を超え九月に達するまでの期間 | 十五日 |
九月を超え十月に達するまでの期間 | 十七日 |
十月を超え十一月に達するまでの期間 | 十八日 |
十一月を超え一年未満の期間 | 二十日 |
別表第二(第十二条関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 一〇日 | |
血族 | 一親等の直系尊属(父母) | 七日 |
一親等の直系卑属(子) | 五日 | |
二親等の直系尊属(祖父母) | 三日 | |
二親等の直系卑属(孫) | 一日 | |
二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 三日 | |
三親等の傍系尊属(叔父叔母) | 一日 | |
姻族 | 一親等の直系尊属 | 三日 |
一親等の直系卑属 | 一日 | |
二親等の直系尊属 | 一日 | |
二親等の傍系者 | 一日 | |
三親等の傍系尊属 | 一日 |
備考
1 生計を一にしている姻族の場合は、血族に準ずる。
2 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。