○職員の育児休業等に関する規則
平成四年三月三十一日
規則第八号
(趣旨)
第一条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づく職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(任命権者)
第二条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第三条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第一号)により、育児休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業計画書)
第三条の二 職員の育児休業等に関する条例(平成四年昭和村条例第六号。以下「条例」という。)第三条第三号に規定する育児休業計画書は、様式第一号の二のとおりとする。
3 前項の規定により届け出た育児休業計画書の記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第四条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第五条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
一 育児休業に係る子が死亡した場合
二 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合
三 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合
四 条例第五条第一号に規定する事由が生じた場合
(職務復帰)
第六条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第五条第二号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(人事異動通知書の交付)
第七条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。
一 職員の育児休業を承認する場合
二 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
三 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
四 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第七条の二 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に替えることができる。
一 育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
二 育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
三 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(部分休業の承認の請求手続)
第八条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第三号)により行うものとする。
2 第三条第二項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消事由等)
第九条 第五条の規定は、部分休業について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(育児休業に関する規則の廃止)
2 育児休業に関する規則(昭和五十五年昭和村規則第六号)は、廃止する。
附則(平成一四年規則第六号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。