○職員が賠償責任を有する場合における求償に関する規程
昭和四十八年三月二十八日
規程第一号
(趣旨)
第一条 法令の規定により職員が村に対して損害賠償責任を有する場合における当該職員に対する村の求償権の行使に関しては、この規程の定めるところによる。
(職員が村に対して賠償責任を負う場合)
第二条 法令の規定により職員が村に対して賠償責任を負うことになる場合は、おおむね次のとおりである。
一 会計管理者又は会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したことにより、村に損害を与えた場合
二 次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員が、故意又は重大な過失により法令の規定に違反して、当該行為をしたこと、又は怠つたことにより村に損害を与えた場合
ア 支出負担行為
イ 支出命令又は支出負担行為に関する確認
ウ 支出又は支払
エ 契約の適正な履行を確保し、又は村が受ける給付の完了の確認をするために行う監督又は検査
三 公権力の行使に当る職員が、その職務を行うことについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えた場合において、当該損害を村が賠償し、当該職員に故意又は重大な過失があつた場合
四 前号に該当する場合を除き、職員が村の事務事業の執行につき、故意又は過失によつて他人の権利を侵害したときにおいて、これによつて生じた損害を村が賠償した場合にあつて、当該職員に故意又は重大な過失があつた場合
五 村有の自動車(職員が村の事務事業を遂行するに際し、自己の所有又は管理する自動車を運転して出張することを承認された場合における当該自動車を含む。)の運行によつて、他人の生命又は身体を害した場合において、これによつて生じた損害を賠償したとき、当該自動車の運行に関し、当該職員に故意又は重大な過失があつた場合
六 その他前各号に掲げるものを除き、職員が村の事務事業の執行につき、故意又は重大な過失によつて他人の権利を侵害したことによつて、村に損害を与えた場合
(求償をする場合の前提手続)
第三条 職員に故意又は過失(重大な過失を含む。)があつたかどうかに関しては、昭和村損害賠償審査会に審査を行わしめ、これを認定するものとする。
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第三項の規定により監査委員に対して監査の請求を行うかどうかに関しては、前項の規定に基づいて、これを決定するものとする。
3 職員に対して求償する場合においては、あらかじめ損害賠償の請求額、履行の期限及び方法について、昭和村損害賠償審査会に審査を行わしめ、決定するものとする。
附則
この規程は、昭和四十八年四月一日以後発生したものから適用する。
附則(平成一九年規程第五号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。