○昭和村損害賠償審査会規程

昭和四十八年三月二十八日

規程第二号

(設置)

第一条 職員の村に対する損害賠償責任の有無を審査するため、昭和村損害賠償審査会(以下「審査会」という。)をおく。

(審査事業の範囲及び審査事項)

第二条 審査会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により、職員の村に対する損害賠償責任の有無及びこれに関する次の事項について審査する。

 故意又は過失の有無(重大な過失の有無を要件とする事案については、重大な過失の有無)及び監査委員による監査の要否

 求償権の行使の適否及び求償権を行使することが適当な場合においては、求償額並びに損害賠償の履行の期限及び方法

 損害賠償責任の免除の適否及び免除をすることが適当な場合においては、免除の範囲

 その他村長の特命事項

(組織等)

第三条 審査会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長には副村長、副委員長には総務課長を充てる。

3 委員長は、審査会を招集し、その議長となり、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員には、総務課長以外の課長、教育長をもつて充てる。

(招集の手続)

第四条 審査会の招集は、総務課長から委員長に請求するものとする。

2 委員長は、前項の請求があつたとき、又は必要があると認めるときは、審査会を招集するものとする。

(弁明の聴取等)

第五条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めて、その弁明又は意見を聴取し、又は関係職員に対し必要があると認める書類等の提出を求めることができる。

(審査結果の報告)

第六条 委員長は、委員会における審査が終了したときは、その結果を遅滞なく村長に報告しなければならない。

(除斥)

第七条 委員長、副委員長又は委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事業については、審査に加わることができない。

(書記)

第八条 審査会に書記をおく。

2 書記は、総務課総務係長をもつて充てる。

3 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。

(雑則)

第九条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

昭和村損害賠償審査会規程

昭和48年3月28日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)