○職員に対する被服の支給に関する規程
昭和五十六年三月二十五日
規程第一号
(被服の支給等)
第一条 村長は、他に別段の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところにより、職員に対してその職務遂行上必要な被服を支給し、これを着用させるものとする。
(被服の支給)
第二条 被服の支給を受けることができる職員並びに当該職員に対し支給する被服の品目、員数及び使用期間は、別表第一のとおりとする。ただし、勤務の性質により特別の事由がある者については、村長の承認を受けて使用期間を伸縮することができる。
(被服の着用等)
第三条 被服の支給を受けた職員(以下「被服受給者」という。)は、勤務中(被服支給の対象業務。以下同じ。)は、特別の事由がある場合を除き、支給された被服を着用しなければならない。
2 被服受給者は、支給された被服を譲渡し、又はこれを勤務外に着用してはならない。
(被服の返還)
第四条 被服受給者は、退職、転職等により被服の着用を必要としない事由が生じたときは、使用期間満了前の当該被服をすべて返還しなければならない。
(被服支給簿の作製)
第五条 総務課長は、別記様式の被服支給簿により被服の支給の状況を常に明らかにしておかなければならない。
附則
1 この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。
3 前項の規定に該当する被服以外の現に支給し、又は備えてある被服の管理に関しては、当該被服に限りなお従前の例による。
附則(平成一一年規程第二号)
この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規程第三号)
この規程は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
別表第一(第二条関係)
被服の支給を受けることのできる職員 | 品目 | 員数 | 使用期間 | |
建設課の職員で測量及び設計業務に従事するもの | 作業服 | 一着 | 二年 | |
雨衣 | 一着 | 三年 | ||
保安帽 | 一個 | 五年 | ||
ゴム長靴 | 一足 | 二年 | ||
作業用防寒服 | 一着 | 三年 | ||
安全靴 | 一足 | 四年 | ||
保健師 | 家庭訪問業務に従事するもの | 家庭訪問衣 | 夏冬 各一着 | 三年 |
保育士 | 作業上衣 | 夏冬 各一着 | 二年 | |
医師 | 診療衣 | 二着 | 一年 | |
看護師 | 白衣 | 二着 | 一年 | |
タイピスト | 作業上衣 | 夏冬 各一着 | 三年 | |
運転手 | ①主として乗用自動車(スクールバスを含む)を運転するもの | 作業服 | 夏冬 各一着 | 二年 |
整備服 | 一着 | 二年 | ||
洗車用ゴム長靴 | 一足 | 三年 | ||
②貨物自動車又は特殊自動車の運転業務に従事するもの | 作業服 | 一着 | 一年 | |
整備服 | 一着 | 二年 | ||
保安帽 | 一個 | 五年 | ||
ゴム長靴 | 一足 | 二年 | ||
安全靴 | 一足 | 三年 | ||
③除雪機械の運転に従事するものは①②以外に | 作業用防寒服 | 一着 | 二年 | |
調理員 | 作業上衣 | 一着 | 一年 | |
三角巾 | 二枚 | 一年 | ||
用務員 | 作業上衣 | 一着 | 一年 |
別表第二(第六条関係)
機関 | 使用業務 | 品目 | 員数 | 使用期間 |
総務課 | 災害・その他非常用 | 保安帽 | 四個 | 五年以上 |
作業服 | 三着 | 三年以上 | ||
企画課 | 現地調査用 | 作業服 | 三着 | 三年以上 |
雨衣 | 三着 | 三年以上 | ||
建設課 | 現地調査用 | 作業服 | 二着 | 二年以上 |
雨衣 | 二着 | 三年以上 | ||
保安帽 | 二個 | 五年以上 | ||
ゴム長靴 | 二足 | 二年以上 | ||
作業用防寒服 | 二着 | 二年以上 | ||
産業課 | 現地調査用 | 作業服 | 五着 | 二年以上 |
雨衣 | 五着 | 三年以上 | ||
ゴム長靴 | 五足 | 二年以上 | ||
住民課 | 防疫作業用 | 作業服 | 二着 | 三年以上 |
予防衣 | 三着 | 五年以上 | ||
ゴム手袋 | 三双 | 二年以上 | ||
ゴム長靴 | 三足 | 二年以上 | ||
教育委員会(公民館) | 社会体育用・活動用 | トレーニングウエア | 二着 | 二年以上 |
別記様式 略