○議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

昭和五十一年十二月二十二日

条例第九号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条第四項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(議員報酬)

第二条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、別表のとおりとする。

第三条 議長及び副議長には、その職についた日から、議員には、その任期が開始する日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が次の各号に掲げる事由によりその職を離れたときは、当該各号に定める日までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

一 任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散(以下「任期満了等」という。) 任期満了等の日

二 死亡 死亡した日の属する月の末日

3 前二項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

第四条 議員報酬は、毎月二十一日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当るときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に支給する。

2 前条第二項の規定に該当する場合の議員の議員報酬は、その当日から七日以内に支給する。

(期末手当)

第五条 期末手当は、議長、副議長及び議員で六月一日及び十二月一日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、それぞれ基準日の属する月の議長が定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した議員で議長が定める者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において、議員報酬の月額及びその額に百分の十五を超えない範囲内で村長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、百分の百六十五を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

一 六箇月 百分の百

二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

四 三箇月未満 百分の三十

第五条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第三号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたため地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二十七条第一項の規定により失職した議員

二 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した議員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

三 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた議員(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第五条の三 支給日に期末手当を支給することとされていた議員が当該支給日の前日までに次の各号のいずれかに該当する場合(第二号に該当する場合にあつては、当該行為について次項各号に規定する場合のいずれにも該当しないときに限る。)には、当該期末手当の支給を一時差し止める。

一 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

二 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕(当該逮捕に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限る。)された場合

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。

一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

3 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

4 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(費用弁償)

第六条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表に定める旅費を支給する。

2 費用弁償については、前項に定めるもののほか、職員等の旅費に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第五号)の規定を準用する。

(規則への委任)

第七条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日から適用する。

(条例の廃止)

2 議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十三年昭和村条例第一号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(報酬等の内払い)

3 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてすでに議長、副議長及び議員に支払われた昭和五十一年十月一日以降この条例施行の日の前日までの間にかかる報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

4 議会の議長、副議長及び議員の報酬月額は、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間において、別表の規定にかかわらず、同表の規定により支給されることとなる報酬月額から当該額に百分の十を乗じて得た額(その額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額は、同表に掲げる額とする。

5 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第五条第二項の規定の適用については、「百分の百六十」とあるのは「百分の百四十五」とする。

附則(昭和五二年条例第一号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附則(昭和五三年条例第一号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

附則(昭和五三年条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和五十三年十二月に改正前の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第五条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が改正後の条例第五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額(次項において「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議員等の改正後の条例第五条の規定に基づいて、昭和五十四年三月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、調整差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 議員等が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十三年十二月分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例第五条又は附則第二項の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和五四年条例第一号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附則(昭和五四年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十四年七月一日から施行する。

附則(昭和五四年条例第一七号)

この条例は、昭和五十四年十月一日から施行する。

附則(昭和五六年条例第一五号)

この条例は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附則(昭和五八年条例第二号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附則(昭和五八年条例第一一号)

この条例は、昭和五十九年一月一日から施行する。

附則(昭和五九年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年条例第一七号)

この条例は、昭和六十一年一月一日から施行する。

附則(昭和六二年条例第一号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年条例第二一号)

この条例は、昭和六十三年一月一日から施行する。

附則(平成元年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成二年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年六月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成二年条例第一号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

附則(平成二年条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成二年規則第一五号で平成二年一二月二七日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成三年条例第一号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成三年条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給される期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成五年条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成六年一月一日から施行する。

(平成五年規則第一六号で平成五年一二月二七日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年十二月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成五年十二月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第五条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成六年三月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

5 議員等が、改正前の条例の規定に基づいて、平成五年十二月分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例第五条第二項の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成六年条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年十二月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成六年十二月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第五条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成七年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成七年条例第一号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成七年条例第二二号)

この条例は、平成八年一月一日から施行する。

附則(平成九年条例第三七号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、平成九年四月一日から適用する。

附則(平成一〇年条例第一九号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年十二月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成十一年十二月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第五条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成十二年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当等の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成一二年条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年十二月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成十二年十二月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第五条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成十三年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当等の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成一三年条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年十二月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成十三年十二月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第五条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成十四年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

附則(平成一四年条例第六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第五条第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

附則(平成一五年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成一五年条例第二〇号)

この条例は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年条例第二二号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一七年条例第九号)

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一八年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表備考4の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成一九年条例第一五号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年九月一日から施行する。

附則(平成二一年条例第一号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年条例第二〇号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。

附則(平成二二年条例第一六号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年条例第八号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年条例第六号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三一年条例第四号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和二年条例第一八号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年条例第一八号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和七年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は令和六年十二月一日から施行する。

附則(令和七年条例第三号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和八年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は令和七年十二月一日から適用し、第二条の規定は令和八年四月一日から施行する。

別表

区分

議員報酬月額

旅費額

日当

(一日につき)

宿泊料

(一夜につき)

甲地方

乙地方

議長

二八四、〇〇〇円

二、六〇〇円

一三、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

副議長

二三三、〇〇〇円

二、四〇〇円

一二、〇〇〇円

一一、〇〇〇円

常任委員長及び議会運営委員長

二二五、〇〇〇円

議員

二一五、〇〇〇円

備考

1 この表の宿泊料の項中甲地方及び乙地方の地域区分に関しては、職員等の旅費に関する条例中宿泊料の定額について同条例別表第一に定める地域区分の例による。

2 会議のため又は公務の必要、若しくは天災その他やむを得ない事情により村内に宿泊したときは、宿泊料四、五〇〇円を支給する。

3 県内旅行(内国旅行のうち県の区域内におけるものをいう。)における日当は、この表の規定にかかわらず支給しない。

議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

昭和51年12月22日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和51年12月22日 条例第9号
◇ 昭和52年3月25日 条例第1号
◇ 昭和53年3月13日 条例第1号
◇ 昭和53年12月22日 条例第19号
◇ 昭和54年3月25日 条例第1号
◇ 昭和54年6月30日 条例第10号
◇ 昭和54年9月26日 条例第17号
◇ 昭和56年9月28日 条例第15号
◇ 昭和58年3月25日 条例第2号
◇ 昭和58年12月24日 条例第11号
◇ 昭和59年3月16日 条例第1号
◇ 昭和60年12月25日 条例第17号
◇ 昭和62年3月20日 条例第1号
◇ 昭和62年12月24日 条例第21号
◇ 平成元年12月25日 条例第26号
◇ 平成2年3月22日 条例第1号
◇ 平成2年12月27日 条例第12号
◇ 平成3年3月15日 条例第1号
◇ 平成3年12月26日 条例第27号
◇ 平成5年12月27日 条例第18号
◇ 平成6年12月27日 条例第18号
◇ 平成7年3月17日 条例第1号
◇ 平成7年12月25日 条例第22号
◇ 平成9年12月24日 条例第37号
◇ 平成10年12月24日 条例第19号
◇ 平成11年12月22日 条例第12号
◇ 平成12年12月21日 条例第25号
◇ 平成13年12月21日 条例第20号
◇ 平成14年3月18日 条例第6号
◇ 平成14年12月25日 条例第23号
◇ 平成15年3月18日 条例第2号
◇ 平成15年9月29日 条例第20号
◇ 平成15年11月27日 条例第22号
◇ 平成17年3月18日 条例第9号
◇ 平成18年3月20日 条例第6号
◇ 平成19年3月20日 条例第15号
◇ 平成20年9月22日 条例第22号
◇ 平成21年3月13日 条例第1号
◇ 平成21年5月22日 条例第13号
◇ 平成21年11月26日 条例第20号
◇ 平成22年11月29日 条例第16号
◇ 平成24年3月21日 条例第8号
◇ 平成30年3月15日 条例第6号
◇ 平成31年3月13日 条例第4号
◇ 令和2年11月27日 条例第18号
◇ 令和3年11月30日 条例第18号
◇ 令和4年11月30日 条例第8号
◇ 令和6年9月10日 条例第29号
◇ 令和7年1月22日 条例第1号
◇ 令和7年3月13日 条例第3号
◇ 令和8年3月10日 条例第2号