○特別職の職員で非常勤のものの報酬支給規則
昭和三十八年三月二十二日
規則第七号
(目的)
第一条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第十二号。以下「条例」という。)第六条に基づき、報酬の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬の支給方法)
第二条 条例中報酬額が年額で定められている特別職の職員に対する報酬の支給は、次のとおり支給できるものとする。
一 九月中 年報酬の半額
二 三月中 年報酬の半額
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の報酬から適用する。
附則(昭和三九年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年度分の報酬から適用する。
附則(昭和四〇年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年度分の報酬から適用する。
附則(昭和四一年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の報酬から適用する。
附則(昭和四二年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の報酬から適用する。
附則(昭和四二年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年度分の報酬から適用する。
附則(昭和四七年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の報酬から適用する。
附則(昭和五一年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の報酬から適用する。
附則(令和二年規則第四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。