●教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和四十一年三月十四日
条例第十一号
(目的)
第一条 この条例は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条第二項の規定により、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第二条 教育長の給料は、月額五二七、〇〇〇円とする。ただし、教育長が特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第十二号)第二条の規定による報酬の支給を受けた場合においては、給料月額からその月(前月の二十一日から当月の二十日までをいう。)において受けた報酬の総額を控除した額を支給する。
2 教育長には、前項に定める給料のほか、職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号)の適用を受ける村職員(以下「村職員」という。)の例により通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその額に百分の十五を超えない範囲内で村長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、六月に支給する場合においては百分の百四十、十二月に支給する場合においては百分の百五十五を乗じて得た額に、その支給割合を乗じて得た額とする。
(旅費)
第三条 教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給し、その額は別表のとおりとする。ただし、鉄道賃、船賃及び車賃については、村職員の例による。
(支給方法)
第四条 前二条に規定する教育長の給与及び旅費の支給方法については、村職員及び職員等の旅費に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第五号)の適用を受ける職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第五条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の勤務時間に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第六号)及び職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第七号)の適用を受ける職員の例による。
附則
5 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第二条第二項の規定の適用については、「百分の百六十」とあるのは「百分の百四十五」とする。
附則(昭和四二年条例第七号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第三号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行し、別表の改正については同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和四五年条例第三号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第四号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和四六年条例第二三号)
この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第四号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和四八年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和四九年条例第二二号)
この条例は、昭和四十九年十月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和四九年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和五一年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和五二年条例第五号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第五号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第五号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第一四号)
この条例は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第一九号)
この条例は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一七号)
この条例は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第一三号)
この条例は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第一九号)
この条例は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第四号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第二三号)
この条例は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附則(平成元年条例第二八号)
この条例は、平成二年一月一日から施行する。
附則(平成二年条例第一四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(平成二年規則第一七号で平成二年一二月二七日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成三年条例第四号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第二九号)
この条例は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成四年条例第五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第二〇号)
この条例は、平成六年一月一日から施行する。
附則(平成七年条例第四号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第二四号)
この条例は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第二号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第二五号)
(施行期日)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表備考2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第二四号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第二号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一二号)
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表備考2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第二二号)
この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第一八号)
この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第二三号)
この条例は、平成二十五年七月四日から施行する。
別表
区分 | 日当 (一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料 (一夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
旅費額 | 二、四〇〇円 | 一二、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 | 二、四〇〇円 |
備考
1 宿泊料の項中、甲地方とは職員等の旅費の支給に関する規則(昭和四十一年昭和村規則第七号)第十七条に規定する地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。
2 県内旅行(内国旅行のうち県の区域内におけるものをいう。)における日当は、この表の規定にかかわらず支給しない。
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○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例
平成二十七年三月十六日
条例第五号
教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和四十一年条例第十一号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の場合においては、廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第二条第二項の適用については、同項中「百分の百五十五」とあるのは「百分の百五十」とする。