○職員の給与に関する条例

昭和四十一年三月十四日

条例第四号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第二条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年昭和村条例第三十一号。以下「勤務時間条例」という。)第八条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当(第十三条の二の規定による手当を含む。第十八条及び第二十七条において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当、特殊勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合(職務の遂行上その必要があるものとして支給される場合を除く。)においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第三条 給料表は、別表第一及び別表第二のとおりとする。

2 前項の給料表は、第二十九条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 第一項別表第二の給料表は、医師及び歯科医師である職員に適用するものとする。

(職務の級)

第四条 職員の職務は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づいて前条の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、次に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務として村長が規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

 行政職給料表等級別基準職務表(別表第三)

 医療職給料表等級別基準職務表(別表第四)

2 村長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、第一項に規定する等級別基準職務表及び村長が規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第五条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、村長が規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、村長が規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、村長が規則で定める日に、同日前において村長が規則で定める日以前一年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第二十九条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして村長が規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を四号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして村長が規則で定める職員にあつては、三号給)とすることを標準として村長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 五十五歳(村長が規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で村長が規則で定めるもの)に達した日以後の最初の三月三十一日を超えて在職する職員に関する第三項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて村長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第三項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

9 法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第五条の二 法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第九項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第六条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、月の十六日以後の日のうちにおいて、村長が規則で定める日とする。

3 法第二十五条第二項の規定に基づき、職員に支給すべき給与から控除することができるものは、法律に定められているもののほか、その他村長が認めるものとする。

第七条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡したときはその月分全額を支給する。

3 前二項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

4 前条及び前三項に定めるものを除くほか、給料の支給方法に関して必要な事項は、村長が規則で定める。

(給料の調整額)

第八条 村長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の百分の二十五をこえてはならない。

(給料の特別調整額)

第九条 村長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額について適正な特別調整額を定めることができる。

2 前項の特別調整額表に定める給料月額の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えてはならない。

(初任給調整手当)

第九条の二 新たに採用された派遣職員には採用の日から、三十五年以内から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は村長が規則で定める。

(扶養手当)

第十条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第十一条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

三及び四 削除

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない場合においてその職員に前項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号又は第三号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合

 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(住居手当)

第十一条の二 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額九千五百円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(公舎(職員を居住させるために設置された居住用の家屋をいう。以下同じ。)に居住している職員その他村長が規則で定める職員を除く。)

 第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当てを支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(公舎その他村長が規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額九千五百円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして村長が規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額二万五百円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から九千五百円を控除した額

 月額二万五百円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万五百円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額

 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(通勤手当)

第十二条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で村長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、村長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)及び村長が規則で定めるところにより算出した当該職員(村長が規則で定める者に限る。)の支給単位期間の通勤に要する特別料金等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が村長が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものの利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)の額に相当する額(以下この号において「特別料金等相当額」という。)の合計額。ただし、運賃等相当額及び特別料金等相当額の合計額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃等相当額等の額」という。)が六万三千円を超えるときは、支給単位期間につき、一箇月当たりの運賃等相当額等の額と六万三千円との差額の二分の一を六万三千円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額及び特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額等の額の合計額が六万三千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、一箇月当たりの運賃等相当額等の額と六万三千円との差額の二分の一を六万三千円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる職員 職員の自動車等の使用距離に応じ、支給単位期間につき、四万三千四百円を超えない範囲内で村長が規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して村長が規則で定める職員にあつては、その額から、その額に村長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離又は自動車等の使用距離等の事情を考慮して村長が規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額等の額及び前号に定める額の合計額が六万三千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と六万三千円との差額の二分の一を六万三千円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(村長が規則で定める通勤手当にあつては、村長が規則で定める期間)に係る最初の月の村長が規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の村長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して村長が規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として村長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(単身赴任手当)

第十二条の二 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴ない、住居を移転し、父母の疾病その他の村長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して村長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して村長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(村長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が村長が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて村長が規則で定める額を加算した額)とする。

3 国又は他の地方公共団体の職員から引き続いて新たに職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の村長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該移転の直前の住居から新たに職員となつた日の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して村長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して村長が規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(特地勤務手当)

第十三条 山間地その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として村長が規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で村長が規則で定める。

第十三条の二 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は村長が指定するこれに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して三年を経過する際村長の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日前三年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が規則で定める職員には、村長が規則で定めるところにより、前項の規定に準じて特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(給与の減額)

第十四条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第八条の三に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定され、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による承認を除く。)のあつた場合を除き、その勤務しない全時間について一時間につき、給料の月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(超過勤務手当)

第十五条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務一時間につき第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で村長が規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合はその割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で村長が規則で定める割合」とあるのは「百分の百」とする。

3 第一項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ同条例第三条第二項又は第四条の規定により割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 定年前再任用短時間勤務職員が勤務時間条例第五条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、超過勤務手当は、支給しない。

5 次の各号に掲げる時間の合計が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日における勤務のうち村長が規則で定める勤務を除く。)の時間 百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)

 第三項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(前項に規定する三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間を除く。) 百分の五十

6 勤務時間条例第八条の三第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

 前項第一号に規定する時間 百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する村長が規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合

 前項第二号に規定する時間 百分の五十から第三項に規定する村長が規則で定める割合を減じた割合

7 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第一項に規定する村長が規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(休日給)

第十六条 祝日法による休日等(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第四条及び第五条の規定に基づく週休日に当たるときは、村長が規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

(夜勤手当)

第十七条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務一時間につき、次条に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十八条 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額、寒冷地手当及び特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額及び特地勤務手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから七時間四十五分(再任用短時間勤務職員にあつては、七時間四十五分に職員の勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に十八を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第十九条 第十四条の規定により勤務しない一時間につき減額する額の算定する場合において当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 第十五条から第十七条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

第十九条の二 第十四条から第十七条までに規定する全時間に一時間未満の端数が生じた場合の取扱いについては、村長が規則で定める。

(超過勤務手当等の額の特例)

第十九条の三 職員が月額で定められている特殊勤務手当以外の特殊勤務手当の支給を受ける勤務をした場合において、その勤務が第十五条第十六条及び第十七条に規定する給与の支給対象となるものであるときは、これらの規定による給与の額に村長が規則で定める額を加えた額をそれぞれ超過勤務手当、休日給又は夜勤手当として支給する。

(宿日直手当)

第二十条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき三千八百円を超えない範囲内において村長が規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第十五条第十六条及び第十七条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第二十条の二 第九条第一項に規定する村長が規則で指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前〇時から午前五時までの間にあつて正規の勤務時間以外の時間に勤務したときは、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第一項に規定する場合 同項に規定する勤務一回につき一万二千円を超えない範囲内で村長が規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して村長が規則で定める勤務にあつては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)

 前項に規定する場合 同項に規定する勤務一回につき、六千円を超えない範囲内で村長が規則で定める額

4 前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(期末手当)

第二十一条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第二十一条の三までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の村長が規則で定める日(次条及び第二十一条の三においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十八条第八項の規定の適用を受ける職員及び村長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、六月に支給する場合においては百分の百二十、十二月に支給する場合においては百分の百二十を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の七十」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上の職員(村長が別に規則で定める職員を含む。)であり、かつ、職の格付表の区分が係長相当職以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務段階等を考慮して村長が規則で定める職員の区分に応じて百分の十五を超えない範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第二項の基本手当基礎額とする。

6 第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員を除く。)のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(村長が規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

7 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

第二十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第二十一条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(勤勉手当)

第二十二条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の村長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(村長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、村長又はその委任を受けた者が規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、村長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に掲げる額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に百分の九十七・五を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の五十を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第二十一条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第二十二条第三項」と読み替えるものとする。

5 第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

6 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第二十一条の二中「前条第一項」とあるのは「第二十二条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第二十二条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する村長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第二十三条 毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において村長が規則で定める寒冷の地域に在勤する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 前項に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

一七、八〇〇円

一〇、二〇〇円

七、三六〇円

3 前二項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(災害派遣手当)

第二十四条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第四十四条又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条第一項に規定する職員が住所又は居所を離れて、昭和村の区域に滞在することを要する場合に、当該職員に対して、災害派遣手当を支給する。

2 災害派遣手当の額は、当該滞在する日、一日について六千六百二十円の範囲内で村長が規則で定める。

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第二十五条 第十五条第十六条及び第十七条の規定は、管理職員には適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第二十五条の二 第五条第一項から第八項まで、第十条から第十一条の二まで、第十二条の二から第十三条の二まで及び第二十三条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(特殊勤務手当)

第二十六条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給料の特別調整額等の支給方法)

第二十七条 第九条から第十二条まで、第十三条第十五条から第十七条まで、第二十条及び第二十一条から第二十四条までに定めるものを除くほか、給料の特別調整額、扶養手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当の支給方法に関して必要な事項は、村長が規則で定める。

(休職者の給与)

第二十八条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。第六項において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの百分の八十を支給する。

3 職員が前二項以外の心身の故障により、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの百分の八十を支給する。

4 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの百分の六十以内で任命権者が定める額を支給する。

5 職員が、職員の分限に関する条例(昭和五十五年条例第六号。以下「分限条例」という。)第二条第一号若しくは第五号(次項に掲げる場合を除く。)又は第四条第四項ただし書に規定する事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの百分の七十以内で任命権者が定める額を支給する。

6 職員が分限条例第二条第五号に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その原因が公務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの百分の百以内で任命権者が定める額を支給する。

7 法第二十八条第二項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

8 第二項第三項第五項又は第六項に規定する職員がこれらの規定に規定する期間内で、第二十一条第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により村長が規則で定める日に、それぞれ第二項第三項第五項又は第六項の規定の例による額の期末手当を支給する。ただし、村長が規則で定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第二十一条の二及び第二十一条の三の規定を準用する。この場合において、第二十一条の二中「前条第一項」とあるのは、「第二十八条第八項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第二十八条の二 職員が法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第二十九条 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(給与の口座振込み)

第二十九条の二 給与は、職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第三十条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(条例の廃止)

2 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和三十一年昭和村条例第十二号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づいてなされた職員の給与に関する決定は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例の一部改正)

4 単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(昭和三十八年昭和村条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環として国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律による特例給付)

5 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第十一条第一項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する第十条第四項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第十一条第一項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第四条第一項」とあるのは「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第四条第一項」と、「同法第六条第一項」とあるのは「行革関連特例法第十一条第二項において準用する児童手当法第六条第一項」とする。

6 職員の期末手当の額の算出にかかる条例第二十一条第二項の規定の適用については、平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間において、「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百十六・二五」と、「百分の百三十七・五」とあるのは「百分の百三十一・二五」とする。

7 再任用職員の期末手当の額の算出にかかる条例第二十一条第三項の規定の適用については、平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間において、「百分の六十五」とあるのは「百分の五十八・七五」と、「百分の八十」とあるのは「百分の七十三・七五」とする。

8 平成二十一年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第二十一条第二項及び第三項並びに第二十二条第二項の規定の適用については、附則第六項中「百分の百十五」とあるのは「百分の百」と、附則第七項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十五」とし、第二十二条第二項第一号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十」と、同項第二号中「百分の三十七・五」とあるのは「百分の三十二・五」とする。

9 職員(次の表の給料表の欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級の欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、令和二年三月三十一日までの間、当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

 給料月額 当該特定職員の給料月額に百分の〇・九を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に百分の九十九・一を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項及び附則第十一項から第十三項までにおいて「最低号給に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項、附則第十一項及び第十二項において「給料月額減額基礎額」という。))

 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第二十一条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該額に、当該額に同項に規定する百分の十五を超えない範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第二項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額に、百分の〇・九を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該額に、当該額に同項に規定する百分の十五を超えない範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第二項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第二十二条第四項において準用する第二十一条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該額に、当該額に同項に規定する百分の十五を超えない範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第十一項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第二十二条第二項前段に規定する村長が規則で定める支給割合を乗じて得た額に百分の〇・九を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第四項において準用する第二十一条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該額に、当該額に同項に規定する百分の十五を超えない範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第十七項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第二十二条第二項前段に規定する村長が規則で定める支給割合を乗じて得た額)

 第二十八条第一項から第四項まで又は第八項の規定により支給される給与当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第二十八条第一項 前各号に定める額

 第二十八条第二項又は第三項 第一号及び第二号に定める額に百分の八十を乗じて得た額

 第二十八条第四項 第一号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第二十八条第八項 第二号に定める額に百分の八十を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

六級

医療職給料表

四級

10 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

11 附則第九項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第十四条の規定の適用については、当該額に百分の〇・九を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

12 附則第九項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第十五条から第十七条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、第十八条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから七時間四十五分に十八を乗じたものを減じたもので除して得た額に百分の〇・九を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから七時間四十五分に十八を乗じたものを減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

13 附則第九項の規定が適用される間、第二十二条第二項第一号に定める額は同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第九項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に百分の〇・八五五を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に百分の九十五を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第四条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第五条第一項第二項及び第四項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 昭和村職員の定年等に関する条例(昭和五十八年昭和村条例第四号)第九条第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

 昭和村職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

16 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十八項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第十一項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第十四項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

17 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第四条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第四条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

18 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第十四項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第十六項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

19 附則第十六項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第十四項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

20 附則第十四項から前項までに定めるもののほか、附則第十四項の規定による給料月額、附則第十六項の規定による給料その他附則第十六項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和四二年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第四項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(昭和四二年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(昭和四二年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において村長が規則で定める日から施行し、附則第五項から附則第七項までの規定を除き、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四二年規則第一三号で昭和四二年一二月二六日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(昭和四三年条例第一三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において村長が規則で定める日から施行する。ただし、第二十一条第一項及び第二項、第二十二条第一項及び第二項の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第八号で昭和四三年一二月二六日から施行)

2 この条例中次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 第十二条の改正規定 昭和四十三年五月一日

 別表第一及び附則第八項の改正規定 昭和四十三年七月一日

(最高号給等の切替等)

3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員うち村長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十二年昭和村条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四四年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年八月三十一日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員で、同条例第二十三条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が、支給日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月三十一日における額(支給日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他村長が規則で定める場合にあつては、その定める額)に千百円を加算した額に、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二十三条第三項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第二十三条第三項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

3 昭和四十三年八月三十一日から昭和四十四年二月二十八日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十三条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第二十三条第三項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十三条第三項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第二十三条第三項の規定により算出するものとした場合における定額率に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十三条第三項及び前条の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とする。

(寒冷地手当の内払い)

4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十三年八月三十一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和四四年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(昭和四四年条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条の改正規定は、昭和四十五年三月一日から施行する。

2 この条例中第十一条の改正規定以外の改正規定、附則第十二項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び附則第十三項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員うち村長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があつたもの

7 前項第一号又は第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第六項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

9 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第二十一条及び第二十二条の規定の適用については、同条例第二十一条第二項中「受けるべき」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十四年昭和村条例第十六号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正前の条例第二十二条の規定中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払い)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委託)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十二年昭和村条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十四年昭和村条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四五年条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において村長が規則で定める日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、第二十条第一項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第五条第四項及び第六項の改正規定は昭和四十六年四月一日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(特地勤務手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第十三条の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、村長が規則で定めるところにより、改正後の条例第十三条の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払い)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払いとみなす。

(村長への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十二年昭和村条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、第十条に一項を加える改正規定及び第二十三条第三項の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(特定号給の切替え等)

2 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第四項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第五条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第五条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第一項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年昭和村条例第二十四号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第二項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

(給与の内払い)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(村長への委任)

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

3等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

3

35,600

10

11

6

36,800

11

12

9

38,100

(昭和四七年条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から施行する。

(最高号給等の切替え日)

2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(村長への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

(昭和四八年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、第二十条第一項の改正規定は、昭和四十八年九月一日から適用する。

(特定号給の切替え等)

2 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第四項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第四項の規定の適用については次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)

 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第五条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第五条第一項及び第二項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第一項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年昭和村条例第二十五号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第二項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

9 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第五条第五項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、村長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあつては、村長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払い)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日(宿日直手当にあつては、昭和四十八年九月一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第十一条の二又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(村長への委任)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

2等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

3等級

18

18

3

6

61,500

19

19

6

9

62,500

20

19

 

 

 

(昭和四八年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年八月十日から適用する。

(寒冷地手当の内払い)

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十八年八月十日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和四九年条例第九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会議員にかかる期末手当の特例)

2 昭和四十九年度に限り、議長、副議長及び議員が支給を受けるべき期末手当については、議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十三年昭和村条例第一号)第五条の規定による期末手当のほか、この条例の適用を受ける村職員の例により支給する。

(昭和四九年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和四十九年四月一日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

3 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(昭和四九年条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において村長が規則で定める日から施行する。ただし、第十四条の改正規定及び第十九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十一条、第十四条及び第十九条の二の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十条及び第二十一条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定による職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族(十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる十八歳未満の子のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がなされたものを有する職員となつたもの(その職員となつた日に扶養親族たる十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がなされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があつたもの

7 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第六項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(昭和五〇年条例第一三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年八月十日の基準日から適用する。

(寒冷地手当の内払い)

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年八月十日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和五〇年条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二の次に一条を加える改正規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第十九条の三の規定を除き、昭和五十年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例の第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあつては、村長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(昭和五一年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(職務の等級の切替)

2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

3 旧等級が、この条例による改正前の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号。以下「給与条例」という。)別表第一(以下「給料表」という。)の一等級である職員の切替日における職務の等級は、村長の定めるところにより、改正後の給料表の一等級又は二等級とする。

(号給の切替え)

4 前二項に規定する職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号給とする。

5 附則第三項の規定により、切替日における職務の等級が、一等級となる職員の切替日における号給は、附則別表第二の旧号給に対応する号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前二、三項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第五条第四項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(村長への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

8 職員等の旅費に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一 職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

2等級

3等級

3等級

4等級

附則別表第二 給料表の1等級となる職員の号給切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給まで

2号給

6号給

3〃

7〃

4〃

8〃

5〃

9〃

6〃

10〃

7〃

11〃

8〃

12〃

9〃

13〃

10〃

14〃

11〃

15〃

11〃

16〃

12〃

17〃

13〃

18〃

13〃

19〃

14〃

20〃

14〃

(昭和五一年条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けたこととなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当の額の特例)

5 昭和五十一年六月に改正前の条例第二十二条の規定に基づいて、支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第二十二条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第二十二条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和五二年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において村長が規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五二年規則第七号で昭和五二年一二月二七日から施行)

(最高号給の切替え等)

2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に村長が規則で定める事由が生じた職員にあつては、村長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五三年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

5 昭和五十三年十二月に改正前の条例第二十一条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十一条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額(次項において「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定の適用を受けた職員の改正後の条例第二十一条の規定に基づいて、昭和五十四年三月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、調整差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第二十一条又は附則第五項)の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(昭和五四年条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和五五年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(職務の等級の切替)

2 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は、附則別表第一に定める切替の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する同表に定める職務の等級とする。

3 前項の規定において、旧等級が一等級及び二等級である職員の新等級は、村長が別に定めるところによる。

(号給の切替及び旧号給を受けていた期間の通算)

4 前二項に規定する職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)とし、切替日以降における最初の給与条例第五条第四項の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

5 前項の規定にかかわらず、第三項にかかる職員で、旧等級一等級から新等級一等級、旧等級二等級から新等級二等級に切替えることとなる職員の新号給は、附則別表第二の旧号給に対応する新号給とし、新号給を受ける期間に通算される旧号給を受けていた期間は、村長が別に定めるところによる。

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

新等級

1等級

1等級又は2等級

2等級

2等級又は3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

附則別表第2

号給切替表

 

旧号給

新号給

 

旧号給

新号給

旧1等級から新1等級

6号給

2号給

旧2等級から新2等級

5号給

2号給

7号給

3号給

6号給

3号給

8号給

4号給

7号給

4号給

9号給

5号給

8号給

5号給

10号給

6号給

9号給

6号給

11号給

7号給

10号給

7号給

12号給

8号給

11号給

8号給

13号給

9号給

12号給

9号給

14号給

10号給

13号給

 

 

 

10号給

15号給

11号給

14号給

 

 

16号給

12号給

15号給

11号給

△17号給

 

 

16号給

 

 

 

13号給

 

12号給

18号給

17号給

 

 

 

 

(昭和五五年条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第十一条の二及び附則第九項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二及び附則第九項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の二及び附則第九項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二及び附則第九項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十六年三月三十一日(同日前に村長が規則で定める事由が生じた職員にあつては、村長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(昭和五六年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年八月九日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第二十三条第三項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、村長が規則で指定する改正前の条例の規定による職務の等級の号給の昭和五十五年八月九日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他村長が規則で定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二十三条第三項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第二十三条第三項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第五項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和五十五年八月九日から昭和五十六年二月二十八日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十三条第三項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第二十三条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十三条第三項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第三項の基準額とする。

4 昭和五十五年八月九日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第二十三条第三項の基準額とみなして、同条第二項の規定(休職者にあつては、改正前の条例第二十八条第二項及び第三項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第二十三条第五項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に第二十八条の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(村長が規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、改正後の条例第二十三条第五項及び第六項並びに第二十八条の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で村長が規則で定める額とする。

5 改正後の条例第二十三条第九項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和五十五年八月九日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。

(寒冷地手当の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十五年八月九日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(村長への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(昭和五六年条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五六年規則第一一号で昭和五六年一二月二五日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当が支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に村長が規則で定める事由が生じた職員にあつては、村長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和五七年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年昭和村条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五七年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない期間内において規則で定める日から施行する。

(昭和五七年規則第七号で昭和五七年七月四日から施行)

(昭和五七年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第十二条第二項第二号、第二十一条第一項、第二十二条第一項及び第二十三条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例(第十条第二項第五号及び前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第四項及び附則第六項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和五十九年三月三十一日(同日前に村長が規則で定める事由が生じた職員にあつては、村長が規則で定める日)までの間に住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和五九年条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和五九年規則第一七号で昭和五九年一二月二五日から施行)

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和六〇年条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第十条第四項の改正規程は、昭和六十一年六月一日から施行する。

2 この条例(第十条第四項の改正規程を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規程は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)における改正後の条例による職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第一の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 職員(附則第六項に規程する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給に定める号給とする。

5 前項の規程により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第五条第四項又は第六項ただし書の規程の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる職員については、その者の旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日に於ける号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(第十条第四項の改正規程を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年昭和村条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第2

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

 

18

18

17

15

17

15

19

 

19

19

18

16

18

16

20

 

 

20

19

16

19

17

21

 

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

(昭和六一年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六一年条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和六二年条例第七号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長が定めた規則に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に村長が規則で定める事由が生じた職員にあつては、村長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六三年条例第一三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条第二項第二号及び第四号の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

2 この条例(第十条第二項第二号及び第四号の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長が定めた規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第三号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年条例第二五号)

この条例は、平成二年一月一日から施行する。

(平成元年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定及び第十二条の次に一条を加える改正規定は、平成二年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替日からこの条例施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長が定めた規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二年条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第二十八条第一項の改正規定並びに附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。

(平成二年規則第一八号で平成二年一二月二七日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替日からこの条例施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長が定めた規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の職員の給与に関する条例第二十八条第一項の規定は、第二十八条第一項の改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

(平成三年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第十条第四項を削る改正規定、第十六条第三項及び第二十条第一項の改正規定、第二十条の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第三項、第二十五条及び第二十七条の改正規定は平成四年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成四年条例第七号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第二十条の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。

(平成四年規則第二二号で平成四年一二月二四日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第二号に該当する者にあつては切替日において、第三号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第十条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつたもの

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつたもの

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつたもの

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかつたもの

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかつたもの

7 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年昭和村条例第二十八号。以下「改正条例」という。)附則第五項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第五項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第五項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第五項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第五項」とする。

8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十一条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年昭和村条例第二十八号)の施行の日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第十一条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の二の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に村長が規則で定める事由が生じた職員にあつては、村長が規則で定める日)までの間に住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成五年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第十五条、第十六条第二項、第三項及び第十九条第二項並びに第二十条第一項の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

(平成五年規則第一七号で平成五年一二月二七日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

6 平成五年十二月に改正前の条例第二十一条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十一条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定の適用を受けた職員の平成六年三月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成六年条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条、第十八条及び第十九条の三の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

6 平成六年十二月に改正前の条例第二十一条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十一条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定の適用を受けた職員の平成七年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成七年条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の二、第十二条の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、ついで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成八年条例第五号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、村長が規則で定める日から施行する。

(平成八年規則第五号で平成八年一二月二四日から施行)

2 この条例(附則第七項の規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長が規則で定める職員にあつては、村長が規則で定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第五条第四項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあつては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(以下「異動日等」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、村長が規則で定める。

8 前項の規定により異動日等における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日等において受けていた給料月額に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第二の給料の額にかかわらず、当該異動日等において受けていた給料月額とする。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者等の号給等の調整)

10 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第五条の規定の適用の経過措置)

11 改正後の条例第五条第一項及び第二項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の条例第五条第一項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年昭和村条例第五号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第二項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

12 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第五条第五項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、村長が規則で定める。

(給与の内払)

13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

(平成九年条例第三号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十一条の二第二項第二号、第十二条第二項第一号及び第三号並びに第二十条第一項の改正規定は平成十年一月一日から、第十一条の二第一項第一号、第三号及び第二項第一号並びに第十三条の二第一項及び第二項の改正規定は同年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成一〇年条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の二第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同項に一号を加える改正規定、第二十三条第一項の改正規定は平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(附則第七項を除き、以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(附則第七項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成一一年条例第一三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第二十条第一項の改正規定、第二十一条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定及び第二十二条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定は平成十二年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号級又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十年昭和村条例第二十号)附則第七項から第九項までの規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

7 平成十一年十二月に改正前の条例第二十一条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十一条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員の平成十二年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成一二年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成十二年十二月にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例第二十一条又は第二十二条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が、改正後の条例第二十一条又は第二十二条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項又は第二十二条第二項の規定にかかわらず、それぞれの差額を改正後の条例第二十一条又は第二十二条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた職員の平成十三年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当に係る差額及び勤勉手当に係る差額を合計した額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成一三年条例第六号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成十三年十二月に改正前の職員の給与に関する条例第二十一条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十一条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員の平成十四年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当に係る差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(村長への委任)

4 附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成一四年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び附則第五項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(施行日前の異動者等の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成十五年三月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項、第五項及び第七項又は第二十八条第一項から第三項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の条例第二十一条第一項後段又は第二十八条第六項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項においては「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して村長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第二項の規定の適用を受ける給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について村長が規則で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額

(平成十五年六月に支給する期末手当に間する経過措置)

5 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の職員の給与に間する条例第二十一条第二項及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同条第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(村長への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成一五年条例第五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(施行日前の異動者等の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成十五年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項、第五項及び第七項又は第二十八条第一項から第三項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(村長が規則で定める職員にあつては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となつた者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村長が規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち村長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第十二条の二第二項に規定する村長が規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(改正前の条例第十三条の二の規定による手当を含む。)の合計額に百分の一・一二を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の村長が規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して村長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・一二を乗じて得た額

(村長への委任)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成一六年条例第三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第一〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例第二十三条及び附則第二項から第七項までの規定については、平成十六年十一月一日から適用する。

(経過措置)

2 この項から附則第七項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 改正前の条例 この条例による改正前の職員の給与に関する条例をいう。

 改正後の条例 この条例による改正後の職員の給与に関する条例をいう。

 旧寒冷地 改正前の条例第二十三条第一項に規定する支給地域をいう。

 新寒冷地 改正後の条例第二十三条第一項に規定する地域をいう。

 経過措置対象職員 平成十六年十月八日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員

 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員

 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第二十三条第二項及び第三項の規定(この条例の施行の際における同条第三項の規定に基づく村長の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第二項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第二十三条第二項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第二項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第二十三条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

八千円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一万四千円

平成二十年十一月から平成二十一年三月まで

二万円

平成二十一年十一月から平成二十二年三月まで

二万六千円

5 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第二項第五号ロに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第二十三条の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第二十三条第二項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成十六年十一月から平成十七年三月まで

六千円

平成十七年十一月から平成十八年三月まで

一万円

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

一万四千円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一万八千円

平成二十年十一月から平成二十一年三月まで

二万二千円

6 附則第三項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の条例第二十三条第二項の規定にかかわらず、村長が規則で定めるところにより、附則第三項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

7 職員以外の地方公務員等であつた者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなつた場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなつた日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第三項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第二十三条第二項の規定にかかわらず、村長が規則で定めるところにより、附則第三項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成一七年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成十七年四月一日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において五十五歳(この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第七項の村長が規則で定める職員にあつては、同項の村長が規則で定める年齢。以下「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例第五条第七項の村長が規則で定める年齢を超えていない職員に限る。以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇級停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇級停止年齢との近接の度を考慮して昇級停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が規則で定める職員については、新条例第五条第七項本文の規定にかかわらず、昇級停止年齢に達した日後も、村長が規則で定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員のうち、任用の事情等を考慮して昇級停止年齢超過職員又はこの項前段の村長が規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として村長が規則で定める職員についても、同様とする。

4 前項前段の村長が規則で定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の村長が規則で定める職員のうち、新条例第五条第七項の村長が規則で定める職員の、五十六歳に達した日から同項の村長が規則で定める年齢に達する日までの間における職員の給与に関する条例第五条第四項又は第六項ただし書の規定による昇給については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び第九条の二については平成十七年十月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(施行日前の異動者等の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成十七年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第十条第三項、第二十二条第二項第一号及び同項第二号の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項、第五項及び第七項又は第二十八条第一項から第三項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(村長が規則で定める職員にあつては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となつた者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村長が規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち村長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(第十条第三項、第二十二条第二項第一号及び同項第二号の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第十二条の二第二項に規定する村長が規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(改正前の条例第十三条の二の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・三三を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の村長が規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して村長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三三を乗じて得た額

(村長への委任)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成一八年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において条例別表第一の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、村長が規則で定める。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及び号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長が定める規則に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に百分の九十九・一を乗じて得た額に達しないこととなる職員(村長が規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

8 前項の規定による給料を支給される職員に関する条例第八条第二項及び第二十一条第五項(条例第二十二条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、条例第八条第二項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年昭和村条例第十号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項の規定による給料の額との合計額」と、第二十一条第五項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成十八年改正条例附則第七項の規定による給料の額との合計額」とする。

(村長への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は村長が定める。

附則別表第一 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第二 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の給料の切替表(附則第三項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

3月以上6月未満

1

26

6

2

10

1

1

6月以上9月未満

1

27

7

3

11

1

1

9月以上12月未満

1

28

8

4

12

1

1

12月以上

1

29

9

5

13

1

1

3

3月未満

1

29

9

5

13

1

1

3月以上6月未満

1

30

10

6

14

2

1

6月以上9月未満

1

31

11

7

15

3

1

9月以上12月未満

1

32

12

8

16

4

1

12月以上

1

33

13

9

17

5

1

4

3月未満

1

33

13

9

17

5

1

3月以上6月未満

1

34

14

10

18

6

2

6月以上9月未満

1

35

15

11

19

7

3

9月以上12月未満

1

36

16

12

20

8

4

12月以上

1

37

17

13

21

9

5

5

3月未満

1

37

17

13

21

9

5

3月以上6月未満

1

38

18

14

22

10

6

6月以上9月未満

1

39

19

15

23

11

7

9月以上12月未満

1

40

20

16

24

12

8

12月以上

1

41

21

17

25

13

9

6

3月未満

1

41

21

17

25

13

9

3月以上6月未満

2

42

22

18

26

14

10

6月以上9月未満

3

43

23

19

27

15

11

9月以上12月未満

4

44

24

20

28

16

12

12月以上

5

45

25

21

29

17

13

7

3月未満

5

45

25

21

29

17

13

3月以上6月未満

6

46

26

22

30

18

14

6月以上9月未満

7

47

27

23

31

19

15

9月以上12月未満

8

48

28

24

32

20

16

12月以上

9

49

29

25

33

21

17

8

3月未満

9

49

29

26

33

21

17

3月以上6月未満

10

50

30

26

34

22

18

6月以上9月未満

11

51

31

27

35

23

19

9月以上12月未満

12

52

32

28

36

24

20

12月以上

13

53

33

29

37

25

21

9

3月未満

13

53

33

29

37

25

21

3月以上6月未満

14

54

34

30

38

26

22

6月以上9月未満

15

55

35

31

39

27

23

9月以上12月未満

16

56

36

32

40

28

24

12月以上

17

57

37

33

41

29

25

10

3月未満

17

57

37

33

41

29

25

3月以上6月未満

18

58

38

34

42

30

26

6月以上9月未満

19

59

39

35

43

31

27

9月以上12月未満

20

60

40

36

44

32

28

12月以上

21

61

41

37

45

33

29

11

3月未満

21

61

41

37

45

33

29

3月以上6月未満

22

62

42

38

46

34

30

6月以上9月未満

23

63

43

39

47

35

31

9月以上12月未満

24

64

44

40

48

36

32

12月以上

25

65

45

41

49

37

33

12

3月未満

25

65

45

41

49

37

33

3月以上6月未満

26

66

46

42

50

38

34

6月以上9月未満

27

67

47

43

51

39

35

9月以上12月未満

28

68

48

44

52

40

36

12月以上

29

69

49

45

53

41

37

13

3月未満

29

69

49

45

53

41

37

3月以上6月未満

29

70

50

46

54

42

38

6月以上9月未満

30

71

51

47

55

43

39

9月以上12月未満

30

72

52

48

56

44

40

12月以上

31

73

53

49

57

45

41

14

3月未満

31

73

53

49

57

45

41

3月以上6月未満

31

74

54

49

58

46

42

6月以上9月未満

32

75

55

50

59

47

43

9月以上12月未満

32

76

56

50

60

48

44

12月以上

33

77

57

51

61

49

45

15

3月未満

33

77

57

51

61

49

45

3月以上6月未満

33

78

58

51

62

50

46

6月以上9月未満

33

79

59

52

63

51

47

9月以上12月未満

34

80

60

52

64

52

48

12月以上

34

81

61

53

65

53

49

16

3月未満

34

81

61

53

65

53

49

3月以上6月未満

34

82

62

54

66

54

50

6月以上9月未満

35

83

63

55

67

55

51

9月以上12月未満

35

84

64

56

68

56

52

12月以上

35

85

65

57

69

57

53

17

3月未満

35

85

65

57

69

57

53

3月以上6月未満

36

86

66

57

70

58

54

6月以上9月未満

36

87

67

58

71

59

55

9月以上12月未満

36

88

68

58

72

60

56

12月以上

37

89

69

59

73

61

57

18

3月未満

37

89

69

59

73

61

57

3月以上6月未満

37

90

70

59

74

62

58

6月以上9月未満

37

91

71

60

75

63

59

9月以上12月未満

37

92

72

60

76

64

60

12月以上

38

93

73

61

77

65

61

19

3月未満

38

93

73

61

77

65

61

3月以上6月未満

38

93

74

61

78

66

62

6月以上9月未満

38

93

75

61

79

67

63

9月以上12月未満

38

93

76

62

80

68

64

12月以上

39

93

77

62

81

69

65

20

3月未満

39

 

77

62

81

69

65

3月以上6月未満

39

 

78

62

82

70

66

6月以上9月未満

39

 

79

63

83

71

67

9月以上12月未満

39

 

80

63

84

72

68

12月以上

40

 

81

63

85

73

69

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

(平成一九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日までの間における給料の特別調整額に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成一八年条例第一〇号)附則第七条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第九条第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成一八年条例第一〇号)附則第七条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成一八年条例第一〇号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。ただし、第二十二条第二項第一号、附則第十項及び第十一項の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成十九年十二月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成十九年十二月に支給する勤勉手当に関するこの条例(附則第一項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第二十二条第二項第一号の規定の適用については、改正後の条例第二十二条第二項第一号中「百分の七十二・五」を「百分の七十七・五」とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

4 附則第二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成二一年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

第二条 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項及び第四項から第七項まで若しくは第二十八条第一項から第三項及び第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(職員の給与に関する条例第二十九条に規定する職員を除く。以下この条例において同じ。)以外の者又は職員であつて職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年四月一日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して村長が別に定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において、減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第十二条の二第二項に規定する村長が規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第十三条の二の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の村長が別に定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して村長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から八号給まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して村長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

第三条 附則第二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成二二年条例第二号)

(施行期日)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十二年七月一日から適用する。

(平成二二年条例第一九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

第二条 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第七項まで若しくは第二十八条第一項から第三項まで又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十九条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の給及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の給欄及び号俸欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年四月一日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して村長が別に定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち村長が別に定める日))において、減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十二条の二第二項に規定する村長が規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第十三条の二の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の村長が別に定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して村長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(一)

一級

一号俸から九十三号俸まで

二級

一号俸から六十四号俸まで

三級

一号俸から四十八号俸まで

四級

一号俸から三十二号俸まで

五級

一号俸から二十四号俸まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して村長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額

(村長への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成二三年条例第三号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一三号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成二四年条例第四号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成二十六年十二月一日から施行する。ただし、別表第一は、平成二十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成二七年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第五条第四項及び第五項の改正規定は平成二十八年一月一日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成二十七年四月一日(以下附則第三項、第四項、第五項において「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(同日においてその者が受けていた給料月額が、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年条例第九号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第十三項の規定により支給される給料を受けるもの及び村長が規則で定める定める職員を除く。)には、平成三十二年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(平成二十七年改正条例附則第十三項の表給料表の項に掲げる給料表の摘要を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同表職務の級の欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に百分の九十九・一を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることととなつた職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前三項の規定による給料を支給される職員の職員の給与に関する条例(昭和四十一年三月十四日条例第四号。以下「給与条例」という。)第八条第二項、第二十一条第五項(第三十二条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び給与条例第八条第二項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第二十一条第五項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成二十七年改正条例附則第三項から第五項までの規定による給料の額との合計額」とする。

7 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成二八年条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第四条第一項及び第三項の改正規定、第十二条第二項第二号の改正規定並びに別表第三の次に一表を加える改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この条例(別表第一から別表第二までの改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は平成二十七年四月一日から、この条例(第二十二条第二項第一号及び第二号の改正規定並びに附則第十七項の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は同年十二月一日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においても、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二十七年十二月期に支給する勤勉手当の特例)

4 職員の給与に関する条例第二十二条第一項の規定に基づいて職員が平成二十七年十二月に支給されることとなる勤勉手当に関する改正後の条例第二十二条第二項第一号の規定の適用については同号中「百分の八十」とあるのは「百分の八十五」とし、同項第二号の規定の適用については同号中「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とし、改正後の条例附則第十七項の規定の適用については同項中「百分の〇・七二」とあるのは「百分の〇・七六五」と、「百分の八十」とあるのは「百分の八十五」とする。

(委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成二八年条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(別表第一から別表第二までの改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は平成二十八年四月一日から、この条例(第二十二条第二項第一号及び第二号の改正規定並びに附則第十七項の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は同年十二月一日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においても、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二十八年十二月期に支給する勤勉手当の特例)

4 職員の給与に関する条例第二十二条第一項の規定に基づいて職員が平成二十八年十二月に支給されることとなる勤勉手当に関する改正後の条例第二十二条第二項第一号の規定の適用については同号中「百分の八十五」とあるのは「百分の九十」とし、同項第二号の規定の適用については同号中「百分の四十」とあるのは「百分の四十二・五」とし、改正後の条例附則第十七項の規定の適用については同項中「百分の〇・七六五」とあるのは「百分の〇・八一」と、「百分の八十五」とあるのは「百分の九十」とする。

(委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成二九年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間における改正後の条例第十条及び第十一条の規定の適用については、次のとおりとする。

 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、改正後の条例第十条第三項及び第十一条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円、前項第二号に該当する扶養親族(以下、「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合)」とあるのは「二 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(前条第二項第二号又は第四号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。) 三 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) 四 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号及び第二号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、改正後の条例第十条第三項及び第十一条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「、前項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第三号」とする。

 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、改正後の条例第十条第三項及び第十一条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第三号」とする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日後一年間において行われる改正後の職員の給与に関する条例第五条第三項の規定による昇給に係る必要な経過措置については、村長が規則で定める。

(規則への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成二九年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(別表第一から別表第二までの改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は平成二十九年四月一日から、この条例(第二十二条第二項第一号及び第二号の改正規定並びに附則第十三項の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は同年十二月一日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においても、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二十九年十二月期に支給する勤勉手当の特例)

4 職員の給与に関する条例第二十二条第一項の規定に基づいて職員が平成二十九年十二月に支給されることとなる勤勉手当に関する改正後の条例第二十二条第二項第一号の規定の適用については同号中「百分の九十」とあるのは「百分の九五」とし、同項第二号の規定の適用については同号中「百分の四十二・五」とあるのは「百分の四十五」とし、改正後の条例附則第十三項の規定の適用については同項中「百分の〇・八一」とあるのは「百分の〇・八五五」と、「百分の九十」とあるのは「百分の九十五」とする。

(委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成三〇年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(別表第一から別表第二までの改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は平成三十年四月一日から、この条例(第二十二条第二項第一号及び第二号の改正規定並びに附則第十三項の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は同年十二月一日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においても、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成三十年十二月期に支給する期末手当の特例)

4 職員の給与に関する条例第二十一条第一項の規定に基づいて職員が平成三十年十二月に支給されることとなる期末手当に関する改正後の条例第二十一条第二項第一号の規定の適用については同号中「百分の二十七・五」とあるのは「百分の三十二・五」とし、同項第三号の規定の適用については同号中「百分の七十」とあるのは「百分の七十五」とする。

(平成三十年十二月期に支給する勤勉手当の特例)

5 職員の給与に関する条例第二十二条第一項の規定に基づいて職員が平成三十年十二月に支給されることとなる勤勉手当に関する改正後の条例第二十二条第二項第一号の規定の適用については同号中「百分の九十二・五」とあるのは「百分の九十五」とし、同項第二号の規定の適用については同号中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十七・五」とし、改正後の条例附則第十三項の規定の適用については同項中「百分の〇・八三二五」とあるのは「百分の〇・八五五」と、「百分の九十二・五」とあるのは「百分の九十五」とする。

(委任)

6 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(令和元年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第六項及び第二十九条の改正規定は令和二年四月一日から施行する。

2 この条例(別表第一から別表第二までの改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は平成三十一年四月一日から、この条例(第二十二条第二項第一号中の改正規定中「百分の九十二・五」を「百分の九十五」に改める部分の改正規定、同項第二号中の改正規定及び附則第十三項の改正規定に限る。)は令和元年十二月一日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においても、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年十二月期に支給する勤勉手当の特例)

4 職員の給与に関する条例第二十二条第一項の規定に基づいて職員が令和元年十二月に支給されることとなる勤勉手当に関する改正後の条例第二十二条第二項第一号の規定の適用については同号中「百分の九十五」とあるのは「百分の九十七・五」とし、同項第二号の規定の適用については同号中「百分の四十七・五」とあるのは「百分の五十」とし、改正後の条例附則第十三項の規定の適用については同項中「百分の〇・八五五」とあるのは「百分の〇・八七七五」と、「百分の九十五」とあるのは「百分の九十七・五」とする。

(委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(令和二年条例第一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第二〇号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は令和四年四月一日から、第三条の規定は令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第四条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第三項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第三項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第五条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第十二条第二項並びに第十五条第二項及び第四項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第二十一条第三項の規定を適用する。

6 新給与条例第二十二条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与に関する条例第五条第一項、第二項及び第四項から第八項まで、第十条、第十一条、第二十二条並びに新給与条例第五条第三項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第十四項から第二十項までの規定は、令和三年改正法附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和六年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第三条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

153,300

202,700

238,300

270,900

296,300

326,400

2

154,400

204,500

239,900

272,900

298,600

328,700

3

155,600

206,300

241,500

274,400

300,800

331,000

4

156,700

207,900

243,100

276,100

303,000

333,300

5

157,900

209,500

244,600

277,900

304,900

335,500

6

159,100

211,300

246,100

279,900

307,200

337,600

7

160,200

212,800

247,600

281,900

309,200

339,900

8

161,300

214,500

249,200

283,800

310,900

342,100

9

162,400

216,100

250,800

285,700

313,000

344,200

10

163,700

217,900

252,200

287,700

315,300

346,400

11

165,000

219,600

253,700

289,800

317,600

348,500

12

166,400

221,300

255,000

291,800

319,900

350,700

13

167,700

222,800

256,300

293,700

322,000

352,700

14

169,100

224,700

257,700

295,700

324,100

354,700

15

170,400

226,400

259,000

297,600

326,300

356,800

16

171,900

228,000

260,400

299,100

328,500

359,000

17

173,200

229,800

261,700

301,000

330,600

360,900

18

174,600

231,500

263,500

303,100

332,700

362,900

19

176,000

233,200

264,800

305,300

334,800

364,900

20

177,400

234,700

266,300

307,400

336,900

366,900

21

178,900

236,200

267,800

309,300

338,900

368,700

22

181,400

237,800

269,600

311,400

341,000

370,700

23

184,000

239,300

271,400

313,500

343,100

372,600

24

186,600

240,800

273,100

315,600

345,200

374,600

25

189,500

242,300

274,800

317,400

346,800

376,600

26

191,100

243,800

276,500

319,500

348,800

378,600

27

192,900

245,200

278,400

321,600

350,800

380,600

28

194,600

246,300

280,200

323,700

352,800

382,700

29

196,100

247,400

281,900

325,600

354,400

384,400

30

197,700

248,500

283,600

327,700

356,300

386,200

31

199,500

249,600

285,500

329,800

358,200

388,000

32

201,000

250,700

287,200

331,900

360,000

389,800

33

202,600

252,000

288,800

333,500

362,000

391,400

34

204,100

253,300

290,600

335,500

363,800

392,800

35

205,500

254,200

292,200

337,600

365,600

394,300

36

206,700

255,000

293,800

339,700

367,500

395,900

37

208,000

255,900

295,500

341,500

369,000

397,500

38

209,400

257,300

297,300

343,500

370,300

398,700

39

210,400

258,700

299,100

345,500

371,700

400,000

40

211,600

260,100

300,900

347,500

373,100

401,200

41

213,100

261,300

302,700

349,500

374,400

402,400

42

214,300

262,600

304,400

351,400

375,400

403,600

43

215,600

264,000

306,100

353,300

376,500

404,700

44

216,800

265,200

307,800

355,100

377,600

405,800

45

217,900

266,200

309,400

356,800

378,600

406,600

46

219,200

267,500

311,100

358,300

379,400

407,300

47

220,500

268,900

312,800

359,800

380,300

408,000

48

221,700

270,000

314,500

361,300

381,200

408,600

49

222,900

271,100

315,700

362,800

382,200

409,200

50

224,000

272,300

317,200

363,700

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52

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