○職員の給与の支給に関する規則

昭和四十一年三月三十日

規則第三号

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

2 条例の規定による職員の給与の支給に関しては、特別の定めがある場合のほか、この規則の定めるところによる。

(給料の支給定日)

第二条 条例第六条第二項に規定する給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)は、毎月二十一日とする。ただし、その日が、職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第七号)第二条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を給料の支給定日とする。

(新たに職員となつた者又は退職した職員等の支給日)

第三条 条例第六条第一項に定めた期間(以下「給与期間」という。)中において給料の支給定日後に新たに職員となつた者及び給与期間中において給料の支給定日前に退職した職員には、新たに職員となつた日又は退職の日以後すみやかにその月分の給料を支給する。

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給方法)

第四条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から職員の勤務時間に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第六号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第一項に規定する勤務を要しない日(以下「勤務を要しない日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額から、その者が従前所属していた給料の支給義務者においてすでに支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなつた給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、異動の日に給料を支給するものとし、その者が新たに所属することとなつた給料の支給義務者は、その異動の給与期間中給料の支給定日後であるときは、異動の日以後すみやかに支給するものとする。

(給料の繰上支給)

第五条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害その他非常の場合の費用にあてるために給与期間中給料の支給定日前において、給料の請求をした場合には、請求の日までの給料を日割計算により支給するものとする。

(休職等の場合の給料の支給)

第六条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第一項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務の復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、又は育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その日以後速やかにその給与期間中の給料を支給する。

(給料の返納)

第七条 職員が、給与期間中給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、第四条第二項後段の規定により、異動の日以後にかかる分の給料の支給を受けた場合は、すみやかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 職員の給料が、給与期間中給料の支給定日後において、退職、休職、専従許可、停職又は育児休業法第二条の規定による育児休業により過払となつた場合には、速やかにその過払いとなつた分を返納しなければならない。ただし、病気のためその職に堪えないで退職したとき、又は死亡したときは、この限りでない。

(再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第七条の二 法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第五条の二の規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(給料の調整額)

第八条 条例第八条第一項の規定による給料の調整を行う職は、別表第一の上欄に掲げる勤務公署に勤務する同表中欄に掲げる職員の占める職とする。

2 前項の職を占める職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第一の二に掲げる調整基本額にその者に係る別表第一の下欄に掲げる調整数を乗じて得た額(再任用短時間勤務職員にあつては、その額に昭和村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(給料の特別調整額)

第九条 条例第九条第一項の規定により給料の特別調整額(以下「特別調整額」という。)の支給を受ける管理又は監督の地位にある職員の職は、別表第二の上欄に掲げる職員の職とし、これらの職員に支給する特別調整額の月額は、それぞれ同表当該下欄に掲げる額とする。

2 特別調整額の支給を受ける職にある職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。第二十条第八項第二十一条第二項及び第二十二条第二項において同じ。)による負傷若しくは疾病(公益法人等への職員の派遣等に関する条例第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「公益法人等派遣法」という。)第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)による場合を除く。)は、特別調整額は支給することができない。

3 特別調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(初任給調整手当)

第九条の二 条例第九条の二第一項の規定による初任給調整手当の支給を受ける職は、診療所に置かれる職員の職で採用による欠員の補充が著しく困難であると任命権者が認めたものとする。

第九条の三 条例第九条の二の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)に規定する歯科医師免許証を有するものに限る。)であつて、その採用が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から三十七年(医師法に規定する臨床研修(第十三条の六において「臨床研修」という。)を経たものにあつては三十九年、昭和四十三年法律第四十七号による改正前の医師法に規定する実施修棟(第十三条の六において「実施修棟」という。)を経たものにあつては三十八年を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で校長の定めるものを卒業した者にあつては、校長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第九条の四 条例第九条の二の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第九条の九の職員のほか、前条に規定する経過期間内に新たに第九条の二に規定する職を占めることとなつた職員とする。

第九条の五 前二条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三十五年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

第九条の六 初任給調整手当の支給期間は三十五年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第九条の四に規定する職員となつた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後の期間の区分に応じた別表第二の二に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で校長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第九条の四に規定する職員となつた日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあつては六年、実施修棟を経た場合にあつては五年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を習得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第九条の四に規定する職員となつた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 前項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第二の二に掲げられていないこととなつた職員で特別の事情があると認められるものについての当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、村長が別に定めるところによる。

第九条の七 初任給調整手当を支給されている職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなつた後に再び初任給調整手当を支給される職員となつた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降の当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、第九条の六第一項の規定にかかわらず、当該職員が最初に初任給調整手当を支給される職員となつた日に第九条の四に掲げる職員となつたものとした場合に異動日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降に支給されることとなる期間及び額とする。

第九条の八 初任給調整手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、初任給調整手当を支給されている職員が初任給調整手当の支給対象とならない職に異動した場合においては、その異動した日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて初任給調整手当の支給を終わる。

第九条の九 第九条の二に規定する職又は第九条の三に規定する職に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下本条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについての改正の日以降の初任給調整手当の支給期間支給額は、当該職員に対して改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給される規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に改正の日以降においてなお支給されることとなる期間及び額とする。

第九条の十 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当)

第十条 条例第十一条第一項に規定する扶養親族の届出は、扶養親族届(第一号様式)による。

2 任命権者は、前項の規定による届出書の提出を受けたときは、内容を審査して、扶養親族を認定し、その旨を職員に通知するものとする。

3 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族と認定することはできない。

 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

 重度心身障害者の場合は、前二号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が、他の者と共同して、同一人を扶養する場合には、その者が主たる扶養者である事実の証明である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前三項の規定により、扶養親族の認定を行うにあたつて必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当にかかる事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(住居手当)

第十条の二 条例第十一条の二第一項第一号の村長が規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

 地方公共団体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項第八号から第十号までの規定に掲げる法人又はその他特別の法律により設立された法人で村長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(条例第十条第二項に規定する扶養親族で条例第十一条第一項の規定により届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第二号に掲げる住宅並びに村長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第十条の三 条例第十一条の二第一項第二号の村長が規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

 その他村長が定める住宅

第十条の四 条例第十一条の二第一項第二号の「世帯主」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下この条において「配偶者等」という。)とが共有している住宅(村長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これら同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

第十条の五 条例第十一条の二第一項第三号の村長が規則で定める住宅は、第十条の二第一号に規定する職員宿舎及び同条第二号に規定する住宅とする。

第十条の六 条例第十一条の二第一項第三号の村長が規則で定める職員は、第十六条の五第二項に該当する職員で、同項第二号に規定する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であつた住宅(公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして村長の定める住宅を借り受け、月額九千五百円を超える家賃を支払つているものとする。

2 条例第十一条の二第一項第四号の村長が規則で定める職員は、第十六条の五第二項に該当する職員で、同項第二号に規定する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であつた当該職員の所有に係る住宅(第十条の三に規定する住宅を含む。)又はこれに準ずるものとして村長の定める住宅に居住しているものとする。

3 条例第十一条の二第二項第二号の村長が規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

 第十条の三第二号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者

 第十条の三第三号に掲げる住宅のうち村長が定める住宅 村長が定める者

第十条の七 新たに条例第十一条の二第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第二号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても同様とする。

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第十一条の二第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、第一項に規定する当該要件を具備していることを証明するに足る書類の提示を求めることができる。

4 第一項の規定による届出にかかる職員が食費等をあわせて支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、村長の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

第十条の八 住居手当の支給は、職員が新たに条例第十一条の二第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき又は職員が条例第十一条の二第二項第二号若しくは第四号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において条例第十一条の二第二項第二号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して五年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は五年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第十条の九 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第十一条の二第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第十条の十 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できないなどのため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(通勤手当)

第十一条 条例第十二条に規定する通勤手当に関し、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所、分室、駐在所その他これらに類するものが設置されている場合において、これらに勤務する職員については、これらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定により、その通行又は利用について、料金を徴収する道路をいう。

2 条例第十二条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

3 条例第十二条第一項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第二に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

4 条例第十二条第一項第二号の規定により、指定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有又は管理に属するものを除く。

 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

 自転車

第十二条 条例第十二条第二項第一号の規定による運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が、深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等通用期間が支給単位期間(条例第十二条第二項第一号に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

 前号以外の交通機関等その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

4 第二項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 条例第十二条第二項第一号の村長が規則で定める者は、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しなければ、通勤することが困難である職員又は長時間の通勤時間を要することとなる職員で、任命権者が認めるものとする。

6 条例第十二条第二項第一号の村長が規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が三十分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当するものと任命権者が認めるものであること。

 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当するものと任命権者が認めるものであること。

7 条例第十二条第二項第一号の規定による特別料金等相当額の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

 第十二条第二項から第四項までの規定は、特別料金等相当額の算出について準用する。

8 条例第十二条第二項第二号に規定する通勤手当の月額は、次の表の片道の自動車等の使用距離の区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

片道の自動車等の使用距離

手当額

四キロメートル未満

二千六百円

四キロメートル以上六キロメートル未満

三千九百円

六キロメートル以上八キロメートル未満

五千三百円

八キロメートル以上十キロメートル未満

六千六百円

十キロメートル以上十二キロメートル未満

七千九百円

十二キロメートル以上十四キロメートル未満

九千二百円

十四キロメートル以上十六キロメートル未満

一万五百円

十六キロメートル以上十八キロメートル未満

一万千九百円

十八キロメートル以上二十キロメートル未満

一万三千二百円

二十キロメートル以上二十二キロメートル未満

一万四千五百円

二十二キロメートル以上二十四キロメートル未満

一万五千八百円

二十四キロメートル以上二十六キロメートル未満

一万七千百円

二十六キロメートル以上二十八キロメートル未満

一万八千五百円

二十八キロメートル以上三十キロメートル未満

一万九千八百円

三十キロメートル以上三十二キロメートル未満

二万千百円

三十二キロメートル以上三十四キロメートル未満

二万二千四百円

三十四キロメートル以上三十六キロメートル未満

二万三千七百円

三十六キロメートル以上三十八キロメートル未満

二万五千百円

三十八キロメートル以上四十キロメートル未満

二万六千四百円

四十キロメートル以上四十五キロメートル未満

二万九千三百円

四十五キロメートル以上五十キロメートル未満

三万二千百円

五十キロメートル以上五十五キロメートル未満

三万四千九百円

五十五キロメートル以上六十キロメートル未満

三万七千三百円

六十キロメートル以上六十五キロメートル未満

三万九千四百円

六十五キロメートル以上七十キロメートル未満

四万二千五百円

七十キロメートル以上七十五キロメートル未満

四万五千五百円

七十五キロメートル以上八十キロメートル未満

四万八千五百円

八十キロメートル以上

五万千六百円

9 条例第十二条第二項第二号の村長が規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の村長が規則で定める割合は、百分の五十とする。

10 条例第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 条例第十二条第一項第三号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであることを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第二項第一号及び第二号に定める額(同項第一号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額等の額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額等の額」という。)及び同項第二号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と五万五千円との差額の二分の一を五万五千円に加算した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 条例第十二条第一項第三号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち前号に掲げる職員以外の職員 同条第二項第一号に定める額

 条例第十二条第一項第三号に掲げる職員のうち前二号に掲げる職員以外の職員 同条第二項第二号に定める額

第十二条の二 通勤手当は、支給単位期間(第三項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(次項及び第十三条第三項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第十二条第三項の村長が規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の村長が規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 職員が二以上の交通機関等を利用するものとして条例第十二条第二項第一号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等の額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

 職員が条例第十二条第二項第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃等相当額等の額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第十三条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第十二条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日が月の初日であるときは、その者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月)から開始し、通勤手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその者が同項の職員たる要件を欠くに至つた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第十四条の規定による届出が、これにかかる事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日が月の初日であるときは、その者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員に、その額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 通勤手当の支給を受ける職員が出張、休暇又は欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第十三条の二 条例第十二条第四項の村長が規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第十二条第一項各号に掲げる職員たる要件を欠くに至つた場合

 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、公益法人等への職員の派遣等に関する条例第二条第二項の規定により派遣され、停職にされ又は育児休業法第二条の規定により育児休業をした場合であつて、これらの期間が二以上の月にわたることとなるとき。

 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 条例第十二条第四項の村長が規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一箇月当たりの運賃等相当額等の額(第十二条第九項第一号に掲げる職員にあつては、一箇月当たりの運賃等相当額等の額及び条例第十二条第二項第二号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が五万五千円以下であつた場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等)同号の改定後に一箇月当たりの運賃等相当額等の額が五万五千円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第一号第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等又は特別料金等の払戻しを、村長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 一箇月当たりの運賃等相当額等の額が五万五千円を超えていた場合 又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める額

 に掲げる場合以外の場合 支給単位期間に係る通勤手当の額を支給単位期間で除して得た額に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第十二条の二第三項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 支給単位期間に係る通勤手当の額を同項第一号若しくは第二号に定める期間で除して得た額に事由発生月の翌月から当該期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び村長が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

3 条例第十二条第四項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

第十三条の三 条例第十二条第五項に規定する村長が規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ六箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。以下この条において同じ。)を利用している場合であつて、新幹線鉄道等以外の交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該交通機関等にあつては、当該新幹線鉄道等に係る支給単位期間に相当する期間

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等一箇月

2 前項第一号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第二十八条の二第一項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他村長が定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前日)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第十三条の四 支給単位期間は、第十三条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において、休職にされ、専従許可を受け、公益法人等への職員の派遣等に関する条例第二条第二項の規定により派遣され、停職にされ又は育児休業法第二条の規定により育児休業をした場合であつて、これらの期間が二以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職せず又は職務に復帰しないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

第十四条 職員は、新たに条例第十二条第一項に規定する職員としての要件を具備するに至つた場合には、その通勤の実情を速やかに通勤届(様式第三号)により任命権者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があつた場合についても同様とする。

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第十二条第一項に規定する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第十五条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、随時当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、その者が条例第十二条第一項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを確認するものとする。

第十六条 削除

(単身赴任手当)

第十六条の二 条例第十二条の二第一項及び第三項の村長が規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

 配偶者が学校教育法第一条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

 配偶者が引き続き就業すること。

 配偶者が職員又は配偶者に所有に係る住宅(村長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第十六条の三 条例第十二条の二第一項本文及びただし書並びに第三項の村長が規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 村長の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル以上であること。

 村長の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第十六条の四 条例第十二条の二第二項に規定する交通機関の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、村長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第十二条の二第二項の村長が規則で定める距離は、百キロメートルとする。

3 条例第十二条の二第二項の村長が規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 百キロメートル以上三百キロメートル未満 六千円

 三百キロメートル以上五百キロメートル未満 一万二千円

 五百キロメートル以上七百キロメートル未満 一万八千円

 七百キロメートル以上九百キロメートル未満 二万四千円

 九百キロメートル以上千百キロメートル未満 三万円

 千百キロメートル以上千三百キロメートル未満 三万五千円

 千三百キロメートル以上千五百キロメートル未満 四万円

 千五百キロメートル以上 四万五千円

第十六条の五 条例第十二条の二第三項の任用の事情等を考慮して村長が規則で定める職員は、人事交流等により新たに職員となつた者とする。

2 条例第十二条の二第三項同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第十六条の二に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員であつて、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第十六条の三に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと村長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第十六条の二に規定するやむを得ない事情に準じて村長の定める事情(以下単に「村長の定める事情」という。)により、同居していた十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子と別居することとなつた職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第十六条の三に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと村長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、村長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあつては、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなつた職員で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第十六条の三に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと村長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第十六条の二に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあつては、村長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第十六条の三に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと村長が認めるものを含む。)のうち、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、村長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなつた職員で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第十六条の三に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと村長が認めるものを含む。)のうち、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

 前各号中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国又は他の地方公共団体の職員から引き続いて新たに職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転の直前」とあるのを「移転の直前」と、第一号第二号及び第四号中「当該異動又は公署の移転の直後」とあるのを「新たに職員となつた日の直後」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により新たに職員となつた者に限る。)

 その他条例第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして村長の定める職員

第十六条の六 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体等のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

第十六条の七 新たに条例第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(第四号様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当の支給を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

第十六条の八 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を村長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

第十六条の九 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第一項又は第三項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第十六条の七第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第十六条の十 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第十六条の十一 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

第十七条から第十七条の五まで 削除

(超過勤務手当の支給割合)

第十七条の六 条例第十五条の村長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 条例第十五条第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第十五条第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

2 条例第十五条第三項の村長が規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(休日給の支給される日)

第十七条の七 条例第十六条第三項の村長が定める日は、勤務を要しない日に当る国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第二条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が休日に当たるときは、当該休日の直後正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて村長の承認を得たときは、その日とする。

(休日給の支給割合)

第十七条の八 条例第十六条の村長が規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(超過勤務手当等の額の特例)

第十七条の九 条例第十九条の三の村長が規則で定める額は、次の各号に掲げる額に当該超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の支給対象となる勤務の勤務時間数を乗じた額に、超過勤務手当の支給対象となる勤務にあつては当該超過勤務に対応する条例第十五条各号に掲げる勤務の区分に応じた勤務一時間当たりに乗ずることとされる割合(当該勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間(以下この条において「深夜」という。)である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を、休日給の支給対象となる勤務にあつては百分の百三十五を、夜勤手当の支給対象となる勤務にあつては百分の二十五をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

 削除

 日額で定める特殊勤務手当については、その額を一日の勤務時間数(日によつて勤務時間数が異なる場合には、一週間当たりにおける一日の平均勤務時間数)で除して得た額

 一時間当たりの額で定める特殊勤務手当については、その額

 一件当たり又は一回当たりの額で定める特殊勤務手当については、その給料の計算期間における特殊勤務手当の総額を当該給料の計算期間において当該特殊勤務の作業に従事した時間数(交替制夜間勤務職員の特殊勤務手当にあつては、深夜に従事した時間数)で除して得た額

第十八条 条例第十五条第十六条及び第十七条の規定により超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができない場合には、その日後において支給することができる。

2 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は、前項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算の取扱い)

第十八条の二 条例第十九条の二の村長が規則で定める端数の取扱いは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

(宿日直手当)

第十九条 条例第二十条第一項の規定による宿日直手当の額は、その宿日直勤務一回につき三千八百円とする。

2 宿日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができない場合には、その日後において支給することができる。

3 宿日直手当は、前項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第十九条の二 条例第二十条の二第三項の村長が規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

 課長の職にある職員 一万二千円

2 条例第二十条の二第三項第一号の村長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第二十条の二第三項第二号の村長が規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 課長の職にある職員 六千円

4 条例第二十条の二第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職特別勤務手当を支給しない。

第十九条の三 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

第十九条の四 第十八条の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(期末手当)

第二十条 条例第二十一条第一項前段の村長が規則で定める日は、六月三十日及び十二月十日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、それぞれの日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

2 条例第二十一条第一項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第二十一条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 無給休職者(法第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 停職者(法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員をいう。)

 非常勤職員(条例第二十九条の規定の適用を受ける職員をいう。)

 専従休職員(法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、条例第二十一条第五項に規定する職員以外の職員

3 条例第二十一条第一項後段の規則で定める職員は、次にあげる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

 その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

 その退職又は失職の後、基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は特別職の職員となつた者(非常勤である者にあつては、再任用短時間勤務職員その他村長の定める者に限る。)

 その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者にあつては、再任用短時間勤務職員その他村長の定める者に限る。)となつた者

 法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員で退職した者

4 条例第二十八条第六項ただし書の規定で定める職員は、前項第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

5 基準日前一箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が二回以上ある者について、前二項の規定を適用する場合には、支給日に最も近い日の退職のみをもつて当該退職とする。

6 条例第二十一条第二項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第二項第三号から第五号までを掲げる職員として在職した期間については、その全期間

 休職にされていた期間及び育児休業法第二条の規定による育児休業の期間については、その二分の一の期間

8 第二項第四号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者(条例第二十八条第二項の規定の適用を受ける職員)であつた期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

9 基準日以前六月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第六項の在職期間に算入する。

 常勤の特別職の職員

 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)

10 前項の期間の算定については、第七項及び第八項の規定を準用する。

11 基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となつた者は、条例第二十一条第一項の「それぞれその日に在職する職員」に該当するものとする。

12 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額は、次の各号に定めるところによる。

 休職者の場合には、条例第二十八条に規定する支給率を乗じない月額

 条例第十四条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額される前の月額

 懲戒処分により給与を減ぜられる場合には、減ぜられない月額

 基準日に昇任又は特別昇給等により給料月額に異動を生じた場合には、異動後の月額

13 条例第二十一条第六項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしていた期間

 第二項第三号から第五号までに掲げる職員(同項第四号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

 休職にされていた期間(条例第二十八条第一項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第二十条の二 条例第二十一条第五項(条例第二十二条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の村長が規則で定める職員の区分は、別表第四の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の十五を超えない範囲内で村長が規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

2 条例第二十一条第五項の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が三級以上の職員であり、かつ、職の格付表の区分が係長相当職以上である職員に相当する職員として村長が規則で定める職員は、別表第四の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

第二十条の三 条例第二十一条の二及び第二十一条の三(これらの規定を条例第二十二条第六項及び第二十八条第七項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第二十条第八項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、条例第二十一条の三第一項(条例第二十二条第六項及び第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。

4 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けるべき者に交付しなければならない。

5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を村公告式条例(昭和二十五年昭和村条例第四号)第二条に規定する掲示場に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし、掲示された日から二週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

6 条例第二十一条の三第二項(条例第二十二条第六項及び第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

7 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて村長に協議しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

9 条例第二十一条の三第五項(条例第二十二条第六項及び第二十八条第七項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、村長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

10 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し一通を村長に提出しなければならない。

11 前項までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が定める。

(勤勉手当)

第二十一条 条例第二十二条第一項前段の村長が規則で定める日は、六月三十日及び十二月十日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、それぞれの日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

2 条例第二十二条第一項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第二十二条第六項において準用する条例第二十一条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 有給休職者。ただし、公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者を除く。

 第二十条第二項第一号から第五号までのいずれかに該当する者

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、条例第二十二条第五項に規定する職員以外の職員

3 条例第二十二条第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当は支給しない。ただし、第二号に掲げる者のうち、支給日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

 その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

 第二十条第三項第二号及び第三号に掲げる者

 第二十条第三項第四号に掲げる者

4 第二十条第五項の規定は、前項の場合に準用する。

5 第二十条第十一項に掲げる者は、条例第二十二条第一項の「それぞれその日に在職する職員」に該当するものとする。

6 条例第二十二条第二項後段に規定する「前項の職員」には、第二項各号に規定する職員は含まないものとする。

第二十二条 条例第二十二条第一項に規定する勤務時間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第二十条第二項第三号から第五号までに掲げる職員(同条同項第四号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病等又は通勤による負傷若しくは疾病等による休職者であつた期間を除く。)

 条例第十四条第一項の規定により給与を減額された期間

 負傷又は疾病により勤務しなかつた期間(公務又は通勤災害によるものを除く。)から、勤務を要しない日及び休日を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 勤務時間条例第十六条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 育児休業法第九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が九十日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

3 第二十条第九項の規定は、前二項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

5 前三項の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

 月により期間を計算する場合は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条の例による。

 一月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は三十日をもつて一月とし、時間を日に換算する場合は、一週間から勤務を要しない日を除いた一日の平均勤務時間をもつて一日とする。

 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかつた期間(休職にされていた期間を除く。)を計算する場合、執務時間が午前八時三十分から午後零時三十分までとされている日又はこれに相当する日については、日を単位とせず、これらの日に割り振られた勤務時間をもつて計算する。

6 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額については、第二十条第十二項の規定を準用する。

7 法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員(次条において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、村長が定めるものとする。ただし、長は、その所属の給与条例第二十二条第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号及び第二号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

 勤務成績が特に優秀な職員 百分の八十六以上百分の百四十五以下

 勤務成績が優秀な職員 百分の七十八・五以上百分の八十六未満

 勤務成績が良好な職員 百分の七十一

 勤務成績が良好でない職員 百分の七十一未満

8 前項の場合において、職員の成績率を同項第四号に該当するものとして定める場合には、当分の間、村長の定めるところによるものとする。

9 第七項第一号及び第二号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。

10 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、村長が定めるものとする。

 勤務成績が優秀な職員 六月に支給する場合においては百分の三十五超、十二月に支給する場合においては百分の四十超

 勤務成績が良好な職員 六月に支給する場合においては百分の三十五、十二月に支給する場合においては百分の四十

 勤務成績が良好でない職員 六月に支給する場合においては百分の三十五未満、十二月に支給する場合においては百分の四十未満

11 第八項の規定は、第七項第三号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

12 第七項から前項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の基礎額に係る端数計算)

第二十二条の二 条例第二十一条第二項の期末手当基礎額又は第二十二条第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(寒冷地手当)

第二十三条 条例第二十三条第一項の村長が規則で定める地域は、別表第五に掲げる地域(以下「支給地域」という。)とする。

(支給日等)

第二十三条の二 寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 基準日から給料の支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当を支給する。

3 基準日から引き続いて第六条第一項各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、給料の支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する職員の給与に関する条例の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する職員の給与に関する条例の給料の支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(世帯主である職員)

第二十三条の三 条例及びこの規則において、世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

 扶養親族(条例第十条第二項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(確認)

第二十三条の四 各任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の住居の所在地を確認するものとする。

2 各任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員の住居の所在地を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(災害派遣手当)

第二十四条 条例第二十四条第二項の規定による災害派遣手当の額は、当該滞在する日一日について、滞在する期間及び施設の利用区分に応じ、次の表に定める額とする。

滞在する期間

施設の利用区分

三十日以内の期間

三十日を超え六十日以内の期間

六十日を超える期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

三、九七〇円

三、九七〇円

三、九七〇円

その他の施設

六、六二〇円

五、八七〇円

五、一四〇円

2 災害派遣手当は、その月の給料の支給定日から翌月の給料の支給定日の前日までの期間にかかるものを翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、当該期間中の中途において滞在する期間を満了した職員については、当該滞在期間満了後すみやかに支給するものとする。

第二十五条及び第二十六条 削除

(この規則の施行に関して必要な事項)

第二十七条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、現に扶養親族の認定又は通勤手当の月額の決定を受けているものは、この規則第十条又は第十四条の規定に基づいて認定又は決定されたものとみなす。

(規則の廃止)

3 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和三十九年昭和村規則第八号)は、廃止する。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部改正)

4 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和三十八年昭和村規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 別表第二の下欄に掲げる特別調整額の月額は、平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間において、同表の規定にかかわらず、給料月額の百分の三とする。

(昭和四二年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第三項の改正規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(昭和四二年規則第七号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四三年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条及び第十二条の改正規定は、昭和四十三年五月一日から適用する。

(昭和四四年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第八号)

この規則は、昭和四十四年十月一日から施行する。

(昭和四四年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。ただし、第十条第三項第二号の改正規定、様式第一号及び様式第二号の改正は、公布の日から適用する。

(昭和四五年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第十条第三項第二号の改正規定を除き昭和四十五年五月一日から適用する。

2 昭和四十五年五月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第十一条の二第一項の職員たる要件を具備する期間があつた者にかかる第十条の三及び第十条の四の規定の適用については、第十条の三第一項中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第十条の四第一項中「これにかかる事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則の施行の日から六十日」とする。

3 この規則の施行の日から四十五日を経過するまでの間において条例第十一条の二第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員にかかる第十条の四の規定の適用については、同条第一項中「これにかかる事実の生じた日から十五日」とあるのは、「この規則の施行の日から六十日」とする。

4 次に掲げる規則は、廃止する。

職員の暫定手当の支給に関する規則(昭和四十二年昭和村規則第十六号)

(昭和四六年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第四の改定規定は、昭和四十六年八月十日から施行する。

(昭和四七年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、第十条第三項第二号の改正規定を除き、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年八月十日から適用する。

(昭和四八年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、第十条第三項第二号の改正規定を除き、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、第十九条第一項の改正規定は、昭和四十八年九月一日から適用する。

(昭和四九年規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第十条第三項第二号の改正規定及び第十八条の次に一条を加える改正規定を除き、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、第十九条第一項の改正規定は昭和四十九年九月一日から適用する。

(住居手当に係る経過措置)

2 昭和四十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第十一条の二第一項第二号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第十条の六第一項及び第十条の七第一項の適用については、第十条の六第一項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第十条の七第一項中「これに係る事実の生じた日」とあるのは「この規則の施行の日から六十日」とする。

3 この規則の施行の日から四十五日を経過するまでの間において条例第十一条の二第一項第二号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する改正後の規則第十条の七の規定の適用については、同条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則の施行の日から六十日」とする。

(昭和五〇年規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の五の次に一条を加える改正及び別表第二の改正規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。

2 改正後の職員の給与の支給に関する規則第十二条第四項及び第五項の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第十条第三項第二号の規定を除く。)は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第十条第三項第二号の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第十条第三項第二号の規定を除く。)は、昭和五十三年四月一日から適用する。

2 昭和五十三年四月一日からこの規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において条例第十一条の二第一項第一号の職員たる要件を具備する期間があつた者に係る第十条の六第一項及び第十条の七第一項の規定の適用については、第十条の六第一項中「速やかに」とあるのは「施行日以降速やかに」と、第十条の七第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「施行日から六十日」とする。

(昭和五四年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和五十五年八月九日から適用する。

(基準額等に関する経過規定)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年昭和村条例第五号。以下「改正条例」という。)附則第二項の村長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の二月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第一及び附則別表第二に掲げる職務の級以外の職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第三の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第二に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に一を加えて得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)の号数に一を加えて得た号数の号給(以下「調整対応号給」という。)と同じ号数の当該一級下位の職務の級に係る対応等級の号給

3 改正条例附則第二項の村長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(同日において職員の属する職務の級が附則別表第二に掲げる職務の級であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときにあつては調整対応号給がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときは、一級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和五十五年八月九日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該一級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の村長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(同日において職員の属する職務の級が附則別表第二に掲げる職務の級である場合は、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第五号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第二に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月九日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第二に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月九日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、調整対応号給が増設号給であるとき(第五号の場合を除く。) 基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の一級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号及び第五号の場合を除く。) 基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額

 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のイ、ロ又はハに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一及び附則別表第二に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月九日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月九日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額を乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第二に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に一を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月九日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額

 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号給の昭和五十五年八月九日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

4 改正条例附則第四項の規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前六月以内の基準日において、改正条例による改正後の条例第二十三条第一項前段の村長が規則で定める職員であつたものとする。

5 改正条例附則第四項の規則で定める額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下である場合は第一号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が条例第二十三条第五項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。

 改正条例附則第四項に規定する改正前の条例の例による額

 指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第九をいう。)十一号俸の俸給月額に相当する給料月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第四項に規定する改正前の条例の例の額から、その額の百分の三に相当する額に昭和五十五年八月九日から経過年数を乗じて得た額を減じた額

6 条例第二十三条第一項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第四項の村長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する範囲内で、任命権者が村長と協議して定める額とする。

附則別表第1

職務の級

5級 7級

附則別表第2

職務の級

1級 4級 6級 8級

附則別表第3

職務の級

職務の等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

(昭和五六年規則第六号)

この規則は、昭和五十六年五月一日から施行する。

(昭和五六年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年規則第二号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和五十六年八月十日から適用する。

(昭和五七年規則第八号)

この規則は、昭和五十七年七月四日から施行する。

(昭和五八年規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第四項、第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の給与の支給に関する規則第十二条第五項第一号の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和五十九年九月一日から適用する。

(昭和五九年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年規則第一号)

この規則は、昭和六十一年二月一日から施行する。

(昭和六一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和六十年八月九日から適用する。

(昭和六一年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則第二十五条第一項の規定は昭和六十一年四月一日から、改正後の附則第五項の規定は同年六月一日から適用する。

(昭和六二年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(平成元年規則第七号)

この規則は、平成元年九月一日から施行する。

(平成元年規則第一〇号)

1 この規則は、平成二年一月一日から施行する。

2 平成二年六月に支給する勤勉手当に係るこの規則による改正後の給与の支給に関する規則第二十二条第二項第四号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年昭和村条例第二号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例附則第二項から第四項までの規定又は職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年昭和村条例第二号)附則第二項及び第三項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年規則第四号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年規則第九号)

この規則は、平成二年九月一日から施行する。

(平成二年規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九条第二項、第二十条第八項、第二十一条第二項及び第二十二条第二項の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第二十条第二項第四号の規定は、当該規定の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成三年規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条第三項第二号の改正規定及び第十九条の次に三条を加える改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の職員の給与の支給に関する規則第二号様式の規定による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成四年規則第四号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 平成四年六月に支給する期末手当に関する在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第二十条第七項第二号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成四年規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第五項及び第二十二条第五項第三号の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の職員の給与の支給に関する規則第一号様式の規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成五年規則第五号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則第十六条の四第三項の規定は、平成五年四月一日から適用する。

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の職員の給与の支給に関する規則第一号様式の規定による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成六年規則第一号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第三号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の第十二条第五項の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年規則第七号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。ただし、第十二条第八項、第二十一条第一項及び別表第三の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

3 平成十五年一月一日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に村長の定める異動をした職員にあつては、村長の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下この項及び附則第五項において「改正後の規則」という。)第八条第二項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給の平成八年一月一日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年四月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に村長の定める異動をした職員にあつては、村長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則(附則第五項において「改正前の規則」という。)第八条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第八条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第六項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第二項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなつた職員(新基準日以後に新たに職員となつた者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。

5 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなつた職員(新基準日以後に新たに職員となつた者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となつた日(村長の定める職員にあつては、村長の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となつた日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となつた日後に村長の定める異動をした職員にあつては、村長の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第八条第二項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となつた日に受ける職務の級及び号給の平成八年一月一日において適用される給料月額(新たに職員となつた日に受ける職務の級の号給が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年四月一日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となつた日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となつた日後に村長の定める異動をした職員にあつては、村長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第八条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第八条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

6 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなつた職員で当該職を占めることとなつた日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第三項(新基準日以後に新たに職員となつた者にあつては、前項)の規定を準用する。

7 附則第三項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。

(通勤手当に関する経過措置)

8 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の規則第十二条第三項の規定による通勤手当の支給を受けていた職員で、改正後の規則第十二条第三項の通勤手当の月額が施行日の前日における通勤手当の月額に達しないこととなるもの(施行日以後、新たに改正後の規則第十二条第三項第二号の適用を受けることとなつた職員のうち、この者との均衡を図る必要があると任命権者が認める者を含む。)に係る通勤手当の月額は、改正後の規則第十二条第三項の規定にかかわらず、平成八年三月三十一日までの間、改正前の規則第十二条第三項の規定により算出した額とする。

附則別表

平成十四年十二月一日から平成十五年三月三十一日まで

百分の百

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

百分の七十五

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで

百分の五十

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで

百分の二十五

(平成九年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成九年昭和村条例第三号。以下「改正条例」という。)附則第二項の村長が規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の村長が規則で定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 平成九年三月一日から平成十三年二月二十八日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正条例第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第二十三条第四項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第三号から第五号までに掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額

 当該移動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成九年二月二十八日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。) 改正条例附則第二項に規定する平成八年度基準日(以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、平成八年度基準日における給料の月額)又は五十八万三千円のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあつては、平成九年三月一日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に応じて改正前の条例第二十三条第三項の表に掲げる支給割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額

 イに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 改正条例附則第二項に規定する合算した額

 対象期間に職員の世帯等の区分に変更があつた場合(次号から第五号までに掲げる場合を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の条例第二十三条第三項の表に掲げる額が平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に係る同表に掲げる額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があつた場合」という。) 基礎額に平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域に応じて同表に掲げる支給割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合にあつては、平成九年三月一日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項の表に掲げる額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項の表に掲げる額を合算した額

 イに該当する場合以外の場合(前号イに掲げる場合を除く。) 改正条例附則第二項に規定する合算した額

 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があつた場合(次号から第五号までに掲げる場合を除く。) 基礎額に異動後の地域に応じて改正前の条例第二十三条第三項の表に掲げる支給割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額

 平成九年二月二十八日において職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成八年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成八年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成八年度基準日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年昭和村条例第五号。以下「昭和五十六年改正条例」という。)附則第二項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が五十八万三千円に平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の条例第二十三条第三項の表に掲げる支給割合を乗じて得た額と当該地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項の表に掲げる額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

 平成九年二月二十八日において職員(昭和五十五年八月九日以前から引き続き在職する職員に限る。)の在勤していた地域及び平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成八年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成八年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成八年度基準日において昭和五十六年改正条例附則第四項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の村長が規則で定める額を受けることとなるとき 当該額から平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第二十三条第四項の表に掲げる額を減じた額

(平成九年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第九項第一号及び第十九条の改正規定は平成十年一月一日から、第十条の六の改正規定は同年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第十七条第二項の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第三項各号に定める日が平成十年四月一日(以下「施行日」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。

3 改正後の規則第十七条の二第二項の規定により職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は公署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた公署に勤務することとなつた場合(村長が定める場合に限る。)には、その日前の村長が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。

4 改正後の規則第十七条の三第二項の規定により改正後の規則第十七条の二第二項に規定する方法によつて職員に対する特地勤務手当に準じる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する改正後の規則第十七条の三第二項の規定に基づく改正後の規則第十七条の二第二項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は公署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた公署に勤務することとなつた場合(村長が定める場合に限る。)には、その日前の村長が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。

(平成一〇年規則第八号)

この規則は、平成十年七月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条の六に一項を加える改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年規則第六号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、別表第一の二は平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年規則第二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二十条及び第二十二条の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年昭和村条例第二十六号。以下「改正条例という。)附則第四項第二号の昭和村規則で定める給料月額は、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成十四年昭和村規則第十六号)第一条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同条第一項中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年昭和村条例第二十六号。以下この条において「改正条例」という。)附則第四項第一号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における号給は、その者の施行日の前日における号給」とあるのは「期間(以下この項において「最高号給期間」という。)がある職員の最高号給期間における同項第二号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)は、改正条例第一条の規定による改正後の条例の規定による最高号給期間におけるその者の号給の額」と、同条第二項中「施行日の前日において」とあるのは「継続在職期間のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、」とあるのは「期間(以下この項において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における基礎給料月額」と、同項の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

3 継続在職期間(改正条例附則第四項第一号に規定する継続在職期間をいう。次項において同じ。)において改正条例第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例別表第一の給料表の適用を受けていた期間(職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第四項第二号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給料月額とする。

4 継続在職期間において附則第五項の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成七年昭和村規則第七号)附則第三項又は第四項の規定の適用を受けていた期間がある職員の当該期間における改正条例附則第四項第二号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料の調整額は、同規則附則第三項又は第四項の規定により算定した額から改正前の職員の給与の支給に関する規則第八条第二項の規定により算定した額を減じた額に、改正後の職員の給与の支給に関する規則第八条第二項の規定により算定した額を加えた額とする。

(職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

5 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成七年昭和村規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年規則第一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(住居手当に関する特例措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年昭和村条例第二十五号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号。以下「改正前の条例」という。)第十一条の二第一項第二号又は第四号に掲げる職員たる要件を具備していた職員で現に住居手当の月額の決定を受けていたもの(以下「自宅職員」という。)に係る住居手当の支給については、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十一条の二第二項第二号に規定する期間を経過したものとみなして、職員の給与の支給に関する規則第十条の八第二項の規定を適用する。

3 自宅職員は、施行日において、その住居手当の支給に係る住宅が改正後の条例第十一条の二第二項第二号に規定する期間を経過していないときは、当該住宅の新築又は購入がなされた日を証明する書類を添付して、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。

4 前項の場合において、やむを得ない事情にあると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

5 任命権者は、職員から附則第三項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が改正後の条例第十一条の二第二項第二号に規定する期間を経過していない住宅に係る住居手当を受けるべき者であるときは、同号に規定する期間を経過していないものとして同号に規定する住居手当の月額に改定しなければならない。

6 前項の規定による住居手当の月額の改定は、平成十五年十二月から行うものとする。ただし、附則第三項の規定による届出が施行日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 改正条例附則第四項の村長が規則で定める職員は、平成十五年六月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月一日から同年十二月一日(同月に支給する期末手当について改正後の条例第二十一条第一項後段又は第二十八条第六項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年六月一日(同日前一箇月以内に退職した職員であつて、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正前の条例第二十一条第一項後段、第二十二条第一項後段又は第二十八条第六項の規定の適用を受けたものにあつては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた者であつて、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

 単純労務職員(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十七年昭和村条例第五号)の適用を受ける職員をいう。)

 国の職員

 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の職員

 他の地方公共団体の職員

 その他村長が定める職員

8 改正条例附則第四項第一号の村長が規則で定めるものは、平成十五年四月一日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた者であつて、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

9 改正条例附則第四項第一号の村長が規則で定める日は、平成十五年四月二日から基準日までの期間における新たに職員となつた日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第七項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

10 改正条例附則第四項第一号の村長が規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

 職員として在職しなかつた期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であつて、平成十五年四月一日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第七項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月から施行日の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第一号、第五号に掲げる者(以下「単労職員等」という。)であつた者から人事交流等により引き続き新たに職員となつた場合における新たに職員となつた月の初日から新たに職員となつた日の前日までの期間のうち単純労務職員として勤務した期間(以下「単労職員等期間」という。)を除く。)

 休職期間(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十条の五第一項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(職員の給与に関する条例第二十九条第一項の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年昭和村条例第十四号)第二条第一項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

 停職期間(地方公務員法第二十九条の規定により停職にされていた期間をいう。)

 地方公務員の育児休業等に関する法律第九条第二項、昭和村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年昭和村条例第三十一号)第十五条第三項又は地方公務員法第三十八条第一項の規定による許可を得て勤務しなかつたことにより給与を減額された期間

 職員の給与に関する条例第十四条の規定により給与を減額された期間

11 改正条例附則第四項第一号の村長が規則で定める月数は、平成十五年四月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

 前項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間(単労職員等期間のある月にあつては、同項第二号又は第四号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

 前項第三号又は第五号に掲げる期間(単労職員等期間のある月にあつては、同項第三号又は第五号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額(単労職員等期間のある月にあつては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第四項第一号に規定する合計額に百分の一・一二を乗じて得た額(附則第十二項において「附則第四項第一号基礎額」という。)に満たないもの

12 附則第四項第一号基礎額又は改正条例附則第四項第二号に掲げる額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

13 附則第七項から前項までに定めるもののほか、平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成一六年規則第一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定については、平成十六年十一月一日から適用する。

(改正条例附則第六項又は第七項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第四項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年昭和村条例第十号)をいう。

 改正後の条例 改正条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例をいう。

 旧寒冷地 改正条例附則第二項第三号に規定する旧寒冷地をいう。

 経過措置対象職員 改正条例附則第二項第五号に規定する経過措置対象職員をいう。

 基準在勤地域 改正条例附則第二項第六号に規定する基準在勤地域をいう。

 基準世帯等区分 改正条例附則第二項第七号に規定する基準世帯等区分をいう。

 みなし寒冷地手当基礎額 改正条例附則第二項第八号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。

 支給対象職員 改正条例附則第六項に規定する支給対象職員をいう。

 世帯等の区分 改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例第二十三条第二項及び第四項に規定する世帯等の区分をいう。

 基準日 改正後の条例第二十三条第一項に規定する基準日をいう。

3 改正条例附則第六項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であつて改正条例附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月八日以降における世帯等の区分によつて基準在勤地及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額(以下「改正条例附則第三項支給額」という。)

 次に掲げる額のうちいずれか高い額

(1) 経過措置対象職員であつて改正条例附則第二項第五号ロに掲げる職員に該当する者である期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月八日以降における世帯等の区分によつて基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第五項の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第五項支給額」という。)

(2) (1)の基準在勤地域及び基準世帯等区分により改正後の条例第二十三条第二項の規定を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「最低新手当額」)

 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十一年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第二項第五号イに掲げる職員に該当する者に対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であつて改正条例附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月八日以降における世帯等の区分によつて基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第四項の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第四項支給額」という。)

 改正条例附則第五項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

 基準日(その属する月が平成二十一年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正条例附則第四項支給額又は最低新手当額のいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第二条第五号ロに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第二十三条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 改正条例附則第三項支給額

 改正条例附則第五項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十一年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第二項第五号ロに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第二十三条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 改正条例附則第四項支給額

 改正条例附則第五項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

4 人事交流等により職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号)の給料表の適用をうける職員となつた者であつて、平成十六年十月八日以降の改正条例附則第七項で規定する職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を同条例の給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成二十二年三月までの者に限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第三項から第五項まで又は前項の規定を適用したならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

(平成一七年規則第四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第七号)

(施行期日)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一八年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(給料の調整額に関する経過措置)

2 給与条例第八条第一項の規定により給料の調整を行う職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の規則第八条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(再任用短時間勤務職員にあつては、その額に昭和村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を第三条第二項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 百分の百

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の二十五

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第三号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となつた職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になつたとした場合に職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第二号)の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく村規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第八条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなつた職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなつたとした場合(次に掲げる場合に該当することとなつた日以後に新たに給料の調整額適用職員となつた者にあつては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなつたとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第八条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額。ただし、施行日以後に平成十八年改正条例第十号附則第七項の規定による給料の切替えに関する規則(平成十八年昭和村規則第十七号。以下「切替え規則」という。)第四条第五号に掲げる場合に該当することとなつた職員にあつては、村長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 切替え規則第四条第五号に掲げる場合に該当することとなつた職員

 施行日以後に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他村長の定めるこれらに準ずる者であつた者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であつたものとみなして前二号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

4 前二項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。

(通勤手当の支給単位期間に係る経過措置)

5 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、公益法人等への職員の派遣等に関する条例第二条第二項の規定により派遣され、停職にされ又は育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係る改正後の規則第十三条の四第二項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平成一九年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二四年規則第三号)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年規則第六号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一(第八条関係)

勤務公署

職員

調整数

国民健康保険診療所

診療所長

国民健康保険診療所

歯科科長

別表第一の二(第八条関係)

行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,500円。ただし、1号給6,030円、2号給6,079円、3号給6,129円、4号給6,178円、5号給6,228円、6号給6,277円、7号給6,327円、8号給6,376円、9号給6,426円、10号給6,484円

2級

8,500円。ただし、1号給8,271円、2号給8,352円、3号給8,433円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

医療職給料表

職務の級

調整基本額

1級

11,100円。ただし、2号給10,615円、3号給11,061円

2級

13,800円。ただし、1号給13,311円

3級

15,400円

4級

16,600円

別表第二(第九条関係)

給料の特別調整額を受ける職員の職

給料の特別調整額の月額

総括参事

一二、六〇〇円

課長

一二、六〇〇円

参事

一二、六〇〇円

出納室長

一二、六〇〇円

議会事務局長

一二、六〇〇円

教育次長

一二、六〇〇円

国保診療所事務長

一二、六〇〇円

国保診療所長

三三、四〇〇円

国保診療所歯科長

二四、九〇〇円

別表第二の二(第九条の六関係)

職員の区分

期間の区分

1号職員

1種

1年未満

307,900

1年以上2年未満

307,900

2年以上3年未満

307,900

3年以上4年未満

307,900

4年以上5年未満

307,900

5年以上6年未満

307,900

6年以上7年未満

307,900

7年以上8年未満

307,900

8年以上9年未満

307,900

9年以上10年未満

307,900

10年以上11年未満

307,900

11年以上12年未満

307,900

12年以上13年未満

307,900

13年以上14年未満

307,900

14年以上15年未満

307,900

15年以上16年未満

307,900

16年以上17年未満

307,000

17年以上18年未満

302,600

18年以上19年未満

298,200

19年以上20年未満

293,800

20年以上21年未満

289,400

21年以上22年未満

277,200

22年以上23年未満

264,700

23年以上24年未満

252,600

24年以上25年未満

240,300

25年以上26年未満

228,000

26年以上27年未満

212,600

27年以上28年未満

197,500

28年以上29年未満

182,200

29年以上30年未満

166,800

30年以上31年未満

149,100

31年以上32年未満

131,400

32年以上33年未満

113,900

33年以上34年未満

83,200

34年以上35年未満

55,000

別表第三(第十七条関係)

特地公署名

級別

 

 

別表第四(第二十条の二関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

課長相当職の職員

百分の十五

課長補佐相当職の職員

百分の十

係長相当職の職員

百分の五

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して村長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に百分の五を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第五(第二十三条関係)

支給地域

福島県のうち

会津若松市 喜多方市 田村市 安達郡 岩瀬郡のうち天栄村 南会津郡 耶麻郡 河沼郡 大沼郡 西白河郡のうち西郷村及び中島村 石川郡のうち石川町及び浅川町 田村郡 双葉郡のうち川内村及び葛尾村 相馬郡のうち飯舘村

備考 この表に掲げる名称は、平成二十七年四月一日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。

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職員の給与の支給に関する規則

昭和41年3月30日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年3月30日 規則第3号
昭和42年2月1日 規則第2号
昭和42年3月31日 規則第7号
昭和42年12月28日 規則第14号
昭和43年3月22日 規則第1号
昭和43年4月15日 規則第2号
昭和43年12月26日 規則第7号
昭和44年2月10日 規則第1号
昭和44年9月1日 規則第7号
昭和44年9月30日 規則第8号
昭和44年12月22日 規則第11号
昭和45年12月25日 規則第3号
昭和46年12月25日 規則第5号
昭和47年12月25日 規則第9号
昭和48年12月26日 規則第9号
昭和48年12月26日 規則第11号
昭和49年12月26日 規則第9号
昭和50年12月26日 規則第6号
昭和51年6月1日 規則第3号
昭和51年12月22日 規則第6号
昭和52年12月24日 規則第5号
昭和53年3月25日 規則第1号
昭和53年12月22日 規則第5号
昭和54年12月25日 規則第2号
昭和55年12月25日 規則第3号
昭和56年3月25日 規則第3号
昭和56年5月1日 規則第6号
昭和56年12月25日 規則第9号
昭和57年3月25日 規則第2号
昭和57年3月25日 規則第6号
昭和57年7月2日 規則第8号
昭和58年12月24日 規則第4号
昭和59年3月16日 規則第2号
昭和59年9月20日 規則第11号
昭和59年12月25日 規則第15号
昭和60年12月26日 規則第12号
昭和61年1月27日 規則第1号
昭和61年3月27日 規則第6号
昭和61年7月30日 規則第10号
昭和62年12月24日 規則第7号
平成元年9月1日 規則第7号
平成元年10月11日 規則第10号
平成元年12月26日 規則第12号
平成2年3月31日 規則第4号
平成2年9月1日 規則第9号
平成2年12月27日 規則第10号
平成3年12月26日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第4号
平成4年12月24日 規則第18号
平成5年3月24日 規則第5号
平成5年12月27日 規則第12号
平成6年3月22日 規則第1号
平成6年4月1日 規則第3号
平成6年10月27日 規則第9号
平成6年12月27日 規則第12号
平成7年12月25日 規則第7号
平成9年3月28日 規則第3号
平成9年11月4日 規則第10号
平成9年12月24日 規則第15号
平成10年4月1日 規則第4号
平成10年6月25日 規則第8号
平成10年12月24日 規則第11号
平成11年12月22日 規則第6号
平成12年12月26日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年1月8日 規則第1号
平成14年3月15日 規則第2号
平成14年11月6日 規則第12号
平成14年12月25日 規則第17号
平成15年3月18日 規則第1号
平成15年11月28日 規則第7号
平成16年3月24日 規則第1号
平成16年12月15日 規則第7号
平成17年3月18日 規則第4号
平成17年11月24日 規則第7号
平成18年3月22日 規則第5号
平成19年4月20日 規則第20号
平成24年9月28日 規則第3号
平成27年3月16日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第2号
平成31年2月21日 規則第1号
平成31年3月28日 規則第2号
令和3年3月26日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第3号