○初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
昭和四十一年三月三十日
規則第四号
第一章 総則
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給料の決定について必要な事項を定めることを目的とする。
2 職員の給料の決定については、別に定める場合のほか、この規則の定めるところによる。
一 職員 条例第三条第一項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
二 級別定数 条例第四条第二項の規定による職務の級の定数をいう。
三 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
四 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
五 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則の定めるところによりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
六 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
七 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
八 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(級別定数)
第四条 条例第四条第二項の規定による職務の級別定数は、組織別及び職名別に定める。
2 次の各号の一に該当する場合は、当該職員に限り村長の承認を得て臨時に下位の職務の級の定数を上位の職務の級の定数に流用することができる。
一 配置換え、転任等の異動に伴つて、職員が従前と同等以上の職務内容を有する異なる職名の職を占めることとなつた場合
二 退職又は他の官公署への転出等を予定される職員が一時暫定の職を占めることとなつた場合
三 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務によらない結核性疾患等にかかつたため、勤務しないことについて承認を受けた者が、一時暫定の職を占めることとなつた場合
四 休職又は長期の休暇のため勤務しなかつた者が、復職し又は再び勤務することとなつた際一時暫定の職を占めることとなつた場合
五 その他前各号に準ずる事由による場合
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる右側の数字は、当該職務の級に決定されるための一級下位の職務の級における必要在級年数を示し、左側の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示すものとする。
3 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験区分に応じて適用するものとする。
第六条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、別表第三の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
第七条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条の規定の適用に当たつて用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
3 前二項に規定する経験年数は、すべて月計算によつて行うものとする。
4 前項の場合において、同一月において期間が重複して計算されることとなるときは、これを一月として計算するものとし、その重複する期間が、在職期間とその他の期間であるとき、又は、経験年数換算表に定める換算率の異なる二以上の期間であるときは、職員に最も有利となる期間により計算するものとする。
5 第二項の場合において、換算の結果、月未満の端数が生じたときは、当該端数は、総計した後切上計算によるものとする。
第二章 初任給
(職務の級の決定)
第九条 新たに職員となつた者の職務の級を決定する場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合の一に該当し、かつ、あらかじめ、村長の承認を得たときは、この限りでない。
一 第十四条各号の一に掲げる者から引き続き新たに職員となるものについて部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合
二 特殊の技術、経験を必要とする職に採用しようとする場合において適格者を得るために特に必要があると認められる場合
(号給の決定)
第十条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が次条第一項に定める初任給基準表に定められているときは、当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第二十一条第一項又は第二十二条第一項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の試験欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとする。
3 初任給基準表の学歴免許欄の区分の適用については、第六条の規定を準用する。
第十二条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格(基準学歴を含む。以下同じ。)に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が一年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、第十条の規定による初任給の号給の号数にその加える年数(一年未満の端数は、切り捨てる。)の数に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつてその者の号給とする。
(経験年数による初任給の調整)
第十三条 職員がその職務について必要な最低限度の資格をこえて経験年数を有する場合においては、第十条(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給(第三号において「基準号給」という。)の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第三号に掲げる者で必要経験年数が五年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて村長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して村長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除して得た数(一に満たない端数は切り捨てる。)に四(新たに職員となつた者が第三十一条第一項に規定する特定職員であるときは、三)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(村長が定める者にあつては、当該号給の数に三を超えない範囲内で村長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもつて、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
一 正規の試験に合格したことによつて職務の級が決定された者
その者に適用される初任給基準表に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者についてはその際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数
三 第一号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級について必要経験年数をこえる経験年数
一 常勤の特別職にある職員
二 国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は他の地方公共団体の職員
三 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた結果退職して一年を経過しない者
四 その他村長が前各号に準ずると認める者
第十五条の二 級別資格基準表に定めのない職務の級の職に新たに職員を採用しようとする場合において、その職務の級の最低の号給を超えてその初任給の号給を決定しようとするときは、あらかじめ村長の承認を得て行うものとする。
第三章 昇格及び降格
(昇格の基準)
第十六条 職員を昇格させる場合は、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している者について行わなければならない。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の八割以上十割未満の年数をもつて同表の必要在級年数とすることができる。
2 職員を級別資格基準表に定めのない職務の級の職に昇格させようとするときは、あらかじめ村長の承認を得るものとする。
第十七条の二 職員を級別資格基準表に定めのない職務の級の職(村長が定めるものに限る。)に昇格させようとするときは、あらかじめ村長の承認を得るものとする。
第十八条 職員を昇格させる場合は、第十六条の規定によるほか、職員が現に属する職務の級に一年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし、職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ、村長の承認を得たときは、この限りでない。
第十九条 現に職員である者が上位の職務の級に必要な学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至つたときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
一 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年昭和村条例第十四号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるとき。
二 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状況となつた場合
三 職員が職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職させられる場合
(昇格した職員の号給)
第二十一条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前三項の規定にかかわらず、村長の定める号給とする。
(降格した職員の号給)
第二十二条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
2 前項の場合において、その異動させようとする職が、級別資格基準表に定めのない職であるときは、あらかじめ村長の承認を得てその者の職務の級を決定するものとする。
第二十二条の三 給料表の適用を異にして異動させた職員については、部内の他の職員との均衡を考慮して当該異動前の期間をその者の在級年数に通算することができる。
(号給の決定)
第二十二条の四 職員を、初任給の基準を異にする異動をさせ、又は給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合における職員の異動後の号給は、新たに職員となつたとき(免許等の資格を必要とする職に異動した者については、その免許等の資格を取得したとき)から異動後の職務の同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準として部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給とする。ただし、特殊の事情により当該再計算の結果によることが適当でないと認められる職員については、あらかじめ村長の承認を得て、第十五条の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して、別にその者の号給を決定することができる。
第四章 給料表を異にして異動した職員の給料
(単純な労務に雇用される職員から異動させた職員の給料の決定)
第二十三条 単純な労務に雇用される職員から引き続き給料表の適用を受ける職員に異動させた場合の職務の級は、異動後の職について定めるところにより、その者の資格に応じ、級別資格基準表を適用して異動後の職務の級を決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の八割以上十割未満の年数をもつて、同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
第二十四条 単純な労務に雇用される職員から引き続き給料表の適用を受ける職員に異動させた場合における職員の異動後の号給は、新たに単純な労務に雇用されたとき(免許等の資格を必要とする職に異動した者については、その免許等の資格を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準として部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給とする。
2 前項の規定によることができないとき、又はそれによることが適当でないと認めるときは、その者が従前受けていた号給又は部内の他の職員との均衡を考慮し、村長の承認を得て、別に号給を決定することができる。
第五章 削除
第二十五条から第二十六条まで 削除
第二十七条及び第二十八条 削除
第六章 昇給
(行政職給料表の五級の職員に相当する職員)
第三十条の二 給与条例第五条第四項の村長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの
一 勤務成績が極めて良好である特定職員 A
二 勤務成績が特に良好である特定職員 B
三 勤務成績が良好である特定職員 C
四 勤務成績がやや良好でない特定職員 D
五 勤務成績が良好でない特定職員 E
二 村長の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E
5 前三項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する特定職員の数の割合は、村長の定める割合に概ね合致していなければならない。
6 前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十一条第三項、第二十二条の四第一項若しくは第三十六条第一項の規定により号給を決定された特定職員の昇給の号給数は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める特定職員にあつては、村長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる特定職員は、昇給しない。
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第三十二条 特定職員以外の職員を給与条例第五条第三項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第三十二条の二 給与条例第五条第五項の村長が規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員とし、同項の村長が規則で定める年齢は、五十七歳とする。
一 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
二 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
三 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第三十四条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長の定める日に、給与条例第五条第三項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整)
第三十七条 休職にされ、若しくは地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業(以下この条において「育児休業」という。)をしていた職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間、育児休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第八に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第三十八条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ村長の承認を得て前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
第七章 補則
(給料の訂正)
第三十九条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかつて行うことができる。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第四十条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が村長と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(昭和四十九年度における最高号給を超える昇給に関する特例)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年昭和村条例第十二号。以下「昭和四十九年昭和村条例第十二号」という。)の施行の日以降におけるこの規則の規定の適用については、第三十条第二項中「その者の属する職務の等級における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額を、その者が現に受けている最高の号給の額又はこれをこえる給料月額に加えた額」とあるのは、「昭和四十九年昭和村条例第十二号による改正前の職員の給与に関する条例の規定によるその者の属する職務の等級における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額を昭和四十九年昭和村条例第十二号の規定がないものとした場合にその者が現に受けることとなる最高の号給の額又はこれをこえる給料月額に加えた額に百分の百十を乗じて得た額(その乗じて得た額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とする。
附則(昭和四二年規則第八号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則(昭和四三年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四三年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。
附則(昭和四四年規則第五号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附則(昭和四五年規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、第二十九条の二及び第三十条第一項の改正規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 昭和四十五年五月一日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職し、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第七条第二項の規定による換算された経験年数を有する職員で、適用日において等級別資格基準表に定める必要経験年数が五年未満の年数とされている職務の等級に属するもののうち、同日における号給及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)が、同日において新たに職員となつたものとしてこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第十三条及び第二十五条の規定を適用した場合に得られる初任給の号給及びこれを受けることとなる期間に達しないものについては、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の適用日における号給等を調整することができる。
3 昭和四十六年四月一日前から引き続き在職する職員に関する第二十九条の二第二項の規定の昭和五十年七月一日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあつては十八月、その後の昇給にあつては二十四月」とあるのは「十八月」とする。
4 昭和四十六年四月一日において第二十九条の二第一項に規定する年齢をこえている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となつた者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第三十条第一項の規定にかかわらず、条例第五条第六項の村長が規則で定める職員とする。
附則(昭和四六年規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
(初任給の経過的特例等)
2 昭和四十六年五月一日から村長の定める日までの間に新たに職員となつた者のうち、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)第十二条又は第十三条の規定を適用した場合に得られる号給が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年昭和村条例第二十四号。以下「昭和四十六年改正給与条例」という。)附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給をこえる号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で村長の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の一号給下位の号給とし、これらの者については、職員となつた後の最初の昇給に係る昇給期間を村長の定める期間短縮することができる。
3 改正後の初任給規則第二十五条第一項に掲げる職員のうち、昭和四十六年五月一日から村長の定める日までの間に新たに職員となつた者に関する同項の規定の適用については、同項中「六月」とあるのは「村長の定める期間」とする。
(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
4 昭和四十六年改正給与条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合におけるその者の給料月額は、次に掲げる給料月額とする。
一 昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和四十六年改正給与条例附則別表の新号給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の初任給規則第二十一条第一項又は第二十二条第一項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給(以下「昇給等後の仮定号給」という。)が、暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 当該新号給欄の号給に対応する暫定給料月額
二 昇格等後の仮定号給が暫定給料月額の定めのある昭和四十六年改正給与条例附則別表の新号給欄の号給以外の号給である場合 昇格等後の仮定号給
5 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し、又は降格した職員の改正後の初任給規則第二十一条第一項又は第二十二条第一項の規定の適用については、昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和四十六年改正給与条例附則別表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
6 暫定給料月額を受ける職員に関する改正後の初任給規則第三十三条第一項、第三十四条又は第三十五条の規定の適用については、次に掲げる給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
一 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和四十六年改正給与条例附則別表の新号給欄の号給の一号給上位の号給(以下「一号給上位の号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 一号給上位号給に対応する暫定給料月額
二 一号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 一号給上位号給
7 前項の規定により特別昇給後の給料月額が一号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、特別昇給がなかつたものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
(暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給)
8 附則第四項の規定により昇格又は降格後の給料月額が暫定給料月額となる職員及び附則第六項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、それぞれ、昇格等後の仮定号給及び一号給上位号給とする。
附則(昭和四七年規則第四号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年規則第二号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年昭和村条例第十二号の施行の日から適用する。
附則(昭和四九年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年規則第二号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年規則第一号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年規則第三号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年規則第九号)
この規則は、昭和五十七年七月四日から施行する。
附則(昭和五九年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年昭和村条例第 号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級が定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
一 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第二の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第三項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第十六条の規定によるものに限る。)については、同規則第十八条中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年昭和村条例第二十号)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算二年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算一年以上」とする。
4 改正条例による改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第四項又は第六項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第二十一条の規定を適用する。
附則(昭和六一年規則第四号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二十九条の二の規定は、この規則の施行の日の前日において、既に五十七歳に達している職員(次項に該当する職員を除く。)についても適用する。この場合において、同条第一項中「当該年齢に達した日以後における最初の三月三十一日」とあるのは、「昭和六十二年三月三十一日」とする。
3 改正後の規則第三十一条の二の規定は、この規則の施行の日の前日において、既に五十九歳に達している職員についても適用する。この場合において、同条中「当該年齢に達した日以後における最初の三月三十一日」とあるのは、「昭和六十二年三月三十一日」とする。
附則(平成元年規則第一一号)
1 この規則は、平成二年一月一日から施行する。
2 平成二年一月一日前の期間に係る改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第三十二条第一項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、従前の例による。
附則(平成元年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成二年規則第一一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。ただし、第四条第二項第三号、第三十二条第一項第一号及び別表第八の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。
(経過措置等)
2 改正後の規則別表第八の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成三年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成四年規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)
2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第七に定める職務の級以上の職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第二十一条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第五項の規定又は改正後の規則第二十一条第一項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第五項の規定並びに改正後の規則第二十一条及び第二十六条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二十一条及び第二十六条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあつては改正後の規則第二十一条及び第二十六条の規定)を適用するものとする。
4 職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号)第五条第七項の規定により昇給しないこととされている職員を平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規則第二十一条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 五十六歳に達した日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第二十一条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の一号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で村長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第二十九条の二の規定にかかわらず、二十四月とする。
(平成八月四月一日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成十三年度までの経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第五項の規定の適用を受けたもの及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第二十一条又は第二十六条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇給後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第二十一条第一項及び第二十六条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条 | 第二十一条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで | 第二十一条第二項第一号から第三号までの規定若しくは初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年昭和村規則第五号。以下第二十一条、第二十六条及び第三十七条の二において「平成四年改正規則」という。)附則第二項 |
第二十一条第三項 | 前二項 | 前項の規定又は平成四年改正規則附則第二項 |
第二十一条第四項 | 前三項 | 前二項の規定及び平成四年改正規則附則第二項 |
第二十一条第五項 | 前各項の規定による | 前三項の規定又は平成四年改正規則附則第二項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前三項の規定及び平成四年改正規則附則第二項の規定にかかわらず | |
第二十六条第二項 | 又は第三十九条 | 若しくは第三十九条の規定又は平成四年改正規則附則第二項若しくは第九項 |
前項の規定 | 前項の規定又は平成四年改正規則附則第二項の規定 | |
第三十七条の二 | 又は第三十九条 | 若しくは第三十九条の規定又は平成四年改正規則附則第二項若しくは第九項 |
11 改正後の規則第二十六条第二項又は第三十七条の二の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間これらの規定中「又は第三十九条」とあるのは「若しくは第三十九条の規定又は初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年昭和村規則第五号)附則第二項若しくは第九項」とし、同日後における改正後の規則第二十六条第二項又は第三十七条の二の規定の適用に関し必要な事項は、村長が定める。
(雑則)
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第26条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは、3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第26条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第29条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第26条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては、「12月」と、24月職員にあつては、「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第26条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成五年規則第六号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第四号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 平成六年四月一日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職し初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第七条第二項の規定により換算された経験年数を有する職員で、適用日において級別資格基準表に定める必要経験年数が五年未満の年数とされている職務の級に属する者のうち、同日における号給及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)が、同日において新たに職員となつたものとしてこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第十三条及び第二十五条の規定を適用した場合に得られる初任給の号給及びこれを受けることとなる期間に達しない者については、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の適用日における号給等を調整することができる。
附則(平成六年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第一三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第二十一条第二項第一号、第二十六条第一項第一号及び別表第七の二の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成七年規則第四号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第四の改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成九年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年規則第一二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第七の二の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成一一年規則第三号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
附則(平成一三年規則第四号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げる該当者(改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げる該当者を除く。)である職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一四年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(改正条例附則第二条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第二号)附則第二条の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第二条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間をその者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
一 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の二級若しくは五級であつた職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第二条適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第十六条の規定によるものに限る。)については、新規則第十八条第一項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の二級若しくは五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第二号)附則第二条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十一条又は第二十二条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成十九年一月一日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第十二条及び第十三条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第十条第一項の規定による号給(同規則第十二条第一項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を四(新たに職員となつた者が同規則第三十一条第一項に規定する特定職員であるときは、三)で除して得た数の年数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成二十二年一月一日前となるものの採用日における号給は、同規則第十二条及び第十三条の規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼつた日(平成二十二年一月一日以後に新たに職員となつた者で採用日から調整年数をさかのぼつた日が同日の属する年の十月一日(同規則第三十一条第一項に規定する特定職員にあつては、同年の八月一日)以後である場合にあつては、同年の翌年の一月一日)の翌日から採用日までの間における同規則第二十九条第一項に規定する昇給日(平成十九年一月一日から平成二十二年一月一日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成十九年一月一日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成十九年一月一日までの間における初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第三十一条第一項、第三項第一号及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「E」とあるのは「E(給与条例第五条第五項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、D又はE)」と、同条第三項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの期間」と、同条第六項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十一条第三項の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成十九年一月一日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成十八年四月一日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十一条第三項の規定により号給を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。
(平成十九年一月一日における一般職員の昇給の号給数等)
7 平成十九年一月一日において、特定職員(初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第三十一条第一項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第五条第三項の規定による昇給(同規則第三十三条又は第三十四条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となつた一般職員又は切替日後に同規則第二十一条第三項の規定により号給を決定された一般職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める一般職員にあつては、村長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
一 この項の規定による号給数が零となる一般職員
二 給与条例第五条第五項の規定の適用を受ける一般職員で次項第三号に掲げる一般職員に該当するもの
三 次項第三号に掲げる一般職員(給与条例第五条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)で村長が昇給させることが相当でないと認めるもの
8 一般職員の基準号給数は、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第三十条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
一 勤務成績が特に良好である一般職員 八号給以上(給与条例第五条第五項の規定の適用を受ける一般職員にあつては、四号給以上)
二 勤務成績が良好である一般職員 四号給
三 勤務成績が良好であると認められない一般職員 三号給以下
9 村長が定める事由以外の事由によつて切替日から平成十八年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた一般職員にあつては、新たに職員となつた日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他村長の定める一般職員については、前項第三号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。
10 附則第七項の規定による昇給の号給数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月一日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
11 附則第八項第一号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して村長が定める号給数を超えてはならない。
(平成二年改正附則の一部改正)
12 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成二年昭和村規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成八年改正附則の一部改正)
13 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成八年昭和村規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二三年規則第三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
級別職務分類表
一 二級 保健師、看護師、保育士、介護福祉士の職務
二 三級 教育係長の職務
学校給食係長の職務
三 四級 主任主査の職務
困難な業務を処理する係長の職務
困難な業務を処理する主査、技査の職務
副主幹の職務
四 五級 出納室長
議会事務局長の職務
教育次長の職務
国保診療所事務長の職務
参事
主幹、副主幹の職務
五 六級 総括参事
出納室長
議会事務局長の職務
教育次長の職務
国保診療所事務長の職務
参事
別表第二(第五条関係)
級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 |
正規の試験 | 大学卒 |
| 三 | 四 | 四 | 二 |
〇 | 三 | 七 | 十一 | 十三 | ||
短大卒 |
| 五・五 | 四 | 四 | 二 | |
〇 | 六 | 十 | 十四 | 十六 | ||
高校卒 |
| 八 | 四 | 四 | 二 | |
〇 | 八 | 十二 | 十六 | 十八 | ||
その他 | 大学卒 | 一 | 三 | 四 | 四 | 二 |
一 | 四 | 八 | 十二 | 十四 | ||
短大卒 |
| 六・五 | 四 | 四 | 二 | |
〇 | 七 | 十一 | 十五 | 十七 | ||
高校卒 |
| 九 | 四 | 四 | 二 | |
〇 | 九 | 十三 | 十七 | 十九 | ||
中学卒 |
| 九 | 四 | 四 | 二 | |
三 | 十二 | 十六 | 二十 | 二十二 |
備考 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。
別表第三(第六条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の資格の区分 | 該当者 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院博士課程の修了者 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限三年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が十九年以上となり、かつ、博士の学位を取得したものに限る。) |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限一年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が十七年以上となり、かつ、修士の学位を取得したものに限る。) | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了者 | |
四 大学六卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第五十三条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限六年のものに限る。)の卒業者 (2) 防衛医科大学校の卒業者 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による四年制の大学の専攻科の卒業者 (2) 独立行政法人水産大学校(旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学四卒」を入学資格とする修業年限一年以上のものに限る。)の卒業者 (3) 旧図書館職員養成所(「大学四卒」を入学資格とする修業年限一年以上のものに限る。)の卒業者 | |
六 大学四年 | (1) 学校教育法による四年制の大学の卒業者 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業者 (3) 気象大学校大学部(修業年限四年のものに限る。)の卒業者 (4) 海上保安大学校本科の卒業者 (5) 大学評価・学位授与機構(旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得者 (6) 防衛大学校の卒業者 (7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくは聾学校の専攻科卒業後の二年制の課程に限る。)の卒業者 (8) 独立行政法人水産大学校(「高校三卒」を入学資格とする四年制度のものに限る。)の卒業者 (9) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和六十二年八月以降の「短大二卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (10) 外国における大学等の卒業者(通算修学年数が十六年以上となるものに限る。) (11) 旧琉球教育法(千九百五十二年琉球列島米国民政府布令第六十六号)による大学の四年課程の卒業者 (12) 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による司法試験の第二次試験の合格者 (13) 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)による公認会計士試験の第二次試験の合格者 (14) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限一年以上のものに限る。)の卒業者 (15) 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大二卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業者 (16) 都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第二条の規定により農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大二卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業者 (17) 都道府県立農業講習施設(「短大二卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業者 (18) 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条及び第十条の規定により農林水産大臣の指定する教育機関(「短大二卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業者 (19) 財団法人農民教育協会鯉淵学園専門課程(修業年限四年のものに限る。)の卒業者 (20) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第五十四号)による第一種資格検定試験の合格者 | |
2 短大卒 | 一 短大三卒 | (1) 学校教育法による三年制の短期大学の卒業者 (2) 学校教育法による二年制の短期大学の専攻科の卒業者 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者 (4) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が十五年以上となるものに限る。) (5) 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業者 (6) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限一年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業者 (8) 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業者 (9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業者 (10) 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のもの又は「短大二卒」を入学資格とする修業年限一年以上のものに限る。)の卒業者 (11) 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のもの又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学若しくは言語聴覚士法第三十三条第三号の規定により厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における一年(高等専門学校にあつては、四年)以上の修業を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (12) 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業者 (13) あん摩マツサージ指圧師、はり師、灸師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年のものに限る。)の卒業者 (14) 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年のものに限る。)の卒業者 (15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業者 (16) 都道府県立農業者研修教育施設の研究部門(「短大二卒」を入学資格とする修業年限一年のものに限る。)の卒業者 (17) 財団法人農民教育協会鯉淵学園本科(修業年限三年のものに限る。)の卒業者 (18) 旧海技大学校本科の卒業者 (19) 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)による国立養護教諭養成所の卒業者 (20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所の卒業者 (21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大二卒」を入学資格とする修業年限一年以上のものに限る。)の卒業者 |
二 短大二卒 | (1) 学校教育法による二年制の短期大学の卒業者 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(二年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (4) 航空保安大学校本科の卒業者 (5) 海上保安学校本科の修業年限二年の課程の卒業者 (6) 独立行政法人農業技術研究機構の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、昭和三十六年十一月三十日以前における旧農業技術研究所若しくは旧農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 独立行政法人海技大学校(旧海技大学校を含む。)海技士科(独立行政法人海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業者 (8) 独立行政法人海員学校専修科(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業者 (9) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が十四年以上となるものに限る。) (10) 旧琉球教育法による大学の二年課程の修了者 (11) 司法試験法による司法試験の第一次試験の合格者 (12) 公認会計士法による公認会計士試験の第一次試験の合格者 (13) 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項の規定による栄養士の養成施設(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (14) 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格者 (15) 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (16) 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (17) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限五年のものに限る。)の卒業者 (18) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限五年のものに限る。)の卒業者 (19) 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十二号)による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業者 (20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第二十一条第三号に該当する者に係るものをいう。)の卒業者 (21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (22) 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第十三条第一項第一号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (23) 都道府県立農業者研修教育施設の養成部門(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (24) 農業講習所(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (25) 森林法施行令第九条及び第十条の規定により農林水産大臣の指定する教育機関(昭和五十九年度以降指定されたもので「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (26) 旧蚕業講習所(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和五十六年度以降設置された農業改良助長法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十七号)による改正前の農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第十四条第一項第三号に掲げる事業等を行う施設で「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (28) 旧都道府県林業講習所(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (29) 旧航空大学校本科(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 (30) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業者 (31) 海上保安学校灯台科(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業者 (32) 旧航空保安職員研修所本科(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業者 (33) 衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十三号)による改正前の衛生検査技師法(昭和三十三年法律第七十六号)による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者 (34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者 (35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第二種資格検定試験の合格者 (36) 気象大学校大学部(昭和三十七年三月三十一日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限二年のものに限る。)の卒業者 (37) 旧図書館職員養成所(「高校三卒」を入学資格とする修業年限二年以上のものに限る。)の卒業者 | |
三 短大一卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限一年の課程の卒業者 (2) 外国における専門学校等の卒業者(通算修学年数が十三年以上となるものに限る。) (3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校三卒」を入学資格とする修業年限一年のものに限る。)の卒業者 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業者 (2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限四年のものに限る。)の卒業者 (3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限四年のものに限る。)の卒業者 (4) 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和五十八年文部省厚生省令第一号)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和二十五年文部省厚生省令第一号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業者 |
二 高校三卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業者 (2) 高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)による通信教育による高等学校卒業と同等の単位の修得者 (3) 大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による大学入学資格検定の合格者 (4) 独立行政法人海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限三年のものに限る。)の卒業者 (5) 外国における高等学校等の卒業者(通算修学年数が十二年以上となるものに限る。) (6) 旧琉球教育法又は旧教育法(千九百五十七年琉球列島米国民政府布令第百六十五号)による高等学校の卒業者 (7) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限三年のものに限る。)の卒業者 (8) 歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和四十一年厚生省令第十五号)による改正前の歯科技工士養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号)による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限三年以上のものに限る。)の卒業者 | |
三 高校二卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業者 (2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)の卒業者 (3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第三種資格検定試験の合格者 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者 (2) 外国における中学校の卒業者(通算修学年数が九年以上となるものに限る。) (3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは聾学校の中学部の卒業者 (4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限一年又は二年のものに限る。)の卒業者 |
備考
1 該当者欄の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
2 学校教育法による専修学校及び各種学校(同法施行前におけるこれに準ずるものを含む。)等で、本表に掲げられていないものの卒業者等について、当該学校における教科内容が、その者の従事する職務に直接関連あると認められるものについては、任命権者が村長と協議して、それぞれの課程に相当する本表の学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。
別表第四(第七条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算割合 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 十割 |
その他の期間 | 八割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、十割以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 十割 |
その他の期間 | 八割 | |
学校又は学校に準ずる教育期間における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 十割 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 十割 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 五割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、八割以下) | |
その他の期間 | 二割五分(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、五割以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を八割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、十割以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で職業能力開発促進法による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の職業年限内の期間に限る。)に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を職員としての職務に役立つと認められる期間については八割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、十割以下)、その他の期間については五割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は八割以下)とする。
3 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
別表第五(第八条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | ||
博士課程修了 | 二十一年 | (+)五年 | (+)七年 | (+)九年 | (+)十二年 |
修士課程修了 | 十八年 | (+)二年 | (+)四年 | (+)六年 | (+)九年 |
専門職学位課程修了 | 十八年 | (+)二年 | (+)四年 | (+)六年 | (+)九年 |
大学六卒 | 十八年 | (+)二年 | (+)四年 | (+)六年 | (+)九年 |
大学専攻科卒 | 十七年 | (+)一年 | (+)三年 | (+)五年 | (+)八年 |
大学四卒 | 十六年 |
| (+)二年 | (+)四年 | (+)七年 |
短大三卒 | 十五年 | (-)一年 | (+)一年 | (+)三年 | (+)六年 |
短大二卒 | 十四年 | (-)二年 |
| (+)二年 | (+)七年 |
短大一卒 | 十三年 | (-)三年 | (-)一年 | (+)一年 | (+)四年 |
高校専攻科卒 | 十三年 | (-)三年 | (-)一年 | (+)一年 | (+)四年 |
高校三卒 | 十二年 | (-)四年 | (-)二年 |
| (+)三年 |
高校二卒 | 十一年 | (-)五年 | (-)三年 | (-)一年 | (+)二年 |
中学卒 | 九年 | (-)七年 | (-)五年 | (-)三年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 本表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合における本表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 昭和四十三年法律第四十七号による改正前の医師法に規定する実地修練を得て医師国家試験に合格した者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ一年を加えた年数をもつて、本表の修学年数及び調整年数とする。
5 正規の試験により採用された者のうち、第八条の規定を適用したものとした場合にその者の経験年数が負となる者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ当該負となる経験年数に相当する年数を加えた年数をもつて、本表の修学年数及び調整年数とする。
6 学校教育法による大学院博士過程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対する本表の適用については、学歴免許区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ一年を加えた年数をもつて、本表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
7 昭和五十年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の正規の在学年数の和の年数から減じ、その年数が正となるときはその年数を加える年数として、その年数が負となるときはその年数を減ずる年数として、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ加減した年数をもつて、本表の修学年数及び調整年数とする。
8 次に掲げる者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ一年を加えた年数をもつて、本表の修学年数及び調整年数とすることができる。
一 学校教育法による大学の二年制の専攻科の卒業者
二 学校教育法による三年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を三年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
三 学校教育法による二年制の短期大学の二年制の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
四 学校教育法による高等専門学校の二年制の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
五 独立行政法人海員学校(旧海員学校を含む。以下同じ。)司ちゆう・事務科の卒業者
六 旧海員学校の専修科(「高校三卒」を入学資格とする修業年限一年のものに限る。)、専科又は司ちゆう科の卒業者
七 旧海技大学校本科の卒業者
9 旧海員学校高等科の卒業者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ二年を加えた年数をもつて、本表の修学年数及び調整年数とすることができる。
別表第六(第十一条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 一級 二十五号給 |
短大卒 | 一級 十五号給 | |
高校卒 | 一級 五号給 | |
その他 | 大学卒 | 一級 二十一号給 |
短大卒 | 一級 十一号給 | |
高校卒 | 一級 一号給 |
別表第七 昇格時号給対応表(第二十一条関係)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 55 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 |
77 | 35 | 50 | 50 | 69 | 57 |
78 | 35 | 50 | 50 | 70 | 58 |
79 | 36 | 50 | 51 | 71 | 59 |
80 | 36 | 50 | 51 | 72 | 60 |
81 | 37 | 51 | 51 | 73 | 61 |
82 | 37 | 51 | 52 | 74 | 62 |
83 | 38 | 51 | 52 | 75 | 63 |
84 | 38 | 51 | 52 | 76 | 64 |
85 | 39 | 52 | 53 | 77 | 65 |
86 | 39 | 52 | 53 | 78 |
|
87 | 40 | 52 | 53 | 79 |
|
88 | 40 | 52 | 53 | 80 |
|
89 | 41 | 53 | 54 | 81 |
|
90 | 41 | 53 | 54 | 82 |
|
91 | 42 | 53 | 54 | 83 |
|
92 | 42 | 53 | 54 | 84 |
|
93 | 43 | 53 | 55 | 85 |
|
94 |
| 54 | 55 |
|
|
95 |
| 54 | 55 |
|
|
96 |
| 54 | 55 |
|
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97 |
| 54 | 56 |
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98 |
| 54 | 56 |
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99 |
| 55 | 56 |
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100 |
| 55 | 56 |
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101 |
| 55 | 57 |
|
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102 |
| 55 | 57 |
|
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103 |
| 55 | 58 |
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104 |
| 56 | 58 |
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105 |
| 56 | 59 |
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106 |
| 56 | 59 |
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107 |
| 56 | 60 |
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108 |
| 56 | 60 |
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109 |
| 57 | 61 |
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110 |
| 57 | 61 |
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111 |
| 57 | 62 |
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112 |
| 57 | 62 |
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113 |
| 58 | 63 |
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114 |
| 58 |
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115 |
| 58 |
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116 |
| 58 |
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117 |
| 59 |
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118 |
| 59 |
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119 |
| 59 |
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120 |
| 59 |
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121 |
| 60 |
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122 |
| 60 |
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123 |
| 60 |
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124 |
| 60 |
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125 |
| 61 |
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別表第七の二 特定職員昇給号給数表(第三十一条関係)
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 3号給 | 2号給 |
4号給以上 | 3号給 | 2号給 | 1号給 |
備考
この表に定める右側の号給数は、給与条例第五条第五項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、左側の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第八(第三十八条関係)
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続いて勤務しない期間についての換算率 |
1 次に掲げる事由により休職を命ぜられた場合 一 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によること。 二 水難、火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)により生死不明又は所在不明になつたこと。 2 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、そのために休暇を与えられた場合 3 公益法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣された場合 | 三分の三以下 |
休職期間が満了した職員が定数に欠員がないために引き続き休職を命ぜられた場合 | 三分の二以下(ただし、先行する休職の事由が公務又は通勤に基づく場合は、三分の三以下とすることができる。) |
専従の許可を受けて休職となつた場合 | 三分の二以下 |
育児休業法第二条の規定により育児休業をした場合 | 二分の一以下 |
1 心身の故障(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)により長期休養をなすため休職を命ぜられ、又は休暇を与えられた場合 2 水難、火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものを除く。)により生死不明又は所在不明となり、そのために休職を命ぜられた場合 | 三分の一以下(ただし、結核性疾患にあつては、二分の一以下とすることができる。) |
刑事事件に関し起訴され、そのために休職を命ぜられた場合 | ○(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により三分の三以下とすることができる。) |
備考
1 本表により換算する休職等の期間又は育児休業の許可期間(育児休業の許可の効力が停止されている期間を除く。)は、復職等の日において受けている号給を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務と見なす。