○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和四十七年三月十七日
条例第五号
(目的)
第一条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項において準用する地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十八条第四項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「地公法」という。)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第二条 単純労務職員で常時勤務を要する者及び地公法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に支給される給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いたものとする。
3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当及び退職手当とする。
(給料表)
第三条 給料については、職員の職務の種類に応じ給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、地方公営企業労働関係法附則第五項において準用する法第三十八条第二項及び第三項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。
(扶養手当)
第四条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫
三 六十歳以上の父母又は祖父母
四 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
五 重度心身障害者
(住居手当)
第五条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額九千五百円を超える家賃(使用料を含む。)を支払つている職員(公舎(職員を居住させるため設置された居住用の家屋をいう。)に居住している職員その他村長が指定する職員を除く。)
二 その所有に係る住宅(村長が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(通勤手当)
第六条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
二 通勤のため自転車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員
三 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用して、その運賃又は料金を負担し、かつ自転車その他の交通用具を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第七条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(超過勤務手当)
第八条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について、支給する。
(休日給)
第九条 職員には、正規の勤務日が休日にあたつても、正規の給与を支給する。
2 休日給は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
3 前二項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する休日(村長の定めるところにより日曜日以外の日を勤務を要しない日とされている職員にあつては、当該休日が勤務を要しない日に当たるときは、村長が定める日)並びに一月一日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月二日(月曜日に当たる場合を除く。)、同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日までの日をいう。
(夜勤手当)
第十条 夜勤手当は、正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第十一条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(期末手当)
第十二条 期末手当は、六月一日及び十二月一日にそれぞれ在職する職員に対し、その者の在職期間に応じて支給する。これらの日前一箇月以内に退職し、若しくは地公法第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(勤勉手当)
第十三条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。これらの日前一箇月以内に退職し、若しくは地公法第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(寒冷地手当)
第十四条 寒冷地手当は、十月九日(その日が祝日法第二条に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法に規定する休日、日曜日又は土曜日でない日とする。以下「基準日」という。)において在勤する職員に対して、その日に支給する。基準日の翌日から村長が定める日までの間に採用、異動等の事由により職員として在勤することとなつたものに対しても、当該採用、異動等の際に寒冷地手当を支給する。
2 前項の規定により寒冷地手当の支給を受けた職員が、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた際に追給し、又は返納させるものとする。
一 寒冷地手当の額の異なる地域又は寒冷地以外の地域への異動
二 世帯等の区分の変更
三 職員でなくなること。
四 前三号に掲げるもののほか、村長が定める事由
(災害派遣手当)
第十五条 災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条の規定による読替え後の武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)その他法律の規定により災害応急対策若しくは災害復旧又は国民の保護のための措置の実施等のため国若しくは他の地方公共団体から派遣された職員が、住所又は居所を離れて昭和村の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。
(退職手当)
第十六条 退職手当の支給については、別に条例で定める。
(給与の減額)
第十七条 職員の勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があつた場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当りの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその一歳に満たない子を養育するため一日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第十八条 職員が休職にされたときは、村長が規則で定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第十九条 地方公営企業労働関係法附則第四項で準用する同法第六条第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第二十条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(非常勤職員の給与)
第二十一条 職員以外の単純労務職員には、任命権者は職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
(条例の廃止)
2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(昭和三十八年昭和村条例第四号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(昭和四九年条例第二九号)
この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年条例第二十八号)の施行の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、第九条第三項の改正規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年条例第六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年八月九日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて昭和五十五年八月九日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和五六年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年条例第一五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条第一号の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第二五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年条例第一四号)
この条例は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第四号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第八号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第二九号)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第四条の改正規定(同条第二項第三号の改正規定に限る。)は公布の日から施行する。
(平成四年規則第二三号で平成四年一二月二四日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成九年条例第四号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項第一号については、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第二一号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第一四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第七号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第二二号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附則(平成一四年条例第二七号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。