○単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則

昭和四十七年三月十七日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「地公法」という。)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)で単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)

第二条 職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件については、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職員の例による。

(給料表)

第三条 給料表は、別表第一のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第二のとおりとする。

(職務の級及び号給の決定並びに昇給及び昇格の基準)

第四条 職員の職務の級は、別表第三に定める級別資格基準表の基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別表第四に定める初任給基準表の基準に従い決定する。ただし、他の職員との均衡上、特に任命権者が必要と認める場合には、別に村長が定める基準により決定することができる。

3 職員の昇給日は、第六項に定めるものをのぞき、毎年一月一日とし、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

4 前項の規定により、職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の昇給数を四号給とすることを標準として前項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

5 五十七歳に達した日以後の最初の三月三十一日を超えて在職する職員に関する第三項の規定による昇給は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員であつて村長が定めるものに限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、村長が別に定める基準に従い決定するものとする。

6 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第五条第三項の規定による昇給をさせることができる。

 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の初日までの日

 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は、辺地若しくは特殊の施設においてきわめて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の時

7 三項から前項までの規定は、職務の給の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

8 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日の受けていた号給に対応する別表五に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

9 初任給決定の際の経験年数の算定にあたつて用いる経験年数換算率は、別表第六のとおりとする。

(再任用職員の給料月額)

第四条の二 前条の規定にかかわらず、地公法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、第三条に規定する給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 再任用短時間勤務職員の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年昭和村条例第三十一号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(旅費)

第五条 旅費は、給与条例の適用を受ける一般職員の例により支給する。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(規則の廃止)

2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和三十八年昭和村規則第一号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(昭和四七年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年規則第七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(特定号給の切替え等)

2 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項の規定の適用については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

 前項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)

 前項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある職員 旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄に定める期間を減じた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)ただし、旧号給を受けていた期間が当該旧号給に対応する切替表の期間欄に定める期間に達しない職員については、村長が別に定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

7 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

8 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の適用を受ける職員で改正後の規則第二条の規定に基づき、職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号)第二十三条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が支給日において当該職員の職務の等級の号給の昭和四十三年八月三十一日における額(村長の定める職員にあつては村長が別に定める額)に千百円を加算した額に、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十四年昭和村条例第二号。以下「昭和四十四年改正条例」という。)の改正前の職員の給与に関する条例第二十三条第三項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、昭和四十四年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例第二十三条第三項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基本額とする。

附則別表

切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

17号給

17号給

3月

21号給

21号給

3月

21号給

21号給

3月

18〃

18〃

6月

22〃

22〃

6月

22〃

22〃

6月

19〃

19〃

9月

23〃

23〃

9月

23〃

23〃

9月

20〃

19〃

 

24〃

23〃

 

24〃

23〃

 

21〃

20〃

3月

25〃

24〃

3月

25〃

24〃

3月

22〃

21〃

6月

26〃

25〃

6月

26〃

25〃

6月

23〃

22〃

9月

27〃

26〃

9月

27〃

26〃

9月

24〃

22〃

 

28〃

26〃

 

28〃

26〃

 

 

 

 

 

 

 

29〃

27〃

3月

(昭和四八年規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年八月十日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて昭和四十八年八月十日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この規則による改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和四九年規則第五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和四九年規則第一一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(特定号給の切替え等)

2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項の規定の適用については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

 前項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)

 前項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄に定める期間を減じた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)ただし、旧号給を受けていた期間が当該旧号給に対応する切替表の期間欄に定める期間に達しない職員にあつては、村長が別に定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動の号給等)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

7 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表 略

(昭和五〇年規則第七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 単純労務職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五一年規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第四条第二項にただし書を加える規定を除く。)は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(給与の内払い)

2 単純な労務に雇用される職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五二年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五三年規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五四年規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五五年規則第五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和五十五年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五六年規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五八年規則第五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五九年規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六〇年規則第一四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)における改正後の規則による職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第四条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

附則別表

旧等級

職務の級

1等級

3級

2等級

2級

3等級

1級

(昭和六一年規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六二年規則第一一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六三年規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第一五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成二年規則第一三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が一級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成三年規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成四年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)

2 平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第四条第五項の規定にかかわらず、村長が別に定める。

3 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日、平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き技能労務職給料表第二級以上の職務の級に在職する職員(当該調整日に三級の職務の級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長が別に定める。

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成四年規則第一九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成五年規則第一四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成六年規則第五号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 平成六年四月一日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職している職員の同日における号給及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)は、同日において新たに職員となつたものとしてこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第四条を適用した場合に得られる初任給の号給及びこれを受けることとなる期間に達しない者については、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の適用日における号給等を調整することができる。

(平成六年規則第一五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成七年規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成八年規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第六を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成九年規則第一八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成一〇年規則第一四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成一一年規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成一三年規則第九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(平成一五年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(平成一七年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成十七年四月一日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において五十七歳(以下「昇給停止年齢」という。)を超え、六十歳を超えていない職員(以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が別に定める職員については、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第四条第四項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、村長が別に定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の村長が別に定める職員との権衡上必要があると認められる職員として村長が別に定める職員についても、同様とする。

(平成一七年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(平成一八年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

2 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第一に定める号給とする。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及び号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長が定める規則に従つて定めるものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成十九年一月一日における職員の昇給の号給数等)

6 平成十九年一月一日において、職員を規則第四条第三項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数に、切替日(切替日後に新たに職員となつた職員又は切替日後に同規則第四条第二項の規定により号給を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長が定める職員にあつては、村長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

 この項の規定による号給数が零となる職員

7 職員の基準号給数は、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第三十条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

 勤務成績が特に良好である職員 八号給以上(規則第四条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、四号給以上)

 勤務成績が良好である職員 四号給

 勤務成績が良好であると認められない職員 三号給以下

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は村長が定める。

附則別表第1

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

2

1

9月以上12月未満

 

3

1

12月以上

 

4

1

2

3月未満

1

4

1

3月以上6月未満

2

5

2

6月以上9月未満

3

6

3

9月以上12月未満

4

7

4

12月以上

5

8

5

3

3月未満

5

9

5

3月以上6月未満

6

9

6

6月以上9月未満

7

10

7

9月以上12月未満

8

11

8

12月以上

9

12

9

4

3月未満

9

12

9

3月以上6月未満

10

13

10

6月以上9月未満

11

14

11

9月以上12月未満

12

15

12

12月以上

13

16

13

5

3月未満

13

16

14

3月以上6月未満

14

17

15

6月以上9月未満

15

18

16

9月以上12月未満

16

19

17

12月以上

17

20

18

6

3月未満

17

20

18

3月以上6月未満

18

21

19

6月以上9月未満

19

22

20

9月以上12月未満

20

23

21

12月以上

21

24

22

7

3月未満

21

24

22

3月以上6月未満

22

25

23

6月以上9月未満

23

26

24

9月以上12月未満

24

27

25

12月以上

25

28

26

8

3月未満

25

28

26

3月以上6月未満

26

29

27

6月以上9月未満

27

30

28

9月以上12月未満

28

31

29

12月以上

29

32

30

9

3月未満

29

32

30

3月以上6月未満

30

33

31

6月以上9月未満

31

34

32

9月以上12月未満

32

35

33

12月以上

33

36

34

10

3月未満

33

36

34

3月以上6月未満

34

37

35

6月以上9月未満

35

38

36

9月以上12月未満

36

39

37

12月以上

37

40

38

11

3月未満

37

40

38

3月以上6月未満

38

41

39

6月以上9月未満

39

42

40

9月以上12月未満

40

43

41

12月以上

41

44

42

12

3月未満

41

44

42

3月以上6月未満

42

45

43

6月以上9月未満

43

46

44

9月以上12月未満

44

47

45

12月以上

45

48

46

13

3月未満

45

48

46

3月以上6月未満

46

49

47

6月以上9月未満

47

50

48

9月以上12月未満

48

51

49

12月以上

49

52

50

14

3月未満

49

54

50

3月以上6月未満

50

55

51

6月以上9月未満

51

56

52

9月以上12月未満

52

57

53

12月以上

53

58

54

15

3月未満

53

57

54

3月以上6月未満

54

58

55

6月以上9月未満

55

59

56

9月以上12月未満

56

60

57

12月以上

57

61

58

16

3月未満

57

61

58

3月以上6月未満

58

62

59

6月以上9月未満

59

63

60

9月以上12月未満

60

64

61

12月以上

61

65

62

17

3月未満

61

65

62

3月以上6月未満

62

66

63

6月以上9月未満

63

67

64

9月以上12月未満

64

68

65

12月以上

65

69

66

18

3月未満

65

69

66

3月以上6月未満

66

70

67

6月以上9月未満

67

71

68

9月以上12月未満

68

72

69

12月以上

69

73

70

19

3月未満

69

73

70

3月以上6月未満

70

74

71

6月以上9月未満

71

75

72

9月以上12月未満

72

76

73

12月以上

73

77

74

20

3月未満

73

77

74

3月以上6月未満

74

78

75

6月以上9月未満

75

79

76

9月以上12月未満

76

80

77

12月以上

77

81

78

21

3月未満

77

81

78

3月以上6月未満

78

82

79

6月以上9月未満

79

83

80

9月以上12月未満

80

84

81

12月以上

81

85

82

22

3月未満

81

85

82

3月以上6月未満

82

86

83

6月以上9月未満

83

87

84

9月以上12月未満

84

88

85

12月以上

85

89

86

23

3月未満

85

89

86

3月以上6月未満

86

90

87

6月以上9月未満

87

91

88

9月以上12月未満

88

92

89

12月以上

89

93

90

24

3月未満

89

93

90

3月以上6月未満

90

94

91

6月以上9月未満

91

95

92

9月以上12月未満

92

96

93

12月以上

93

97

94

25

3月未満

93

97

94

3月以上6月未満

94

98

95

6月以上9月未満

95

99

96

9月以上12月未満

96

100

97

12月以上

97

101

98

26

3月未満

97

101

98

3月以上6月未満

98

102

99

6月以上9月未満

99

103

100

9月以上12月未満

100

104

101

12月以上

101

105

102

27

3月未満

101

105

102

3月以上6月未満

102

106

103

6月以上9月未満

103

107

104

9月以上12月未満

104

108

105

12月以上

105

109

106

28

3月未満

105

109

106

3月以上6月未満

106

110

107

6月以上9月未満

107

111

108

9月以上12月未満

108

112

109

12月以上

109

113

110

29

3月未満

109

113

110

3月以上6月未満

110

114

111

6月以上9月未満

111

115

112

9月以上12月未満

112

116

113

12月以上

113

117

114

30

3月未満

113

117

114

3月以上6月未満

114

118

115

6月以上9月未満

115

119

116

9月以上12月未満

116

120

117

12月以上

117

121

118

31

3月未満

117

121

118

3月以上6月未満

118

121

119

6月以上9月未満

119

122

120

9月以上12月未満

120

122

121

12月以上

121

123

122

32

3月未満

121

123

122

3月以上6月未満

122

123

123

6月以上9月未満

123

124

124

9月以上12月未満

124

124

125

12月以上

125

125

126

33

3月未満

125

125

126

3月以上6月未満

126

126

127

6月以上9月未満

127

127

128

9月以上12月未満

128

128

129

12月以上

129

129

130

34

3月未満

129

129

130

3月以上6月未満

130

129

131

6月以上9月未満

131

130

132

9月以上12月未満

132

130

133

12月以上

133

131

134

35

3月未満

133

131

134

3月以上6月未満

134

131

135

6月以上9月未満

135

132

136

9月以上12月未満

136

132

137

12月以上

137

133

138

36

3月未満

137

133

138

3月以上6月未満

138

133

139

6月以上9月未満

139

134

140

9月以上12月未満

140

134

141

12月以上

141

135

142

37

3月未満

141

135

142

3月以上6月未満

142

135

143

6月以上9月未満

143

136

144

9月以上12月未満

144

136

145

12月以上

145

137

146

38

3月未満

145

137

 

3月以上6月未満

146

138

 

6月以上9月未満

147

139

 

9月以上12月未満

148

140

 

12月以上

149

141

 

39

3月未満

149

141

 

3月以上6月未満

150

141

 

6月以上9月未満

151

142

 

9月以上12月未満

152

142

 

12月以上

153

143

 

40

3月未満

153

143

 

3月以上6月未満

154

143

 

6月以上9月未満

155

144

 

9月以上12月未満

156

144

 

12月以上

157

145

 

41

3月未満

157

145

 

3月以上6月未満

158

146

 

6月以上9月未満

159

147

 

9月以上12月未満

160

148

 

12月以上

161

149

 

42

3月未満

161

149

 

3月以上6月未満

162

149

 

6月以上9月未満

163

150

 

9月以上12月未満

164

150

 

12月以上

165

151

 

43

3月未満

165

151

 

3月以上6月未満

166

151

 

6月以上9月未満

167

152

 

9月以上12月未満

168

152

 

12月以上

169

153

 

(平成一九年規則第二三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成二三年規則第二号)

(施行期日)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成二三年規則第四号)

(施行期日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第七号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成二七年規則第四号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第四条第四項及び第五項の改正規定は平成二十八年一月一日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成二十七年四月一日(以下附則第三項、第四項、第五項において「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成三十二年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることととなつた職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

6 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成二八年規則第三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第五号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

133,500

186,300

208,500

256,100

285,900

2

134,500

187,800

209,700

257,300

287,800

3

135,500

189,300

211,100

258,500

289,700

4

136,400

190,800

212,500

259,700

291,500

5

137,400

192,100

213,800

260,600

293,400

6

138,400

193,600

215,200

261,900

295,200

7

139,500

195,100

216,700

263,100

297,000

8

140,500

196,400

218,100

264,300

298,800

9

141,300

197,800

219,400

265,400

300,300

10

142,300

198,900

221,100

266,300

302,200

11

143,400

200,200

222,700

267,600

303,900

12

144,500

201,300

224,200

268,800

305,800

13

145,300

202,500

225,400

269,800

307,200

14

146,300

203,700

226,900

271,000

308,900

15

147,400

204,800

228,500

272,000

310,600

16

148,400

205,900

229,800

273,000

312,100

17

149,500

207,000

230,700

274,000

313,700

18

150,700

208,100

231,400

275,300

315,300

19

152,000

209,100

232,300

276,400

316,900

20

153,200

210,100

233,400

277,300

318,700

21

154,300

211,000

234,300

278,300

319,700

22

155,500

212,200

235,800

279,400

321,100

23

156,800

213,300

237,200

280,600

322,600

24

158,000

214,300

238,300

281,600

324,100

25

159,200

215,200

239,700

282,400

325,300

26

160,800

216,200

241,000

283,500

326,800

27

162,300

216,900

242,400

284,700

328,200

28

163,800

217,800

243,700

285,800

329,700

29

165,300

218,700

244,600

286,700

331,300

30

166,800

220,000

245,900

287,800

332,600

31

168,300

221,000

247,200

288,900

333,900

32

169,900

221,900

248,400

289,900

335,100

33

171,400

222,500

249,500

290,600

336,300

34

173,300

223,700

250,900

291,500

337,200

35

175,100

224,900

252,000

292,500

338,300

36

176,900

226,100

253,200

293,600

339,400

37

178,800

226,700

254,600

294,200

340,600

38

180,500

227,900

255,700

295,100

341,700

39

182,300

229,200

257,000

296,000

342,700

40

184,000

230,300

258,400

297,000

343,800

41

185,700

231,200

259,400

297,600

344,800

42

187,100

232,400

260,700

298,600

345,800

43

188,400

233,500

261,800

299,600

346,800

44

189,800

234,600

263,200

300,500

347,900

45

191,400

235,700

264,000

301,300

348,800

46

192,700

236,700

265,100

302,200

349,800

47

194,200

237,900

266,300

303,100

350,900

48

195,600

238,900

267,400

304,000

351,900

49

196,900

239,900

268,600

304,700

352,800

50

198,000

241,000

269,800

305,400

353,700

51

199,200

242,200

271,100

306,100

354,700

52

200,400

243,300

272,000

306,900

355,500

53

201,500

244,400

272,900

307,500

356,300

54

202,600

245,500

274,000

308,300

357,100

55

203,600

246,400

275,300

309,000

357,900

56

204,700

247,200

276,500

309,800

358,700

57

205,800

248,100

277,300

310,500

359,400

58

206,800

249,100

278,300

311,200

360,200

59

207,900

250,200

279,400

312,000

361,000

60

208,900

251,100

280,500

312,700

361,800

61

210,000

251,900

281,500

313,300

362,500

62

210,900

252,800

282,600

314,100

363,200

63

211,900

253,700

283,400

314,800

363,900

64

212,800

254,700

284,600

315,500

364,600

65

213,500

255,500

285,400

316,000

365,200

66

214,300

256,300

286,200

316,500

365,800

67

215,000

257,100

287,000

317,100

366,300

68

215,900

257,800

287,800

317,800

366,800

69

216,300

258,600

288,500

318,400

367,200

70

216,900

259,200

289,300

318,800


71

217,200

259,600

290,100

319,300


72

217,700

260,000

290,800

319,800


73

217,900

260,200

291,600

320,100


74

218,500

260,600

292,400

320,600


75

219,000

261,100

293,200

321,100


76

219,800

261,600

294,000

321,600


77

220,000

261,900

294,600

321,800


78

220,700

262,300

295,100

322,100


79

221,200

262,900

295,600

322,400


80

221,800

263,400

296,000

322,700


81

222,500

263,700

296,400

323,000


82

222,900

264,000

296,900

323,300


83

223,500

264,300

297,400

323,600


84

224,300

264,600

297,900

323,900


85

224,900

264,800

298,300

324,100


86

225,400

265,000

298,900

324,500


87

225,900

265,300

299,500

324,800


88

226,600

265,600

300,100

325,100


89

227,100

265,800

300,400

325,300


90

227,700

266,000

301,000

325,600


91

228,400

266,400

301,500

325,900


92

228,900

266,600

301,900

326,200


93

229,300

267,000

302,300

326,400


94

229,800

267,400

302,800

326,700


95

230,300

267,700

303,300

327,000


96

230,800

268,000

303,800

327,200


97

231,100

268,200

304,100

327,400


98

231,600

268,500

304,500

327,700


99

232,100

268,700

305,000

328,000


100

232,700

269,000

305,600

328,200


101

233,100

269,300

306,000

328,400


102

233,600

269,500

306,400



103

234,200

269,800

306,700



104

234,800

270,100

307,000



105

235,200

270,300

307,300



106

235,700

270,500

307,700



107

236,000

270,800

308,100



108

236,400

271,100

308,500



109

236,600

271,400

308,800



110

237,100

271,700

309,200



111

237,600

272,000

309,700



112

238,000

272,200

310,000



113

238,200

272,400

310,200



114

238,700

272,700

310,500



115

239,200

272,900

310,800



116

239,700

273,100

311,000



117

240,000

273,400

311,200



118

240,400

273,700

311,500



119

240,800

274,000

311,800



120

241,300

274,300

312,000



121

241,700

274,500

312,200



122


274,700

312,500



123


275,000

312,800



124


275,400

313,000



125


275,600

313,200



126


275,800

313,500



127


276,100

313,900



128


276,400

314,100



129


276,600

314,300



130


276,800

314,600



131


277,100

314,900



132


277,400

315,100



133


277,600

315,300



134


277,800




135


278,100




136


278,400




137


278,600




再任用職員


198,200

209,600

228,600

249,900

281,300

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

3級

1 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする作業を行う一般技能職員の職務

3 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

4 特に困難な業務を行う用務員等の職務

5 特に困難な業務を行う守衛又は巡視の職務

6 職務の内容及び責任の程度が前2号と同等と認められる労務作業員等の職務

2級

1 自動車運転手の職務

2 一般技能職員の職務

3 電話交換手の職務

4 困難な業務を行う用務員等の職務

5 相当の経験を必要とする労務作業員等の職務

6 困難な業務を行う守衛又は巡視の職務

1級

1 守衛又は巡視の職務

2 用務員等の職務

3 労務作業員等の職務

4 事務見習又は技術見習等の職務

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

1級

2級

3級

技能職員(甲)

高校卒

 

 

6

 

0

6

技能職員(乙)

高校卒

 

 

6

 

0

6

中学卒

 

 

9

 

0

9

労務職員(甲)

中学卒

 

4

 

0

4

 

労務職員(乙)

中学卒

 

4

 

0

4

 

見習職員

中学卒

 

 

 

0

 

 

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

一 技能職員(甲)

(1) 自動車運転手

(2) 建設機械操作手、汽かん士等機器の運転、操作等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有する者

二 技能職員(乙)

(1) 電話交換手

(2) 機械工作工、電工、大工、石工、印刷工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者

(3) 調理員、裁縫手等家庭的業務に従事する者

(4) 上記の(1)から(3)までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

三 労務職員(甲)

守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者

四 労務職員(乙)

用務員等の庁務に従事する者及び労務作業員、洗濯婦等の労務に従事する者

五 見習職員

事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者

2 前項第1号に掲げる者で、その者の有する学歴免許等の資格が第2条の規定により準用する初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年昭和村規則第4号。以下「初任給規則」という。)の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。

3 第1項第1号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、次の表の経歴欄に掲げる経歴にかかる年数で高校卒後(修学年数が高校卒に達しない者にあつては、その者の最終学歴取得時からその修学年数の差の期間を経過した日後)のものについては、同表の換算率欄に定める換算率を乗じた年数を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。

経歴

換算率

自動車の助手、乗用自動車の運転又は自動車に類する機器の運転、操作、整備等当該免許を必要とする業務に準ずる業務に従事した経歴

10割以下

技能労務等の業務で、当該免許を必要とする業務に役立つと認められる業務に従事した経歴

5割以下

4 この表の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

別表第4(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員(甲)

高校卒

2級8号給

技能職員(乙)

高校卒

2級16号給

中学卒

2級8号給

労務職員(甲)

 

1級17号給から1級49号給まで

労務職員(乙)

 

1級1号給から1級29号給まで

見習職員

中学卒

1級1号給

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に第2条の規定により初任給規則第13条の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考第3項に定めるところによる。

3 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する初任給については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

学歴免許等

初任給

労務職員(甲)

11年以上20年未満

1級53号給から1級73号給まで

20年以上

1級77号給から1級81号給まで

労務職員(乙)

8年以上13年未満

1級33号給から1級45号給まで

13年以上

1級49号給から1級61号給まで

(注) 経験年数欄の経験年数は、第2条の規定により準用する初任給規則の学歴免許等資格区分表の「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級2号給から1給11号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じこの表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

学歴免許等

初衽給

労務職員(乙)

10年以上15年未満

1級41号給から1級53号給まで

15年以上

1級57号給から1級73号給まで

(注) 経験年数欄の経験年数は、第2条の規定により準用する初任給規則の学歴免許等資格区分表の「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 職種欄の「技能職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち「高校卒」のものに対する初任給については、2級5号給から2級8号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定めているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用をうけた職員については、第2条の規定による初任給規則第12条の規定は準用しないものとし、また初任給規則第13条第1項の規定を準用する場合には、同項第2号及び第3号に定める経験年数から3年を減じた年数をもつて同号の経験年数とする。

7 職種欄の「技能職員(甲)」又は「技能職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に第2条の規定により初任給規則第13条第1項を準用した場合における号給は、2級18号給(「技能職員(乙)」のうち学歴免許等が中学卒区分の者にあつては、2級20号給)を超えることができない。この場合、初任給規則第13条第1項本文中「第1号及び第2号に掲げる者の該当各号に定める経験年数のうち5年までの年数及び第3号に掲げる者で必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の級に決定されたものの同号に定める経験年数のうち5年から当該経験年数を減じた年数をこえない年数のそれぞれの月数については、12月」とあるのは、「当該経験年数のうち、5年までの経験年数の月数については12月、5年をこえ10年までの経験年数の月数については15月」と読み替えて準用する。

別表第5(第4条関係)

特定号給表

職務の級

2級

1級

号給

97号給

77号給

別表第6(第4条関係)

経験年数換算表

経歴

換算割合

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

10割

その他の期間

8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

10割

その他の期間

8割

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

10割

その他の期間

技能系の職務で直接関係があるもの

10割

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)

その他の期間

2割5分(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の職業年限内の期間に限る。)に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を職員としての職務に役立つと認められる期間については8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)、その他の期間については5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は8割以下)とする。

3 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則

昭和47年3月17日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年3月17日 規則第2号
昭和47年12月25日 規則第7号
昭和48年11月30日 規則第7号
昭和48年12月26日 規則第8号
昭和49年7月1日 規則第5号
昭和49年12月26日 規則第11号
昭和50年12月26日 規則第7号
昭和51年12月22日 規則第8号
昭和52年12月24日 規則第6号
昭和53年12月22日 規則第6号
昭和54年12月25日 規則第3号
昭和55年12月25日 規則第5号
昭和56年12月25日 規則第10号
昭和58年12月24日 規則第5号
昭和59年12月25日 規則第16号
昭和60年12月26日 規則第14号
昭和61年12月25日 規則第12号
昭和62年12月24日 規則第11号
昭和63年12月26日 規則第6号
平成元年12月26日 規則第15号
平成2年12月27日 規則第13号
平成3年12月26日 規則第10号
平成4年3月31日 規則第6号
平成4年12月24日 規則第19号
平成5年12月27日 規則第14号
平成6年4月1日 規則第5号
平成6年12月27日 規則第15号
平成7年12月25日 規則第9号
平成8年12月24日 規則第8号
平成9年12月24日 規則第18号
平成10年12月24日 規則第14号
平成11年12月22日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年12月25日 規則第18号
平成15年11月28日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第5号
平成17年11月24日 規則第8号
平成18年3月22日 規則第7号
平成19年12月21日 規則第23号
平成23年12月27日 規則第2号
平成23年12月28日 規則第4号
平成26年12月19日 規則第7号
平成27年3月16日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第10号
平成29年4月1日 規則第5号
平成30年4月1日 規則第5号