○単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則
昭和四十七年三月十七日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「地公法」という。)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)で単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)
第二条 職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件については、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職員の例による。
(給料表)
第三条 給料表は、別表第一のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第二のとおりとする。
(職務の級及び号給の決定並びに昇給及び昇格の基準)
第四条 職員の職務の級は、別表第三に定める級別資格基準表の基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別表第四に定める初任給基準表の基準に従い決定する。ただし、他の職員との均衡上、特に任命権者が必要と認める場合には、別に村長が定める基準により決定することができる。
3 職員の昇給日は、第六項に定めるものをのぞき、毎年一月一日とし、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
6 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第五条第三項の規定による昇給をさせることができる。
一 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の初日までの日
二 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は、辺地若しくは特殊の施設においてきわめて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
三 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の時
7 三項から前項までの規定は、職務の給の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
8 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日の受けていた号給に対応する別表五に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
9 初任給決定の際の経験年数の算定にあたつて用いる経験年数換算率は、別表第六のとおりとする。
(旅費)
第五条 旅費は、給与条例の適用を受ける一般職員の例により支給する。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
(規則の廃止)
2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和三十八年昭和村規則第一号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(昭和四七年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
(特定号給の切替え等)
2 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項の規定の適用については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
一 前項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)
二 前項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある職員 旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄に定める期間を減じた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)。ただし、旧号給を受けていた期間が当該旧号給に対応する切替表の期間欄に定める期間に達しない職員については、村長が別に定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
7 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
8 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の適用を受ける職員で改正後の規則第二条の規定に基づき、職員の給与に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第四号)第二十三条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が支給日において当該職員の職務の等級の号給の昭和四十三年八月三十一日における額(村長の定める職員にあつては村長が別に定める額)に千百円を加算した額に、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十四年昭和村条例第二号。以下「昭和四十四年改正条例」という。)の改正前の職員の給与に関する条例第二十三条第三項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、昭和四十四年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例第二十三条第三項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基本額とする。
附則別表
切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
旧号給 | 新号給 | 期間 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 旧号給 | 新号給 | 期間 |
17号給 | 17号給 | 3月 | 21号給 | 21号給 | 3月 | 21号給 | 21号給 | 3月 |
18〃 | 18〃 | 6月 | 22〃 | 22〃 | 6月 | 22〃 | 22〃 | 6月 |
19〃 | 19〃 | 9月 | 23〃 | 23〃 | 9月 | 23〃 | 23〃 | 9月 |
20〃 | 19〃 |
| 24〃 | 23〃 |
| 24〃 | 23〃 |
|
21〃 | 20〃 | 3月 | 25〃 | 24〃 | 3月 | 25〃 | 24〃 | 3月 |
22〃 | 21〃 | 6月 | 26〃 | 25〃 | 6月 | 26〃 | 25〃 | 6月 |
23〃 | 22〃 | 9月 | 27〃 | 26〃 | 9月 | 27〃 | 26〃 | 9月 |
24〃 | 22〃 |
| 28〃 | 26〃 |
| 28〃 | 26〃 |
|
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|
|
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| 29〃 | 27〃 | 3月 |
附則(昭和四八年規則第八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年八月十日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて昭和四十八年八月十日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この規則による改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和四九年規則第五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和四九年規則第一一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(特定号給の切替え等)
2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項の規定の適用については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
一 前項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)
二 前項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄に定める期間を減じた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間)。ただし、旧号給を受けていた期間が当該旧号給に対応する切替表の期間欄に定める期間に達しない職員にあつては、村長が別に定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動の号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
7 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表 略
附則(昭和五〇年規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 単純労務職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五一年規則第八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第四条第二項にただし書を加える規定を除く。)は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(給与の内払い)
2 単純な労務に雇用される職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和五二年規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五三年規則第六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五四年規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五五年規則第五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和五十五年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五六年規則第一〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五八年規則第五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五九年規則第一六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六〇年規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)における改正後の規則による職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第四条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則別表
旧等級 | 職務の級 |
1等級 | 3級 |
2等級 | 2級 |
3等級 | 1級 |
附則(昭和六一年規則第一二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六二年規則第一一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六三年規則第六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成二年規則第一三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が一級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(給与の内払い)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成三年規則第一〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成四年規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)
2 平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第四条第五項の規定にかかわらず、村長が別に定める。
3 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日、平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き技能労務職給料表第二級以上の職務の級に在職する職員(当該調整日に三級の職務の級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長が別に定める。
4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成四年規則第一九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成五年規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成六年規則第五号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 平成六年四月一日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職している職員の同日における号給及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)は、同日において新たに職員となつたものとしてこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第四条を適用した場合に得られる初任給の号給及びこれを受けることとなる期間に達しない者については、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の適用日における号給等を調整することができる。
附則(平成六年規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成七年規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成八年規則第八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第六を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成九年規則第一八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成一〇年規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成一一年規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成一三年規則第九号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
附則(平成一五年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
附則(平成一七年規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成十七年四月一日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において五十七歳(以下「昇給停止年齢」という。)を超え、六十歳を超えていない職員(以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が別に定める職員については、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第四条第四項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、村長が別に定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の村長が別に定める職員との権衡上必要があると認められる職員として村長が別に定める職員についても、同様とする。
附則(平成一七年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
附則(平成一八年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(号給の切替え)
2 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第一に定める号給とする。
(切替日前の異動者等の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及び号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長が定める規則に従つて定めるものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
一 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
二 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成十九年一月一日における職員の昇給の号給数等)
6 平成十九年一月一日において、職員を規則第四条第三項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数に、切替日(切替日後に新たに職員となつた職員又は切替日後に同規則第四条第二項の規定により号給を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長が定める職員にあつては、村長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
一 この項の規定による号給数が零となる職員
7 職員の基準号給数は、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第三十条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
一 勤務成績が特に良好である職員 八号給以上(規則第四条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、四号給以上)
二 勤務成績が良好である職員 四号給
三 勤務成績が良好であると認められない職員 三号給以下
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は村長が定める。
附則別表第1
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 2 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 3 | 1 | |
12月以上 |
| 4 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 4 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 5 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 6 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 7 | 4 | |
12月以上 | 5 | 8 | 5 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 9 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 10 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 11 | 8 | |
12月以上 | 9 | 12 | 9 | |
4 | 3月未満 | 9 | 12 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 13 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 14 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 15 | 12 | |
12月以上 | 13 | 16 | 13 | |
5 | 3月未満 | 13 | 16 | 14 |
3月以上6月未満 | 14 | 17 | 15 | |
6月以上9月未満 | 15 | 18 | 16 | |
9月以上12月未満 | 16 | 19 | 17 | |
12月以上 | 17 | 20 | 18 | |
6 | 3月未満 | 17 | 20 | 18 |
3月以上6月未満 | 18 | 21 | 19 | |
6月以上9月未満 | 19 | 22 | 20 | |
9月以上12月未満 | 20 | 23 | 21 | |
12月以上 | 21 | 24 | 22 | |
7 | 3月未満 | 21 | 24 | 22 |
3月以上6月未満 | 22 | 25 | 23 | |
6月以上9月未満 | 23 | 26 | 24 | |
9月以上12月未満 | 24 | 27 | 25 | |
12月以上 | 25 | 28 | 26 | |
8 | 3月未満 | 25 | 28 | 26 |
3月以上6月未満 | 26 | 29 | 27 | |
6月以上9月未満 | 27 | 30 | 28 | |
9月以上12月未満 | 28 | 31 | 29 | |
12月以上 | 29 | 32 | 30 | |
9 | 3月未満 | 29 | 32 | 30 |
3月以上6月未満 | 30 | 33 | 31 | |
6月以上9月未満 | 31 | 34 | 32 | |
9月以上12月未満 | 32 | 35 | 33 | |
12月以上 | 33 | 36 | 34 | |
10 | 3月未満 | 33 | 36 | 34 |
3月以上6月未満 | 34 | 37 | 35 | |
6月以上9月未満 | 35 | 38 | 36 | |
9月以上12月未満 | 36 | 39 | 37 | |
12月以上 | 37 | 40 | 38 | |
11 | 3月未満 | 37 | 40 | 38 |
3月以上6月未満 | 38 | 41 | 39 | |
6月以上9月未満 | 39 | 42 | 40 | |
9月以上12月未満 | 40 | 43 | 41 | |
12月以上 | 41 | 44 | 42 | |
12 | 3月未満 | 41 | 44 | 42 |
3月以上6月未満 | 42 | 45 | 43 | |
6月以上9月未満 | 43 | 46 | 44 | |
9月以上12月未満 | 44 | 47 | 45 | |
12月以上 | 45 | 48 | 46 | |
13 | 3月未満 | 45 | 48 | 46 |
3月以上6月未満 | 46 | 49 | 47 | |
6月以上9月未満 | 47 | 50 | 48 | |
9月以上12月未満 | 48 | 51 | 49 | |
12月以上 | 49 | 52 | 50 | |
14 | 3月未満 | 49 | 54 | 50 |
3月以上6月未満 | 50 | 55 | 51 | |
6月以上9月未満 | 51 | 56 | 52 | |
9月以上12月未満 | 52 | 57 | 53 | |
12月以上 | 53 | 58 | 54 | |
15 | 3月未満 | 53 | 57 | 54 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 55 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 56 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 57 | |
12月以上 | 57 | 61 | 58 | |
16 | 3月未満 | 57 | 61 | 58 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 59 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 60 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 61 | |
12月以上 | 61 | 65 | 62 | |
17 | 3月未満 | 61 | 65 | 62 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 63 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 64 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 65 | |
12月以上 | 65 | 69 | 66 | |
18 | 3月未満 | 65 | 69 | 66 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 67 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 68 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 69 | |
12月以上 | 69 | 73 | 70 | |
19 | 3月未満 | 69 | 73 | 70 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 71 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 72 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 73 | |
12月以上 | 73 | 77 | 74 | |
20 | 3月未満 | 73 | 77 | 74 |
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 75 | |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 76 | |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 77 | |
12月以上 | 77 | 81 | 78 | |
21 | 3月未満 | 77 | 81 | 78 |
3月以上6月未満 | 78 | 82 | 79 | |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | 80 | |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | 81 | |
12月以上 | 81 | 85 | 82 | |
22 | 3月未満 | 81 | 85 | 82 |
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 83 | |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 84 | |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 85 | |
12月以上 | 85 | 89 | 86 | |
23 | 3月未満 | 85 | 89 | 86 |
3月以上6月未満 | 86 | 90 | 87 | |
6月以上9月未満 | 87 | 91 | 88 | |
9月以上12月未満 | 88 | 92 | 89 | |
12月以上 | 89 | 93 | 90 | |
24 | 3月未満 | 89 | 93 | 90 |
3月以上6月未満 | 90 | 94 | 91 | |
6月以上9月未満 | 91 | 95 | 92 | |
9月以上12月未満 | 92 | 96 | 93 | |
12月以上 | 93 | 97 | 94 | |
25 | 3月未満 | 93 | 97 | 94 |
3月以上6月未満 | 94 | 98 | 95 | |
6月以上9月未満 | 95 | 99 | 96 | |
9月以上12月未満 | 96 | 100 | 97 | |
12月以上 | 97 | 101 | 98 | |
26 | 3月未満 | 97 | 101 | 98 |
3月以上6月未満 | 98 | 102 | 99 | |
6月以上9月未満 | 99 | 103 | 100 | |
9月以上12月未満 | 100 | 104 | 101 | |
12月以上 | 101 | 105 | 102 | |
27 | 3月未満 | 101 | 105 | 102 |
3月以上6月未満 | 102 | 106 | 103 | |
6月以上9月未満 | 103 | 107 | 104 | |
9月以上12月未満 | 104 | 108 | 105 | |
12月以上 | 105 | 109 | 106 | |
28 | 3月未満 | 105 | 109 | 106 |
3月以上6月未満 | 106 | 110 | 107 | |
6月以上9月未満 | 107 | 111 | 108 | |
9月以上12月未満 | 108 | 112 | 109 | |
12月以上 | 109 | 113 | 110 | |
29 | 3月未満 | 109 | 113 | 110 |
3月以上6月未満 | 110 | 114 | 111 | |
6月以上9月未満 | 111 | 115 | 112 | |
9月以上12月未満 | 112 | 116 | 113 | |
12月以上 | 113 | 117 | 114 | |
30 | 3月未満 | 113 | 117 | 114 |
3月以上6月未満 | 114 | 118 | 115 | |
6月以上9月未満 | 115 | 119 | 116 | |
9月以上12月未満 | 116 | 120 | 117 | |
12月以上 | 117 | 121 | 118 | |
31 | 3月未満 | 117 | 121 | 118 |
3月以上6月未満 | 118 | 121 | 119 | |
6月以上9月未満 | 119 | 122 | 120 | |
9月以上12月未満 | 120 | 122 | 121 | |
12月以上 | 121 | 123 | 122 | |
32 | 3月未満 | 121 | 123 | 122 |
3月以上6月未満 | 122 | 123 | 123 | |
6月以上9月未満 | 123 | 124 | 124 | |
9月以上12月未満 | 124 | 124 | 125 | |
12月以上 | 125 | 125 | 126 | |
33 | 3月未満 | 125 | 125 | 126 |
3月以上6月未満 | 126 | 126 | 127 | |
6月以上9月未満 | 127 | 127 | 128 | |
9月以上12月未満 | 128 | 128 | 129 | |
12月以上 | 129 | 129 | 130 | |
34 | 3月未満 | 129 | 129 | 130 |
3月以上6月未満 | 130 | 129 | 131 | |
6月以上9月未満 | 131 | 130 | 132 | |
9月以上12月未満 | 132 | 130 | 133 | |
12月以上 | 133 | 131 | 134 | |
35 | 3月未満 | 133 | 131 | 134 |
3月以上6月未満 | 134 | 131 | 135 | |
6月以上9月未満 | 135 | 132 | 136 | |
9月以上12月未満 | 136 | 132 | 137 | |
12月以上 | 137 | 133 | 138 | |
36 | 3月未満 | 137 | 133 | 138 |
3月以上6月未満 | 138 | 133 | 139 | |
6月以上9月未満 | 139 | 134 | 140 | |
9月以上12月未満 | 140 | 134 | 141 | |
12月以上 | 141 | 135 | 142 | |
37 | 3月未満 | 141 | 135 | 142 |
3月以上6月未満 | 142 | 135 | 143 | |
6月以上9月未満 | 143 | 136 | 144 | |
9月以上12月未満 | 144 | 136 | 145 | |
12月以上 | 145 | 137 | 146 | |
38 | 3月未満 | 145 | 137 |
|
3月以上6月未満 | 146 | 138 |
| |
6月以上9月未満 | 147 | 139 |
| |
9月以上12月未満 | 148 | 140 |
| |
12月以上 | 149 | 141 |
| |
39 | 3月未満 | 149 | 141 |
|
3月以上6月未満 | 150 | 141 |
| |
6月以上9月未満 | 151 | 142 |
| |
9月以上12月未満 | 152 | 142 |
| |
12月以上 | 153 | 143 |
| |
40 | 3月未満 | 153 | 143 |
|
3月以上6月未満 | 154 | 143 |
| |
6月以上9月未満 | 155 | 144 |
| |
9月以上12月未満 | 156 | 144 |
| |
12月以上 | 157 | 145 |
| |
41 | 3月未満 | 157 | 145 |
|
3月以上6月未満 | 158 | 146 |
| |
6月以上9月未満 | 159 | 147 |
| |
9月以上12月未満 | 160 | 148 |
| |
12月以上 | 161 | 149 |
| |
42 | 3月未満 | 161 | 149 |
|
3月以上6月未満 | 162 | 149 |
| |
6月以上9月未満 | 163 | 150 |
| |
9月以上12月未満 | 164 | 150 |
| |
12月以上 | 165 | 151 |
| |
43 | 3月未満 | 165 | 151 |
|
3月以上6月未満 | 166 | 151 |
| |
6月以上9月未満 | 167 | 152 |
| |
9月以上12月未満 | 168 | 152 |
| |
12月以上 | 169 | 153 |
|
附則(平成一九年規則第二三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成二三年規則第二号)
(施行期日)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成二三年規則第四号)
(施行期日)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成二七年規則第四号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第四条第四項及び第五項の改正規定は平成二十八年一月一日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成二十七年四月一日(以下附則第三項、第四項、第五項において「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成三十二年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることととなつた職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
6 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成二八年規則第三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第五号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第五号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 133,500 | 186,300 | 208,500 | 256,100 | 285,900 | ||
2 | 134,500 | 187,800 | 209,700 | 257,300 | 287,800 | ||
3 | 135,500 | 189,300 | 211,100 | 258,500 | 289,700 | ||
4 | 136,400 | 190,800 | 212,500 | 259,700 | 291,500 | ||
5 | 137,400 | 192,100 | 213,800 | 260,600 | 293,400 | ||
6 | 138,400 | 193,600 | 215,200 | 261,900 | 295,200 | ||
7 | 139,500 | 195,100 | 216,700 | 263,100 | 297,000 | ||
8 | 140,500 | 196,400 | 218,100 | 264,300 | 298,800 | ||
9 | 141,300 | 197,800 | 219,400 | 265,400 | 300,300 | ||
10 | 142,300 | 198,900 | 221,100 | 266,300 | 302,200 | ||
11 | 143,400 | 200,200 | 222,700 | 267,600 | 303,900 | ||
12 | 144,500 | 201,300 | 224,200 | 268,800 | 305,800 | ||
13 | 145,300 | 202,500 | 225,400 | 269,800 | 307,200 | ||
14 | 146,300 | 203,700 | 226,900 | 271,000 | 308,900 | ||
15 | 147,400 | 204,800 | 228,500 | 272,000 | 310,600 | ||
16 | 148,400 | 205,900 | 229,800 | 273,000 | 312,100 | ||
17 | 149,500 | 207,000 | 230,700 | 274,000 | 313,700 | ||
18 | 150,700 | 208,100 | 231,400 | 275,300 | 315,300 | ||
19 | 152,000 | 209,100 | 232,300 | 276,400 | 316,900 | ||
20 | 153,200 | 210,100 | 233,400 | 277,300 | 318,700 | ||
21 | 154,300 | 211,000 | 234,300 | 278,300 | 319,700 | ||
22 | 155,500 | 212,200 | 235,800 | 279,400 | 321,100 | ||
23 | 156,800 | 213,300 | 237,200 | 280,600 | 322,600 | ||
24 | 158,000 | 214,300 | 238,300 | 281,600 | 324,100 | ||
25 | 159,200 | 215,200 | 239,700 | 282,400 | 325,300 | ||
26 | 160,800 | 216,200 | 241,000 | 283,500 | 326,800 | ||
27 | 162,300 | 216,900 | 242,400 | 284,700 | 328,200 | ||
28 | 163,800 | 217,800 | 243,700 | 285,800 | 329,700 | ||
29 | 165,300 | 218,700 | 244,600 | 286,700 | 331,300 | ||
30 | 166,800 | 220,000 | 245,900 | 287,800 | 332,600 | ||
31 | 168,300 | 221,000 | 247,200 | 288,900 | 333,900 | ||
32 | 169,900 | 221,900 | 248,400 | 289,900 | 335,100 | ||
33 | 171,400 | 222,500 | 249,500 | 290,600 | 336,300 | ||
34 | 173,300 | 223,700 | 250,900 | 291,500 | 337,200 | ||
35 | 175,100 | 224,900 | 252,000 | 292,500 | 338,300 | ||
36 | 176,900 | 226,100 | 253,200 | 293,600 | 339,400 | ||
37 | 178,800 | 226,700 | 254,600 | 294,200 | 340,600 | ||
38 | 180,500 | 227,900 | 255,700 | 295,100 | 341,700 | ||
39 | 182,300 | 229,200 | 257,000 | 296,000 | 342,700 | ||
40 | 184,000 | 230,300 | 258,400 | 297,000 | 343,800 | ||
41 | 185,700 | 231,200 | 259,400 | 297,600 | 344,800 | ||
42 | 187,100 | 232,400 | 260,700 | 298,600 | 345,800 | ||
43 | 188,400 | 233,500 | 261,800 | 299,600 | 346,800 | ||
44 | 189,800 | 234,600 | 263,200 | 300,500 | 347,900 | ||
45 | 191,400 | 235,700 | 264,000 | 301,300 | 348,800 | ||
46 | 192,700 | 236,700 | 265,100 | 302,200 | 349,800 | ||
47 | 194,200 | 237,900 | 266,300 | 303,100 | 350,900 | ||
48 | 195,600 | 238,900 | 267,400 | 304,000 | 351,900 | ||
49 | 196,900 | 239,900 | 268,600 | 304,700 | 352,800 | ||
50 | 198,000 | 241,000 | 269,800 | 305,400 | 353,700 | ||
51 | 199,200 | 242,200 | 271,100 | 306,100 | 354,700 | ||
52 | 200,400 | 243,300 | 272,000 | 306,900 | 355,500 | ||
53 | 201,500 | 244,400 | 272,900 | 307,500 | 356,300 | ||
54 | 202,600 | 245,500 | 274,000 | 308,300 | 357,100 | ||
55 | 203,600 | 246,400 | 275,300 | 309,000 | 357,900 | ||
56 | 204,700 | 247,200 | 276,500 | 309,800 | 358,700 | ||
57 | 205,800 | 248,100 | 277,300 | 310,500 | 359,400 | ||
58 | 206,800 | 249,100 | 278,300 | 311,200 | 360,200 | ||
59 | 207,900 | 250,200 | 279,400 | 312,000 | 361,000 | ||
60 | 208,900 | 251,100 | 280,500 | 312,700 | 361,800 | ||
61 | 210,000 | 251,900 | 281,500 | 313,300 | 362,500 | ||
62 | 210,900 | 252,800 | 282,600 | 314,100 | 363,200 | ||
63 | 211,900 | 253,700 | 283,400 | 314,800 | 363,900 | ||
64 | 212,800 | 254,700 | 284,600 | 315,500 | 364,600 | ||
65 | 213,500 | 255,500 | 285,400 | 316,000 | 365,200 | ||
66 | 214,300 | 256,300 | 286,200 | 316,500 | 365,800 | ||
67 | 215,000 | 257,100 | 287,000 | 317,100 | 366,300 | ||
68 | 215,900 | 257,800 | 287,800 | 317,800 | 366,800 | ||
69 | 216,300 | 258,600 | 288,500 | 318,400 | 367,200 | ||
70 | 216,900 | 259,200 | 289,300 | 318,800 | |||
71 | 217,200 | 259,600 | 290,100 | 319,300 | |||
72 | 217,700 | 260,000 | 290,800 | 319,800 | |||
73 | 217,900 | 260,200 | 291,600 | 320,100 | |||
74 | 218,500 | 260,600 | 292,400 | 320,600 | |||
75 | 219,000 | 261,100 | 293,200 | 321,100 | |||
76 | 219,800 | 261,600 | 294,000 | 321,600 | |||
77 | 220,000 | 261,900 | 294,600 | 321,800 | |||
78 | 220,700 | 262,300 | 295,100 | 322,100 | |||
79 | 221,200 | 262,900 | 295,600 | 322,400 | |||
80 | 221,800 | 263,400 | 296,000 | 322,700 | |||
81 | 222,500 | 263,700 | 296,400 | 323,000 | |||
82 | 222,900 | 264,000 | 296,900 | 323,300 | |||
83 | 223,500 | 264,300 | 297,400 | 323,600 | |||
84 | 224,300 | 264,600 | 297,900 | 323,900 | |||
85 | 224,900 | 264,800 | 298,300 | 324,100 | |||
86 | 225,400 | 265,000 | 298,900 | 324,500 | |||
87 | 225,900 | 265,300 | 299,500 | 324,800 | |||
88 | 226,600 | 265,600 | 300,100 | 325,100 | |||
89 | 227,100 | 265,800 | 300,400 | 325,300 | |||
90 | 227,700 | 266,000 | 301,000 | 325,600 | |||
91 | 228,400 | 266,400 | 301,500 | 325,900 | |||
92 | 228,900 | 266,600 | 301,900 | 326,200 | |||
93 | 229,300 | 267,000 | 302,300 | 326,400 | |||
94 | 229,800 | 267,400 | 302,800 | 326,700 | |||
95 | 230,300 | 267,700 | 303,300 | 327,000 | |||
96 | 230,800 | 268,000 | 303,800 | 327,200 | |||
97 | 231,100 | 268,200 | 304,100 | 327,400 | |||
98 | 231,600 | 268,500 | 304,500 | 327,700 | |||
99 | 232,100 | 268,700 | 305,000 | 328,000 | |||
100 | 232,700 | 269,000 | 305,600 | 328,200 | |||
101 | 233,100 | 269,300 | 306,000 | 328,400 | |||
102 | 233,600 | 269,500 | 306,400 | ||||
103 | 234,200 | 269,800 | 306,700 | ||||
104 | 234,800 | 270,100 | 307,000 | ||||
105 | 235,200 | 270,300 | 307,300 | ||||
106 | 235,700 | 270,500 | 307,700 | ||||
107 | 236,000 | 270,800 | 308,100 | ||||
108 | 236,400 | 271,100 | 308,500 | ||||
109 | 236,600 | 271,400 | 308,800 | ||||
110 | 237,100 | 271,700 | 309,200 | ||||
111 | 237,600 | 272,000 | 309,700 | ||||
112 | 238,000 | 272,200 | 310,000 | ||||
113 | 238,200 | 272,400 | 310,200 | ||||
114 | 238,700 | 272,700 | 310,500 | ||||
115 | 239,200 | 272,900 | 310,800 | ||||
116 | 239,700 | 273,100 | 311,000 | ||||
117 | 240,000 | 273,400 | 311,200 | ||||
118 | 240,400 | 273,700 | 311,500 | ||||
119 | 240,800 | 274,000 | 311,800 | ||||
120 | 241,300 | 274,300 | 312,000 | ||||
121 | 241,700 | 274,500 | 312,200 | ||||
122 | 274,700 | 312,500 | |||||
123 | 275,000 | 312,800 | |||||
124 | 275,400 | 313,000 | |||||
125 | 275,600 | 313,200 | |||||
126 | 275,800 | 313,500 | |||||
127 | 276,100 | 313,900 | |||||
128 | 276,400 | 314,100 | |||||
129 | 276,600 | 314,300 | |||||
130 | 276,800 | 314,600 | |||||
131 | 277,100 | 314,900 | |||||
132 | 277,400 | 315,100 | |||||
133 | 277,600 | 315,300 | |||||
134 | 277,800 | ||||||
135 | 278,100 | ||||||
136 | 278,400 | ||||||
137 | 278,600 | ||||||
再任用職員 | 198,200 | 209,600 | 228,600 | 249,900 | 281,300 |
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
3級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする作業を行う一般技能職員の職務 3 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務 4 特に困難な業務を行う用務員等の職務 5 特に困難な業務を行う守衛又は巡視の職務 6 職務の内容及び責任の程度が前2号と同等と認められる労務作業員等の職務 |
2級 | 1 自動車運転手の職務 2 一般技能職員の職務 3 電話交換手の職務 4 困難な業務を行う用務員等の職務 5 相当の経験を必要とする労務作業員等の職務 6 困難な業務を行う守衛又は巡視の職務 |
1級 | 1 守衛又は巡視の職務 2 用務員等の職務 3 労務作業員等の職務 4 事務見習又は技術見習等の職務 |
別表第3(第4条関係)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 |
技能職員(甲) | 高校卒 |
|
| 6 |
| 0 | 6 | ||
技能職員(乙) | 高校卒 |
|
| 6 |
| 0 | 6 | ||
中学卒 |
|
| 9 | |
| 0 | 9 | ||
労務職員(甲) | 中学卒 |
| 4 |
|
0 | 4 |
| ||
労務職員(乙) | 中学卒 |
| 4 |
|
0 | 4 |
| ||
見習職員 | 中学卒 |
|
|
|
0 |
|
|
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
一 技能職員(甲)
(1) 自動車運転手
(2) 建設機械操作手、汽かん士等機器の運転、操作等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有する者
二 技能職員(乙)
(1) 電話交換手
(2) 機械工作工、電工、大工、石工、印刷工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者
(3) 調理員、裁縫手等家庭的業務に従事する者
(4) 上記の(1)から(3)までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
三 労務職員(甲)
守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者
四 労務職員(乙)
用務員等の庁務に従事する者及び労務作業員、洗濯婦等の労務に従事する者
五 見習職員
事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者
2 前項第1号に掲げる者で、その者の有する学歴免許等の資格が第2条の規定により準用する初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年昭和村規則第4号。以下「初任給規則」という。)の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。
経歴 | 換算率 |
自動車の助手、乗用自動車の運転又は自動車に類する機器の運転、操作、整備等当該免許を必要とする業務に準ずる業務に従事した経歴 | 10割以下 |
技能労務等の業務で、当該免許を必要とする業務に役立つと認められる業務に従事した経歴 | 5割以下 |
4 この表の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
別表第4(第4条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員(甲) | 高校卒 | 2級8号給 |
技能職員(乙) | 高校卒 | 2級16号給 |
中学卒 | 2級8号給 | |
労務職員(甲) |
| 1級17号給から1級49号給まで |
労務職員(乙) |
| 1級1号給から1級29号給まで |
見習職員 | 中学卒 | 1級1号給 |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
労務職員(甲) | 11年以上20年未満 | 1級53号給から1級73号給まで |
20年以上 | 1級77号給から1級81号給まで | |
労務職員(乙) | 8年以上13年未満 | 1級33号給から1級45号給まで |
13年以上 | 1級49号給から1級61号給まで |
職種 | 学歴免許等 | 初衽給 |
労務職員(乙) | 10年以上15年未満 | 1級41号給から1級53号給まで |
15年以上 | 1級57号給から1級73号給まで |
5 職種欄の「技能職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち「高校卒」のものに対する初任給については、2級5号給から2級8号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定めているものとして取り扱うことができる。
7 職種欄の「技能職員(甲)」又は「技能職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に第2条の規定により初任給規則第13条第1項を準用した場合における号給は、2級18号給(「技能職員(乙)」のうち学歴免許等が中学卒区分の者にあつては、2級20号給)を超えることができない。この場合、初任給規則第13条第1項本文中「第1号及び第2号に掲げる者の該当各号に定める経験年数のうち5年までの年数及び第3号に掲げる者で必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の級に決定されたものの同号に定める経験年数のうち5年から当該経験年数を減じた年数をこえない年数のそれぞれの月数については、12月」とあるのは、「当該経験年数のうち、5年までの経験年数の月数については12月、5年をこえ10年までの経験年数の月数については15月」と読み替えて準用する。
別表第5(第4条関係)
特定号給表
職務の級 | 2級 | 1級 |
号給 | 97号給 | 77号給 |
別表第6(第4条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算割合 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 10割 |
その他の期間 | 8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割 |
その他の期間 | 8割 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 10割 | |
その他の期間 | 技能系の職務で直接関係があるもの | 10割 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下) | |
その他の期間 | 2割5分(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の職業年限内の期間に限る。)に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を職員としての職務に役立つと認められる期間については8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)、その他の期間については5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は8割以下)とする。
3 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。