○単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定める規則
平成二年十二月二十七日
規則第十四号
単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合については、職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成二年昭和村規則第十号)第二十条の二第三項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
例
管理、監督の地位にある職員 百分の五
給与決定上の経験年数が高校卒二十年以上、中学卒二十五年以上の職員 百分の五
○単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定める規則
平成二年十二月二十七日
規則第十四号
単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合については、職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成二年昭和村規則第十号)第二十条の二第三項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
例
管理、監督の地位にある職員 百分の五
給与決定上の経験年数が高校卒二十年以上、中学卒二十五年以上の職員 百分の五