○職員等の旅費に関する条例

昭和四十一年三月十四日

条例第五号

第一章 総則

(この条例の目的)

第一条 この条例は、村が公務のために旅行する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域(以下「本邦」という。))における旅行をいう。

二 外国旅行 本邦と本邦以外の領域(公海を含む。以下「外国」という。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

三 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

四 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

五 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

六 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

七 遺族 死亡した職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並に職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、在勤地から八キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第三条 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

一 職員が出張し、又は赴任した場合には当該職員

二 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合には、当該職員

三 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

四 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から、三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

五 職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合には、当該職員

六 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

2 職員が前項第二号又は第五号の規定に該当する場合において、地方公務員法第十六条第一号から第四号まで若しくは第二十九条第一項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

3 職員又は職員以外の者が、村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、費用弁償として旅費を支給する。

4 第一項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について、旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため、すでに支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

5 第一項及び第三項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他規則で定める事情により概算払いを受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第四条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者若しくは職員以外の者に対し旅行を命令し、又は依頼する権限を有する者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

一 前条第一項第一号の規定に該当する旅行 旅行命令

二 前条第三項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、すでに発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項に該当する場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者はすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、すみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費に限り支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 支度料は、外国への出張について支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第三条第一項第六号の規定に該当する場合について支給する。

15 内国旅行のうち第二十四条に規定する旅行については、第一項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第七条 旅費は、最も経済的な通常の路程及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合で旅行命令権者がこれを認めたときは、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(旅行日数)

第八条 旅行日数は、第三項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては四百キロメートル、水路旅行にあつては二百キロメートル、陸路旅行にあつては五十キロメートルについて一日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。

3 第三条第一項第二号から第五号までの規定に該当する場合における旅行日数は、第一項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(同一地域滞在中の日当等の減額)

第九条 旅行者が同一地域(第二条第二項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数三十日をこえる場合には、そのこえる日数について定額の二割、滞在日数六十日をこえる場合には、そのこえる日数について定額の三割に相当する額を、それぞれの定額から減じた額による。

(居住地等からの旅行の場合の旅費)

第十条 在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額をこえることができない。

(日当及び宿泊料の定額の異動)

第十一条 一日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(区分計算)

第十二条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(証人等の旅費)

第十三条 第三条第三項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、規則で定める旅費とする。

第二章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第十四条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

一 その乗車に要する運賃

二 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

三 職員が座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第一号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第二号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、これを支給する。

一 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のもの

二 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの

3 第一項第三号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道百キロメートル以上のものに限り支給する。

(船賃)

第十五条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

一 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

二 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

三 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

四 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

五 職員が座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第一号又は第二号に該当する場合において、同一階級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級の最上級の運賃による。

(航空賃)

第十六条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃(これに対する通行税を含む。)による。

2 航空賃は、緊急やむを得ない場合で、旅行命令権者が特に必要と認めたときに限り、これを支給する。

(車賃)

第十七条 車賃の額は、一キロメートルにつき五十円とする。ただし、公務上の必要、又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第十二条の規定により区分して計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

(日当)

第十八条 日当の額は、別表第一の定額による。

2 県内旅行(内国旅行のうち県の区域内におけるものをいう。)における日当は、前項の規定にかかわらず支給しない。

(宿泊料)

第十九条 宿泊料の額は、宿泊地の地域区分に応じた別表第一の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第二十条 食卓料の額は、別表第一の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第二十一条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

一 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第二の定額による額

二 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の二分の一に相当する額

三 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転した場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第三号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項第三号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第二十二条 着後手当の額は、次の各号に規定する額による。

一 旧在勤地から新在勤地までの路程が鉄道百キロメートル未満又は陸路二十五キロメートル未満の赴任の場合には、別表第一の日当定額の三日分及び新在勤地の地域区分に応じた宿泊料定額の三夜分に相当する額

二 旧在勤地から新在勤地までの路程が鉄道百キロメートル以上又は陸路二十五キロメートル以上の赴任の場合には、別表第一の日当定額の五日分及び新在勤地の地域区分に応じた宿泊料定額の五夜分に相当する額

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道四キロメートル、水路二キロメートルをもつてそれぞれ陸路一キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(扶養親族移転料)

第二十三条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

一 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額

ア 十二歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の二に相当する額

イ 十二歳未満六歳以上のものについては、アに規定する額の二分の一に相当する額

ウ 六歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の一に相当する額。ただし、六歳未満の者を三人以上随伴するときは、二人をこえる者ごとに、その移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の二分の一に相当する金額を加算する。

二 前号の規定に該当する場合を除くほか、第二十一条第一項第一号又は第三号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について、前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

三 第一号アからウまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第二十四条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行及び研修若しくは講習その他これらに類する目的のための旅行について定額をもつて支給し、その支給を受けるものの範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、第六条第一項に掲げる旅費についてこの条例で定める額をこえることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第二十五条 在勤地内における旅行については、次の各号の一に該当する場合に限り、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

一 旅行が行程八キロメートル以上又は引続き五時間以上にわたる場合には、別表第一の日当定額の二分の一に相当する額の日当

二 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、別表第一の宿泊料定額の範囲内において、実費額の宿泊料

三 次条各号の一に該当する場合には、当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃又は移転料

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第二十六条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、車賃、移転料、着後手当及び家族移転料は支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

一 鉄道百キロメートル、水路五十キロメートル又は陸路二十五キロメートル以上の旅行の場合には、第十四条、第十五条又は第十七条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

二 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、交通機関を利用した場合において、その実費額が、当該旅行について支給される日当額の二分の一に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の額に相当する額の鉄道賃、船賃、又は車賃

三 赴任を命ぜられた職員が、公舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、規則で定める額の移転料

2 第二十二条第二項の規定は、前項第一号の場合について準用する。

(退職者等の旅費)

第二十七条 第三条第一項第二号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

一 職員が出張中に退職等となつた場合には、退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地まで及び退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの出張の例に準じて計算した前職相当の旅費

二 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第二十八条 第三条第一項第三号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

一 職員が出張中に死亡した場合には、出張の例に準じて計算した旧在勤地から死亡地までの往復に要する前職相当の旅費

二 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給をうける順位は、第二条第一項第七号に掲げる順序により同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第三条第一項第四号の規定により支給する旅費は、第二十三条第一項第一号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読みかえるものとする。

第三章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第二十九条 第三条第一項第一号、第五号及び第六号の規定により、外国旅行の職員又はその遺族に対して支給する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当の額、支給条件及び支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、その都度、旅行命令権者が村長の承認を得て定めるところによる。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、その職務相当の国家公務員又はその遺族が法律で定めるところにより受けることができる額をこえることができない。

第四章 雑則

(旅費の調整)

第三十条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 前項の規定を適用して旅費を調整する場合の統一的な基準は、規則で定める。

(旅費の特例)

第三十一条 旅行命令権者は、職員について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項又は第六十四条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第十五条第三項又は第六十四条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。

(この条例の施行に関して必要な事項)

第三十二条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和四二年条例第五号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和四三年条例第六号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和四四年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年五月十日から適用する。

附則(昭和四六年条例第三号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和四八年条例第五号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和四九年条例第二三号)

この条例は、昭和四十九年十月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和五一年条例第一号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則(昭和五二年条例第六号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和五四年条例第六号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附則(昭和五四年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第十四条第一項第五号及び第二項の規定、第十五条第一項第六号の規定、第十七条第一項の規定並びに別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の条例附則第二項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和五八年条例第三号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和六二年条例第五号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

附則(平成三年条例第六号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成四年条例第三〇号)

この条例は、平成五年一月一日から施行する。

附則(平成七年条例第五号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年条例第一八号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一四年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条、第二十二条及び第二十六条の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成一五年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成一八年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(令和元年条例第二〇号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第三条第二項中の条名及び項番号に係る部分は公布の日から施行する。

別表第1

日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

旅費額

2,200円

11,000円

10,000円

2,200円

備考 宿泊料の項中、甲地方とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市のうち規則で定める地域並びにその他これらに準ずる地域で規則で定めるものをいい、乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第二

移転料

区分

鉄道五〇キロメートル未満

鉄道五〇キロメートル以上一〇〇キロメートル未満

鉄道一〇〇キロメートル以上三〇〇キロメートル未満

鉄道三〇〇キロメートル以上五〇〇キロメートル未満

鉄道五〇〇キロメートル以上一〇〇〇キロメートル未満

鉄道一〇〇〇キロメートル以上一五〇〇キロメートル未満

鉄道一五〇〇キロメートル以上二〇〇〇キロメートル未満

鉄道二〇〇〇キロメートル以上

旅費額

七九、〇〇〇円

九一、〇〇〇円

一一二、〇〇〇円

一三九、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円

一九四、〇〇〇円

二〇八、〇〇〇円

二四一、〇〇〇円

備考 路程の計算については、水路二分の一キロメートル、陸路四分の一キロメートルをもつて、それぞれ鉄道一キロメートルとみなす。

職員等の旅費に関する条例

昭和41年3月14日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 旅費
沿革情報
◆ 昭和41年3月14日 条例第5号
◇ 昭和42年3月16日 条例第5号
◇ 昭和43年3月21日 条例第6号
◇ 昭和44年5月16日 条例第11号
◇ 昭和46年3月17日 条例第3号
◇ 昭和48年3月17日 条例第5号
◇ 昭和49年9月30日 条例第23号
◇ 昭和51年3月19日 条例第1号
◇ 昭和52年3月25日 条例第6号
◇ 昭和54年3月25日 条例第6号
◇ 昭和54年6月30日 条例第15号
◇ 昭和58年3月25日 条例第3号
◇ 昭和62年3月20日 条例第5号
◇ 平成3年3月15日 条例第6号
◇ 平成4年12月24日 条例第30号
◇ 平成7年3月17日 条例第5号
◇ 平成10年12月24日 条例第18号
◇ 平成14年3月15日 条例第3号
◇ 平成15年3月18日 条例第7号
◇ 平成18年3月20日 条例第12号
◇ 令和元年12月18日 条例第20号