○職員の日額旅費の支給に関する規則

昭和四十一年三月三十日

規則第八号

(目的)

第一条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第五号。以下「条例」という。)第二十四条の規定に基づき、職員に対する日額旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(日額旅費の支給範囲等)

第二条 職員が職務のため、村の区域内の地域に旅行した場合には、別表第一に定める定額の日額旅費を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が職務のため村の区域内の地域に旅行し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に宿泊料として一夜につき四千五百円を支給する。

3 第一項の旅行において、交通機関を現に利用した場合で、その実費額が当該旅行について支給される同項の定額の二分の一に相当する額をこえるときは、同項の定額にそのこえる部分の額に相当する額の車賃を加えて支給する。

4 第一項の規定により日額旅費の支給を受けるべき者が公用の自動車等(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項及び第三項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。)を利用して旅行した場合には、その日額旅費の額は同項の規定にかかわらず、別表第一に定める定額の二分の一に相当する額とする。

(研修等の場合の日額旅費)

第三条 職員が研修、講習その他これに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合において、当該旅行が宿泊を要するものであるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間については、別表第二に定める日額旅費を支給する。

 ふくしま自治研修センター(以下この条において「研修センター」という。)で行う研修を受けるため旅行する場合 研修センターに到着する日から研修センターを出発する日までの期間

 前号に掲げる研修以外の研修等を受けるため旅行する場合 研修等の開催地に到着する日の翌日から研修等の開催地を出発する日の前日までの期間

2 前項第一号に掲げる場合においては、同項に規定する日額旅費に加えて、次の各号に掲げる日については、当該各号に定める普通旅費を支給する。

 研修センターに到着する日 日当及び宿泊料を除いた普通旅費

 研修センターを出発する日 日当を除いた普通旅費

3 第一項第二号に掲げる場合において、同号に規定する期間を除く旅行日については、普通旅費を支給する。

4 職員が、研修等の開催期間中に他の用務で一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行日については、普通旅費を支給する。

5 前項の規定にかかわらず研修等の開催期間が五日をこえない場合には、当該旅行の全旅行日について普通旅費を支給する。

6 特別職の職員に随行することを命ぜられて旅行した場合には、第一項の規定にかかわらず、当該旅行については、普通旅費を支給する。

(自動車運転手の日額旅費)

第四条 自動車の運転手たる職員が別表第三に定める区域内で運転業務に従事した場合は、同表に定める定額の日額旅費を支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により宿泊した場合には、村の区域内に於ては宿泊料として一夜につき四千五百円を支給し、その他の区域においては当該旅行につき普通旅費を支給する。

(旅行命令)

第五条 第三条に規定する日額旅費を受ける職員に対する旅行命令は、当該旅行が長期間にわたる場合を除くほか、一月をこえない日数についてあらかじめ命令することができる。

(旅行命令簿)

第六条 条例第四条第五項の規定による日額旅費の旅行命令簿の記載事項及び様式は、別記様式による。

(日額旅費と普通旅費が競合する場合)

第七条 同日中に日額旅費と普通旅費を支給すべき事由が競合する場合には、日額旅費は支給しない。

(日額旅費の調整)

第八条 この規則の定めるところにより日額旅費を支給すべき旅行において、公用の宿泊施設がある場合、その他用務地の特殊な事情等により不当に実費をこえて旅費を支給することとなる場合又は支給される旅費によつては実費額を弁償することができない場合には、旅行命令権者はその都度村長の承認を得て別に定める定額により、旅費を支給することができる。

(補則)

第九条 この規則に定めるものを除くほか、日額旅費の支給に関し必要な事項は、旅行命令権者が村長に協議して定める。

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和四二年規則第六号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和四三年規則第四号)

この規則は、昭和四十三年七月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和四四年規則第九号)

この規則は、昭和四十四年十二月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和四六年規則第二号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から施行する。

(昭和四六年規則第三号)

この規則は、昭和四十六年六月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和四八年規則第一号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和四九年規則第七号)

この規則は、昭和四十九年十月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和五〇年規則第三号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第三号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第一号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第二号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成三年規則第三号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年規則第七号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成八年規則第二号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。

(平成一九年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

別表第一

区分

日額

下中津川、小中津川、佐倉、松山、野尻、喰丸、両原の地域に旅行し引続き五時間以上にわたる場合

六〇〇円

大芦のうち山神平、畑小屋、玉川地区を除く地域に旅行し引続き五時間以上にわたる場合

八〇〇円

大芦のうち山神平、畑小屋、玉川及び小野川の地域に旅行し引続き五時間以上にわたる場合

一、〇〇〇円

別表第二

区分

日額

甲地方

乙地方

ふくしま自治研修センターで行う研修を受けるため旅行する場合

 

条例別表第一の日当の半額

前掲以外の研修等を受けるため旅行する場合

到着する日の翌日から起算して九日目までの日

七、五〇〇円

七、三〇〇円

到着する日の翌日から起算して十日目から二十九日目までの日

七、三〇〇円

七、一〇〇円

到着する日の翌日から起算して三十日目以後の日

その都度別に定める。

備考 本表において甲地方とは、職員等の旅費の支給に関する規則(昭和四十一年昭和村規則第七号)第十七条に規定する地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。

別表第三

区分

日額

運転する地域の村の区域内のうち玉川、畑小屋、山神平、小野川及びこれに類する地域であるとき、又は運転時間(用務先における待時間を含む。以下同じ。)が五時間以上に及ぶとき

六〇〇円

運転する地域が右以外の村の区域内であるが、その運転時間が引続き八時間以上に及ぶとき

六〇〇円

運転する地域が村の区域内のうち玉川、畑小屋、山神平、小野川及びこれに類する地域であり、かつ、その運転時間が引続き八時間以上に及ぶとき

八〇〇円

運転する地域が金山町の区域内であるとき

一、〇〇〇円

画像

職員の日額旅費の支給に関する規則

昭和41年3月30日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和41年3月30日 規則第8号
昭和42年3月31日 規則第6号
昭和43年7月1日 規則第4号
昭和44年12月1日 規則第9号
昭和46年4月1日 規則第2号
昭和46年6月1日 規則第3号
昭和48年3月28日 規則第1号
昭和49年9月30日 規則第7号
昭和50年4月1日 規則第3号
昭和52年3月25日 規則第3号
昭和54年3月25日 規則第1号
昭和60年3月18日 規則第2号
平成3年3月15日 規則第3号
平成4年3月31日 規則第7号
平成8年3月19日 規則第2号
平成10年2月5日 規則第1号
平成19年3月20日 規則第5号