○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和三十九年三月二十六日
条例第十五号
(趣旨)
第一条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格五〇、〇〇〇千円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第三条 地方自治法第九十六条第一項第八号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格七、〇〇〇千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、一件五、〇〇〇平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和三十二年昭和村条例第 号)は、廃止する。
附則(昭和五二年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。