○昭和村財政調整基金条例
昭和三十九年三月二十六日
条例第十三号
(設置)
第一条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、昭和村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第二条 毎年度基金として積み立てる金額は、一〇〇千円以上とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第五条 村長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
一 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
二 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業に要する経費の財源に充てるとき。
三 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
四 償還期限を繰上げて行う地方債の償還財源に充てるとき。
(補則)
第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。