○昭和村減債基金条例
昭和五十五年三月二十五日
条例第七号
(設置)
第一条 村債の償還財源を確保し、もつて村債の適正な管理を行うための資金の積立てのため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、昭和村減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第二条 基金として積立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第四条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、これを基金に編入するものとする。
(処分)
第六条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
一 経済事情の著しい変動等により、財源が不足する場合において、村債の償還の財源に充てるとき。
二 償還期限を繰り上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。
(運用益金等を計上すべき予算)
第七条 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。