○昭和村福祉基金の設置・管理及び処分に関する条例
平成三年十月一日
条例第二十六号
(設置)
第一条 昭和村の高齢者保健福祉事業の増進に要する資金にあてるため、昭和村福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第二条 基金として積立てる額は、平成三年度において地方交付税で交付される地域福祉基金費の額以内とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への現金その他最も確実、かつ、有効な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第五条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
一 対象事業の資金に充てるとき。
二 経済事情が変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(繰替運用)
第六条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。