○昭和村国民健康保険直営診療所基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和五十九年十月三日

条例第十六号

(設置)

第一条 国民健康保険直営診療所の整備運営に要する資金にあてるため、昭和村国民健康保険直営診療所基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 毎年度基金として積み立てる額は、毎会計年度の国民健康保険特別会計施設勘定の算出予算の定めるところによる。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計施設勘定の予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

 運営上財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうるための財源に充てるとき。

 緊急に実施することが必要となつた大規模な施設整備に要する経費の財源に充てるとき。

(委任規定)

第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和村国民健康保険直営診療所基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和59年10月3日 条例第16号

(昭和59年10月3日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和59年10月3日 条例第16号