○昭和村介護給付費準備基金条例
平成十二年三月十七日
条例第九号
(設置)
第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十九条の規定に基づく事業運営を行うことによつて生ずる剰余金を管理するため、昭和村介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金等を計上すべき予算)
第二条 基金としての積立金、基金から生ずる収入及び基金の管理に要する経費を計上すべき予算は、介護保険特別会計歳入歳出予算とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の取崩しの制限)
第四条 基金は、第一条に規定する事業運営期間に必要があり取り崩す場合を除き、これを取り崩してはならない。
(繰替運用)
第五条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。