○昭和村企業等の貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和六十二年三月二十日

条例第十二号

(設置)

第一条 昭和村の区域に有する工業及び地場産業(以下「企業」という。)の振興と就労の確保を図るための資金(以下「資金」という。)貸付に関する事務を円滑かつ効果的な運用を行うため、貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は千五百万円とする。

(貸付対象)

第三条 資金は、既設備の投下固定資産の総額が三千万円を超える企業で次の事業を行うものに対し貸付するものとする。

 工場等の拡張をするための用地購入の事業

 機械の設備又は工場の増改築事業

 工場等の環境整備など福祉増進に関する事業

 その他企業の振興のため村長が必要と認めるもの

(貸付金額)

第四条 資金の貸付金額は、八百万円以内において村長が定める。

(貸付条件)

第五条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

 貸付期間 十年以内

 貸付利子 無利子

 償還方法 十回以内の均等償還とし、毎年三月末日までに償還するものとする。

(事業実施状況の報告)

第六条 資金の貸付を受けたものは、村長の定めるところにより資金の貸付を受けて行つた事業の実施状況を村長に報告しなければならない。

(実地検査)

第七条 村長は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた者に対し関係資料の提出を求め、又は実地に検査をすることができる。

(繰上償還)

第八条 村長は、資金の貸付を受けた者が、資金の貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わないときは、資金の全部又は一部を繰上げ償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の全部又は一部を繰上げ償還することができる。

(運用資金の処理)

第九条 基金の運用から生ずる利益は、昭和村一般会計歳入歳出予算に編入するものとする。

(委任)

第十条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

昭和村企業等の貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月20日 条例第12号

(昭和62年3月20日施行)