○昭和村企業等の貸付基金選定審議会条例

平成四年六月三十日

条例第二十一号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、村内企業等の貸付基金選定に関し必要な事項について、調査及び審議をするため、昭和村企業等の貸付基金選定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 審議会は、村長の諮問に応じ、次の事項について調査、審議する。

 企業の選定及び貸付に関すること。

 その他村長が必要と認める事項

(組織)

第三条 審議会は、次の者のうちから村長が委嘱する委員をもつて組織する。

 村議会議員 三名

 商工会の代表者 一名

 識見を有する者 一名

(任期)

第四条 委員の任期は二年とし、再任をさまたげない。委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。又委員は、委嘱されたときの当該身分を失つたときは、委員を辞したものとする。

(会長及び副会長)

第五条 審議会に会長及び副会長一人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第八条 この条例で定めるもののほか審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成四年七月一日から施行する。

(平成一七年条例第四号)

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

昭和村企業等の貸付基金選定審議会条例

平成4年6月30日 条例第21号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成4年6月30日 条例第21号
平成17年3月18日 条例第4号