○昭和村企業等の貸付基金管理規則
平成四年七月一日
規則第十二号
(目的)
第一条 この規則は、昭和村企業等の貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和六十二年昭和村条例第十二号)第十条の規定に基づき、基金の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(借入申込)
第二条 昭和村企業等の貸付基金(以下「基金」という。)の貸付を受けようとするものは、昭和村企業等の貸付基金借入申込書(様式第一号)を村長に提出しなければならない。
(貸付金の限度額)
第三条 条例第四条の貸付金の限度額は次に定めるところによる。
一 工場等の拡張のため用地購入の事業 八百万円
二 機械の設備または工場の増改築事業 七百万円
三 工場等の環境整備の事業 六百万円
四 その他企業の振興に必要と認めるもの 五百万円
(借用証書の提出)
第四条 基金の借受者は、様式第二号に定める借用証書を連帯保証人と共に署名押印の上村長に提出しなければならない。
(事業実施報告)
第五条 基金の貸付を受けたものは、その事業が完了したときは、様式第三号による事業実施報告書を遅滞なく村長に提出しなければならない。
(補則)
第六条 この規則で定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。