○昭和村からむし振興基金の設置、管理、処分に関する条例

昭和五十一年三月十九日

条例第五号

(設置)

第一条 からむし産業の振興に要する資金にあてるため、昭和村からむし振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、三〇、〇〇〇千円とする。

(貸付対象)

第三条 資金は、株式会社奥会津昭和村振興公社に対して、貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第四条 資金の貸付金額は、基金の額以内において、村長が定める。

(貸付条件)

第五条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

 貸付利率 無利子

 貸付期間 三年以内

 償還方法 村長が指定する方法

(事業実施状況の報告)

第六条 株式会社奥会津昭和村振興公社は、村長の定めるところにより、資金の貸付けを受けて行つた事業の実施状況を、村の会計年度毎に、村長に報告しなければならない。

(実施検査等)

第七条 村長は、必要があると認めるときは、株式会社奥会津昭和村振興公社に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第八条 村長は、株式会社奥会津昭和村振興公社が資金を貸付の目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかつたときは、資金の全部又は一部を、繰上償還させることができる。

2 株式会社奥会津昭和村振興公社は、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(委任規定)

第九条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第二四号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

昭和村からむし振興基金の設置、管理、処分に関する条例

昭和51年3月19日 条例第5号

(平成9年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和51年3月19日 条例第5号
昭和53年9月25日 条例第17号
昭和62年12月24日 条例第26号
平成9年3月13日 条例第24号