○昭和村土木機械整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和四十年三月十五日
条例第五号
(設置)
第一条 除雪等土木機械整備のため、昭和村土木機械整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第二条 毎年度基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳出予算の定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第六条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
一 対象事業の資金に充てるとき。
二 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(委任)
第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第二三号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。