○昭和村中山間ふるさと水と土保全基金条例

平成六年三月二十二日

条例第八号

(設置)

第一条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための事業に要する資金を積み立てるため地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき昭和村中山間ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第二条 基金として積み立てる額は一千万円以内とする。

2 村長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(純益金の処理)

第四条 基金の管理から生じた収益の額が基金の管理に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。

(益金等を計上すべき予算)

第五条 基金の管理から生ずる収益及び基金の管理に要する経費を計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。

(繰替運用)

第六条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和村中山間ふるさと水と土保全基金条例

平成6年3月22日 条例第8号

(平成6年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成6年3月22日 条例第8号