○昭和村税特別措置条例
昭和五十九年十二月二十五日
条例第十八号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定に基づき、村税の課税免除に関して必要な事項を定めるものとする。
一 過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。
二 地域経済牽引事業促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第四条第二項第一号に規定する促進区域をいう。
三 青色申告者等 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第四十号又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十六号に規定する青色申告書を提出する個人若しくは法人をいう。
四 減価償却資産 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げる資産をいう。
(過疎地域における課税免除)
第三条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下この条において「法」という。)第二条第二項の規定による公示の日(以下この条において「公示日」という。)から令和九年三月三十一日までの期間(当該地域が当該期間内に当該過疎地域に該当しないこととなる場合には、当該公示日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、同条第一項に規定する過疎地域の区域(令和三年三月三十一日において旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第三十三条第一項の規定の適用を受けていた市町村の区域であつて法第四十二条の規定により過疎地域とみなされることとなる区域にあつては同条の規定を適用しないとしたならば法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四十一条第二項の規定により過疎地域とみなされる区域に限る。)又は法附則第五条に規定する特定市町村の区域(法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)のうち法第八条第一項に規定する市町村計画に記載された同条第四項第一号に規定する産業振興促進区域内において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和三年総務省令第三十一号。以下この条において「省令」という。)第一条第一号イに規定する特別償却設備(以下この条において「特別償却設備」という。)の取得等(法第二十三条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の九第十項第一号に規定する資本金の額等が五千万円超である法人が行うものにあつては新設又は増設に限る。)をいう。)をした青色申告者等に対しては、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることになつた年度から三箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。
(地域経済牽引事業促進区域における課税免除)
第四条 地域経済牽引事業促進法第四条第六項の規定による同意を得た同条第一項に規定する基本計画(地域経済牽引事業促進法第五条第一項又は第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)において定められた地域経済牽引事業促進区域内において、当該同意(令和七年三月三十一日までに行われた同意に限る。)の日(以下この条において「同意日」という。)から令和七年三月三十一日までに、地域経済牽引事業促進法第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成十九年総務省令第九十四号)第二条に規定するもの(以下この条において「対象施設」という。)を設置した地域経済牽引事業促進法第十四条第一項に規定する承認地域経済牽引事業者に対しては、当該設置対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることになつた年度から三箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年度から新たに課税されることとなる固定資産税から適用する。
2 昭和村税特別措置条例(昭和四十九年条例第十三号)は、廃止する。
附則(昭和六〇年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六二年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和村税特別措置条例第三条の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年条例第三〇号)
1 この条例は公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成三年条例第一五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和村税特別措置条例第三条の規定は、平成二年四月一日以後に新設し又は増設された設備について適用し、同日前に新設し又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成八年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第二七号)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
2 改正後の昭和村税特別措置条例第三条の規定は、平成九年四月一日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成一一年条例第七号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第二二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和村税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
2 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域内において、平成十二年三月三十一日以前に青色申告者(改正後の条例第二条第二号に規定する青色申告者をいう。)が新設し、又は増設した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第一項の表の第四号又は第四十五条第一項の表の第四号の規定の適用を受ける設備に係る固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第一七号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和村税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
2 改正後の条例第三条の規定は、平成十四年四月一日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和村税特別措置条例第二条、第三条の規定は、平成十五年三月三十一日から適用する。
附則(平成一六年条例第一一号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。
附則(平成一九年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和村税特別措置条例の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成二二年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和村税特別措置条例の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。
附則(平成二三年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和村税特別措置条例の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。
附則(平成二五年条例第二九号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和村税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
2 改正後の条例第三条の規定は、平成二十五年四月一日以後に特別償却設備(昭和村税特別措置条例第三条に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)を新設し、又は増設した青色申告者等について適用し、同日前に特別償却設備を新設し、又は増設した青色申告者等については、なお従前の例による。
附則(令和三年条例第二三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和村税特別措置条例(以下「新条例」という。)第三条及び第四条の規定は、令和三年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 新条例第三条の適用日前に改正前の昭和村税特別措置条例第三条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した青色申告者等(新条例第二条第三号に規定する青色申告者等をいう。)については、なお従前の例による。
附則(令和六年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和村税特別措置条例第四条の規定は、令和五年四月一日から適用する。
附則(令和六年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和村税特別措置条例第三条の規定は、令和六年四月一日から適用する。