○諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和五十二年三月二十五日
条例第十一号
諸収入金及び夫役現品に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和三十四年昭和村条例第五号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第二項の規定による手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(督促状の発付)
第二条 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の本村の収入金を納期限までに完納しない者があるときは、村長は、納期限後二十日以内に、発付の日から十五日以内の期限を指定して督促状を発付しなければならない。
第三条 削除
(延滞金)
第四条 前条の場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該収入金年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
2 前項の場合において、延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、その全額が千円に満たないときは、これを徴収しない。
3 前項の延滞金の額を計算する場合においては、その計算の基礎となる収入金に千円未満の端数があるとき又はその収入金の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
(条例の廃止)
第二条 諸収入金及び夫役現品に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和三十四年昭和村条例第五号)は、廃止する。
(延滞金の割合の特例)
第三条 当分の間、第四条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下本項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には年七・三パーセントの割合)とする。
3 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
附則(昭和六一年条例第五号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第八号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第一〇号)
この条例は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第三一号)
この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(令和二年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例附則第三条第一項及び第二項の規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。