○昭和村分担金、使用料、加入金及び手数料のほ脱行為等に対する過料に関する条例

平成十二年三月十七日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第二項及び第三項の規定による過料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(過料の額)

第二条 詐欺その他不正の行為により分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるもののほか、分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関する手続に違反した者には、五万円以下の過料を科する。

(額の決定)

第三条 前条の過料の額は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行日以降のほ脱行為等に適用し、同日前までに行われたほ脱行為等については、なお従前の例による。

昭和村分担金、使用料、加入金及び手数料のほ脱行為等に対する過料に関する条例

平成12年3月17日 条例第2号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月17日 条例第2号