○昭和村分担金、使用料、加入金及び手数料のほ脱行為等に対する過料に関する条例
平成十二年三月十七日
条例第二号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第二項及び第三項の規定による過料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(過料の額)
第二条 詐欺その他不正の行為により分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるもののほか、分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関する手続に違反した者には、五万円以下の過料を科する。
(額の決定)
第三条 前条の過料の額は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。