○昭和村老人休養ホーム特別会計設置条例

昭和四十九年三月十八日

条例第五号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、昭和村老人休養ホームの円滑な運営とその経理の適正を図るため、昭和村老人休養ホーム特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第二条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金及び付属諸収入をもつて歳入とし、総務費及び諸支出をもつてその歳出とする。

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

昭和村老人休養ホーム特別会計設置条例

昭和49年3月18日 条例第5号

(昭和49年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和49年3月18日 条例第5号