○昭和村老人休養ホーム特別会計設置条例
昭和四十九年三月十八日
条例第五号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、昭和村老人休養ホームの円滑な運営とその経理の適正を図るため、昭和村老人休養ホーム特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金及び付属諸収入をもつて歳入とし、総務費及び諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
○昭和村老人休養ホーム特別会計設置条例
昭和四十九年三月十八日
条例第五号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、昭和村老人休養ホームの円滑な運営とその経理の適正を図るため、昭和村老人休養ホーム特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金及び付属諸収入をもつて歳入とし、総務費及び諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。