○昭和村へき地出張診療所運営費特別会計条例
昭和四十一年七月一日
条例第二十二号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条の規定により昭和村へき地出張診療所事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため昭和村へき地出張診療所運営費特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、診療報酬収入、国庫補助金、一般会計繰入金及び付属諸収入をもつてその歳入とし、診療のための医業費、繰出金、一時借入金利子その他諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。