○昭和村ペイオフ対策検討委員会設置要綱
平成十四年六月二十六日
要綱第二号
(目的)
第一条 昭和村の管理する公金のペイオフ対策を検討し、公金保護策の構築を目的として、昭和村ペイオフ対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 委員会は、ペイオフ解禁に伴う公金管理の諸問題に関する次の事務を所掌する。
一 公金預金とペイオフ解禁に伴う問題点に関すること。
二 公金預金保護のための対応策に関すること。
三 ペイオフ解禁と指定金融機関制度に関すること。
四 その他ペイオフの関連事項に関すること。
(組織)
第三条 委員会は、委員長、副委員長、委員をもつて組織する。
2 委員長は会計管理者をもつて充て、副委員長は総務課長をもつて充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。
一 保健福祉課長
二 産業建設課長
三 教育次長
四 議会事務局長
五 削除
4 委員長は、委員会を統括する。副委員長は、委員長を補佐し、事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第四条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(意見の聴取)
第五条 委員会は、必要に応じ構成員以外の関係者の出席を求め、その意見を求めることができる。
(庶務)
第六条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(その他)
第七条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年要綱第二号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年要綱第一〇号)
この要綱は、平成二十五年十月一日から施行する。