○昭和村補助金等交付に関する規則

昭和五十三年三月二十五日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金等の対象及び補助額)

第二条 村長は、公益上必要があると認められる事業(以下「補助事業等」という。)を実施する者(以下「補助事業者等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金等を交付することができる。

(補助金等の交付の申請)

第三条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

 申請者の氏名又は名称及び住所

 補助事業等の目的及び内容

 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の着手及び完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎

 その他別に定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 補助事業等に係る収支予算書

 その他別に定める書類

3 村長は、別に定めるところにより、第一項の申請書に記載すべき事項及び前項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その記載又は添付を省略させることがある。

(補助金等の交付の決定)

第四条 村長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 村長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金等の交付の決定をするものとする。

(補助事業等の計画の変更)

第五条 補助事業者等は、補助金等にかかる事業の計画を変更しようとするときは、変更の内容及びその事由を記載した書類を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(決定の通知)

第六条 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容を補助事業者等に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第七条 補助事業者等は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容に不服があるときは、別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。

(状況報告又は調査)

第八条 村長は、補助金等に係る予算執行の適正を期するため、必要に応じて補助事業者等から、補助事業等の遂行の状況について報告を求め、又は調査することができる。

(補助事業等の遂行の指示等)

第九条 村長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容に従つて遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従つて補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。

2 村長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかつたときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(実績報告)

第十条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した実績報告書に別に定める書類を添えて村長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、補助事業等の完了の日から二ケ月以内で、別に定める期日までに行わなければならない。

(補助金等の額の確定)

第十一条 村長は、前条第一項の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(決定の取消し)

第十二条 村長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の内容又は法令又はこれに基づく村長の指示若しくは命令に違反したときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことがある。

2 前項の規定は、前条の規定による補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

3 第六条の規定は、第一項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第十三条 村長は、前条の規定により、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等の返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第十四条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

 不動産及びその従物

 機械及び重要な器具で別に定めるもの

 その他補助金等の交付目的を達成するために特に必要があると認めて別に定めるもの

(補則)

第十五条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 昭和村農業構造改善事業費補助金交付規則(昭和四十二年昭和村規則第十一号)は、廃止する。

昭和村補助金等交付に関する規則

昭和53年3月25日 規則第2号

(昭和53年3月25日施行)