○昭和村財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和五十六年三月二十五日
条例第四号
(目的)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の期日)
第二条 財政状況の公表は、毎年五月末日及び十一月末日までに行うものとする。
(財政状況の記載事項)
第三条 前条の規定により、五月末日に公表する財政状況においては、前年十月一日から三月三十一日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び村長の財政方針を明らかにするものとする。
一 収入及び支出の概況
二 住民の負担の概況
三 公営事業の経理の概況
四 財産、公債及び一時借入金の現在高
五 その他村長が必要と認める事項
3 村長は、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付しなければならない。
(公表の方法)
第四条 昭和村広報に登載して行うものとする。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も、公表の日から六ケ月間は役場において閲覧することができる。
附則
1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 昭和村財政状況説明書公表に関する条例(昭和二十三年昭和村条例第二号)は、廃止する。
附則(昭和六〇年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。