○昭和村教育委員会公告式規則
昭和四十二年九月二十五日
教委規則第三号
(教育委員会規則の公布)
第一条 教育委員会規則(以下規則という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、教育委員会名を記載し、なお、末尾に教育委員会教育長が署名するものとする。
2 規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見易い場所に掲示してこれを行う。
(施行期日)
第二条 規則は、規則に特別の定めがあるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第三条 規則を除く外、教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、前二条の規定を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 公告式規則(昭和二十七年昭和村教委規則第三号)は、廃止する。
附則(平成二七年教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。