○昭和村教育委員会傍聴人規則
昭和四十二年九月二十五日
教委規則第二号
第一条 昭和村教育委員会の会議を傍聴しようとするときは、受付に於て住所、氏名を申出て傍聴券の交付を受けなければならない。
第二条 傍聴券の交付を受けて入場するときは、傍聴券を示し、係員の指示に従い指定の席につかなければならない。
第三条 傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
一 議場内の言議につき、よしあしを言わない。
二 喧騒にわたり、議事を妨げないこと。
三 帽子、外套の類を着けないこと。
四 傘、杖の類を携帯しないこと。
五 飲食又は喫煙しないこと。
第四条 武器、兇器その他危険のおそれあるものを携帯した者は入場できない。
第五条 傍聴人は、会議散会後直ちに退場しなければならない。
2 傍聴券は、退場のとき返還しなければならない。
第六条 傍聴人がこの規則に違反したり或は議場の秩序をみだすおそれがあるときは、教育長は退場を命ずることができる。
第七条 秘密会議を開く議決があつたとき、又は傍聴を禁止したときは、傍聴人は退場しなければならない。
附則
この規則は、議決の翌日から、これを施行する。
附則(平成二七年教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の昭和村教育委員会傍聴人規則第六条の規定は適用せず、改正前の昭和村教育委員会傍聴人規則第六条の規定は、なおその効力を有する。