○公印規程
昭和二十七年十一月一日
教委規則第五号
昭和村教育委員会及び教育長、教育長職務代理者の公印を次のように定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年教委規程第一号)
この規程は、平成二年八月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の公印規程の規定は適用せず、改正前の公印規程の規定は、なおその効力を有する。