○昭和村学校教育指導委員設置規則
昭和五十九年六月二十三日
教委規則第三号
(設置)
第一条 昭和村立小・中学校の学習指導の改善及び学校教育の振興に必要な諸問題を研究推進するため、教育委員会事務局に、昭和村学校教育指導委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務内容)
第二条 委員は、上司の命を受け、研究をとおし学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事し、その職務は次のとおりとする。
一 小・中学校に関する各種の実態調査に関すること。
二 教育資料並びに教育情報の提供に関すること。
三 小・中学校に対する指導助言に関すること。
四 その他必要な事項に関すること。
(定数)
第三条 委員の定数は、四名とする。
(委嘱)
第四条 委員は、小・中学校の教科等を基準として、小・中学校の校長、教頭及び教諭のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第五条 委員の任期は一年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、その残任期間とする。
(主任)
第六条 委員の会議に、委員の互選による主任一名を置く。
2 主任の任期は一年とする。ただし、再任はさまたげない。
3 主任は、会議を主宰する。
(会議)
第七条 委員の会議は、教育長が招集し、各学期ごとに定例会を開く。ただし、教育長が必要と認めたときは、臨時に会議を開くことができる。
(報償金)
第八条 委員には、予算の範囲内で報償金を支給する。
(他町村教育委員会との提携・協力)
第九条 委員設置の目的達成のため必要なときは、三島町教育委員会並びに金山町教育委員会との相互提携協力する。それがため必要な事項については、関係教育委員会教育長が協議し別に定める。
(雑則)
第十条 この規則に定めるものの他委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(昭和村教育委員会教科指導委員に関する規則の廃止)
2 昭和村教育委員会教科指導委員に関する規則(昭和五十一年昭和村教委規則第一号)は、廃止する。
附則(昭和六二年教委規則第一号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年教委規則第一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。