○招致外国青年就業規則
平成十三年二月二十二日
教委規則第一号
第一章 総則
(目的)
第一条 この就業規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、昭和村(以下「村」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の法令の定めるところによる。
一 国際交流員 参加者のうち国際交流活動に従事する者
二 外国語指導助手 参加者のうち語学指導に従事する者
三 所属長 国際交流員又は外国語指導助手が所属する組織の長
四 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
五 月 一日に始まり当該月の末日に終わる期間
第二章 職務
(国際交流員の職務)
第三条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
一 地方公共団体の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たつての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)
二 地方公共団体の職員、地域住民に対する語学指導への協力
三 地域の民間交流団体の事業活動に対する助言、参画
四 地域住民の異文化理解のための交流活動への協力
五 その他所属長が必要と認める職務
(外国語指導助手の職務)
第四条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
一 中学校における外国語授業の補助
二 小学校における外国語会話の補助
三 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力
四 外国語教員に対する現職研修への補助
五 特別活動及び課外活動への協力
六 地域における国際交流活動への協力
七 その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従つて昭和村、金山町の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第三章 契約期間及びその終了
(契約期間)
第五条 参加者の契約期間は、一年間とする。
2 前項の契約期間満了後、村は、参加者として必要な能力を有すると実証される場合には、一年間の再度の任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、村は、引き続く五年間の契約期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
(退職)
第六条 参加者は前条第一項の契約期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず同第一項の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の三十日前までに申し出なければならない。
(解雇)
第七条 村は、参加者に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該参加者を解雇することができる。
一 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
二 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があつた場合
三 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
四 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
五 勤務しない日が連続して六十日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第十五条第一項第五号及び第六号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の三十日間を除く。)を超えた場合
六 応募書類に虚偽の記載があつた場合
2 前項の規定にかかわらず、村は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため参加者に対して給料を支払うことができない場合は、三十日前までに予告し、又は一月分の給料を支払つて参加者を解雇することができる。
3 参加者が禁固以上の刑に処せられたときは、当該参加者は当然に解雇されたものとみなし、村は何らの給付を行わない。
第四章 給料その他の給付
(給料及びその計算)
第八条 参加者の給料は、来日初年度については月額二十八万円(年額三百三十六万円)、再任用された場合の二年目については月額三十万円(年額三百六十万円)、三年目については月額三十二万五千円(年額三百九十万円)、四年目及び五年目については月額三十三万円(年額三百九十六万円)程度とする。
2 給料の支給日は、毎月二十一日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときはその日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
3 前項の場合において、参加者の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる給料の額は、日割計算により算出する。
2 前項の勤務しなかつた時間の計算に当たつては、当該勤務しなかつた時間の属する月におけるすべての勤務しなかつた時間を合計して行うものとし、一時間未満の端数については、三十分未満を切り捨て、三十分以上は一時間とする。
(旅費等)
第十条 参加者が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により、旅費を支給する。
2 村は、別に定めるところにより、参加者の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国旅費は、当該参加者が第五条第一項の勤務期間を満了後、一月以内に日本において村又は第三者と雇用契約に入ることなく、かつ、一月以内に帰国のために日本を出発する場合に支給するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により契約期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国旅費を支給することができる。
第十条の二 村は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によつて実際に被つた損害について賠償を求めることができる。
第五章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第十一条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き一週間について三十五時間とする。
2 参加者の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前八時三十分から午後四時十五分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後零時から午後零時四十五分までは休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて四週間以内に代休を与えることとし、当該四週間を平均して一週間につき三十五時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第二項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、一日につき七時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第十二条 次の各号に掲げる日を休日とする。
一 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に定める休日をいう。)
二 年末年始(十二月二十九日から翌年一月三日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第十三条 参加者は、第五条第一項に定める契約期間中に分割又は連続した二十日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。
3 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇をあたえることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第十四条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇はその開始の日から起算して二十日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が七日に満たないときは、それらの二の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は有給とする。
一 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する十日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する五日の範囲内の期間
二 参加者本人が結婚する場合 連続する五日の範囲内の期間
三 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ村が必要と認める期間
四 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
五 女子の参加者が六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
六 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過するまでの日。ただし、産後六週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
七 女子の参加者が生後一年に達しない子の育児を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間
八 女子の参加者が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
九 その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
一 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、給料の全額を支給する。
二 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して三十日に達するまでは給料の全額を支給し、三十日を超え六十日に達するまでは給料の半額を支給し、六十日を超えるときは給料を支給しない。
(起訴休職)
第十七条 参加者が刑事事件に関し起訴されたときは、村は当該参加者を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は給料の六割を支給する。
(勤務禁止)
第十八条 参加者が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかつたときは、村は当該参加者を勤務させないものとする。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつて、伝染予防の措置をしていない者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく憎悪するおそれのあるものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
(休暇及び休職の手続き)
第十九条 第十四条第一項及び第十五条第一項第一号から第四号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第九号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第十五条第一項第五号から第八号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して三日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、三日以内の休暇を取得する場合であつても、所属長は、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
第六章 服務
(職務命令に従う義務)
第二十条 参加者は、その職務を遂行するに当たつて、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務成績の評定)
第二十条の二 村は参加者の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務専念義務)
第二十一条 参加者は、この就業規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第二十二条 参加者は語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第二十三条 参加者は、職務を遂行するに当たつて知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第二十四条 参加者は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは村以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第二十五条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行つてはならない。
(自動車運転の制限)
第二十六条 参加者は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車を運転してはならない。
第七章 懲戒
(懲戒処分)
第二十七条 村は、参加者に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
二 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があつた場合
三 勤務態度が不良と認められる場合
一 停職 七日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の給料は支払わない。
二 減給 一回につき平均賃金の一日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、一月以内に二回以上減給する場合においても、その総額は一月における賃金の十分の一を上回らないものとする。
三 戒告 書面により当該行為を戒める。
第八章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第二十八条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第二十九条 村は、損害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第三号)
(施行期日)
この規則は、平成二十三年八月一日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第一号)
この規則は、平成二十九年八月一日から施行する。